
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少数の友達なら有料でも違法ではありません。
著作権の制限を考える前にそもそも著作権の支分権に該当するかどうかを確かめなくてはなりません。貸し借りについては本やCDは貸与権、DVDは頒布権が及びます。
頒布権の一部のケースを除けば、貸与に関して著作権が及ぶのは「公衆」を相手に貸与した場合だけです。公衆というのは不特定の相手ですが、著作権法では特定かつ多数も含まれます。特定少数相手であれば、公衆に貸与したとはいえないのでそもそも著作権が及びません。特定少数である限りは厳密に考えても合法です。コピーして渡す場合には特定少数であっても私的使用の範囲外では違法ですが。
No.5
- 回答日時:
その場合は著作権法に違反している(権利を侵害している)とは言えません。
自分が購入した本やCDを貸すには、それぞれの著作権者が持つ著作権の中の貸与権という権利が関係します。この場合、著作権者の許諾無しに著作物の複製物を公衆に提供すると貸与権の侵害となります。「公衆」とは不特定かつ多数を意味しますが、特定かつ多数も含みます。しかし、特定かつ少数は含まれないので、ご質問のお友達程度に貸すのは特定かつ少数ということになり、著作権者が貸与権を主張して禁止することはできません。つまり、著作権侵害にはならないということになります。
この場合、営利の業者としてお友達に貸すのではないでしょうから有料/無料は無関係です。
DVD(映画)の場合は貸与権ではなく頒布権(公衆に譲渡または貸与)と言います。この場合も「公衆」に譲渡・貸与するのでなければ、お友達程度では侵害になりません。
ただし、自分が購入したDVDであっても、そのお友達が公衆に提示することを目的にご質問者から借りる場合は、やはり頒布権が及びます。つまり許諾が必要で、無しに公衆に提示すると侵害になります。
そのためもあって、販売ビデオ(セルビデオ)でも基本的には私的使用目的に限定しているのです。現実に、CDやDVDの場合、借りた人が自宅で複製していることも少なくありません。貸与した先でどのように利用されるか管理困難な状況があります。この辺りはまだ法制化されていない部分です。
No.3
- 回答日時:
タダなら問題ないです。
厳密には違法かもしれませんが、大目に見られます。有料にすると業務になるので問題が起きます。また、単にタダで貸して見たりするだけなら著作権上は問題ないです。複製を取ってしまうと著作権法上違法です。
No.2
- 回答日時:
常習的に有料で貸していれば
業として貸本屋やレンタルディスクを営んでいるとみなされ、
著作権者の貸与権を侵害していると見なされるが
(著作権者より貸与の許可を得、適当な代価を支払う)
著作権法38条(営利を目的としない上演等)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
により、非営利でタダで貸すのは
ゆるされている。
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