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さいたまに築35年超の戸建貸家を所有しています。1.5メートル程の高さのブロック塀が有りますがこのところの地震で一番上の棟ブロックは浮きが出て取り去りました。本体の倒壊を心配しています。当時の工事で鉄筋は入っていそうも有りません。そもそも道路(約8m)側に玄関部分の目隠しとして幅2、5メートルほど有るだけでその左右は何も障害物がない状態で自由に敷地内に侵入できます。そこで通学路でもあり安全の為このブロック塀を撤去してしまいたいのですが借家人からクレームが来ても無視出来ますか?お分かりになる方宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

一応借家人には話を通した方が良いですが、借家人に拒否する権利はありません。

拒否する合理的の理由がないからです。現状でも、その塀があってもなくとも敷地には誰でも入れる状態なのでしょう。むしろ危険物を放置して事故があった場合は貴方に責任が及びます。

「借家人からクレームが来ても無視出来ますか?お分かりになる方宜しくお願い致します。」
この部分、さすがに無視は出来ないと思いま、相手に権利がなくとも話し合って同意をとるのが道理だとは思います。
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 借主って勝手なものですから撤去すればクレームは来るでしょう。

他人の危険性より自分の便宜です。

 勿論、無視したってどうすることも出来ないでしょう。(裁判して勝っても貴方が造らなければ自分で造って費用を請求するしかない。払わなければまた裁判。そこまで軍資金があるかどうか?)

 ただ、実際のところ、撤去して新たに塀を設置するのも大家の責任だと思います。それも家作に対する経費でしょう。
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オーナーの自己判断が、最優先されますが、借家人の入居の判断材料のうち、倒壊が予想されるブロック塀でも、セキュリティー観点から入居を決定したと、回答があれば、簡単に撤去は出来ません。


仲介業者の不動産屋に、撤去を打診させ、応じれば撤去しましょう。
但し、撤去後の対策を明示してください、塀を新設するか、撤去したまま塀は作らないかなどです。
新規に作り直すなら、何ら問題なく借家人から同意を得られますが、撤去したままじゃ、同意は得られないでしょう。倒壊により事故等も、責任は、所有者責任となります。
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一応危険なため撤去すると通達して反応を見るといいでしょう。



鉄筋が入っていないなら半分くらい残して上のほうだけとってもいいように思います。
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