プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ケアマネジャーをしています。
利用者が訪問入浴サービスを利用する時に、ケアマネジャーとして利用者に感染症があるという情報を得た時、サービス事業者に知らせた方が良いのでしょうか?
守秘義務としては知らせない方が良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは


kesuともうします。

感染症といいますが種類にもよると思います。
排菌のある、結核(普通隔離されてますね)とか、何処からかMRSAや、緑膿菌などの、菌がでているのなら(本人が元気でも、中耳炎などがあり耳漏からでてるということもあります)知らせるというより、共同の浴場の利用はお控えになった方がいいのではないでしょうか?
もともと老人は免疫力が低下しておりますので、日和見感染の原因になってしまうと思われます。
ただ、ウイルス性肝炎は、入浴くらいではうつらないといわれておりますが・・・
入浴サービスをしているところはどのようなところでしょう?
病院の、併設施設などでしたら、利用する際にチェックするところもあるようですし、この様な情報は知らせても問題ないのではないでしょうか?

たとえば、病院や、医院から、老健施設に、紹介する場合はたしか、わかっているなら感染症(ウイルス性肝炎と、Wa氏)は、記入した覚えがあります。

ただ、知らせるにしても知らせないにしても、どちらの場合でも、natsu-mikanさんの、上司の方か、所属の事務所にきいてみた方がいいかもしれませんね。

あまり、参考にならないかもしれませんが、知ってることだけかいてみました。
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 守秘義務というのは、通常第三者に対してどうするか、という問題ですので、健康上知らせた方がいい場合は本人、または家族に知らせた方がいいのではないでしょうか。

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介護保険法(要介護認定)第27条



(中略)

(4)第2項後段の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは前項の介護支援専門員その他厚生省令で定める者又はこれらの職のあった者は、正当な理由無しに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

家族であっても個人の秘密を漏らすことは許されませんが、正当な理由無しに・・・とありますので、他の方に感染する危険性があるような場合には、必要な措置を講ずることを妨げるものではないと考えまられます。十分は配慮が必要であることは言うまでもありませんが・・・
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自宅介護をしている立場から言わせていただきます。


自分の家族が何等かの感染病を持っていたら介護をしている人は
事態を把握していないといけないと思います。
たしかに普通の秘密に対しては教える必要はありませんが事は病気です。
家族や世話をする方に教えないと後々問題が出てくると思います。
問題と言うのは他の方々に移すという事です。
1、介護者から家族に感染する事
2、介護者からサービス業者に感染する事
それらの事を考えると家族や業者を媒体とし他の方の感染するおそれがある。
入浴サービスでどういう道具を使うか解りませんが同じ道具を次の人に
使う時洗浄はしても消毒をする可能性は低いと思います。
感染病を知っていたら家族や業者はそれなりの対処をするはずです。
だから教えても良いと思います。
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本人に許可をいただいたら問題ありません。

医師が警察にきかれた場合も本人の許可を得ることになると思います。
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