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私は現在障害年金の申請の準備中です。
言葉や表現に間違いがあったらすいません!

医師から書いていただいた診断書には
(1)傷病名は「てんかん双極性障害」ICD-10コード(G40、F31)
(2)傷病の発生平成3年
(3)初めて診療を受けた日平成21年9月1日現在の病院ではなく前の病院より受診状況証明書より
(8)診断書作成医療機関における初診時所 平成23年4月2日
日常生活状況
3番に3つ4番に2つチェックが入っています。
精神障害
4番にチェックが入っています。

私自身精神的にも肉体的にもあまり良い状況ではなく。。。発作がとまりません。
今回この障害年金の申請を始めました。
障害手帳は2級を持っています。このまま家族に迷惑ばかりかけられません。
先のことも不安になります。

そこで教えていただきたくこちらで質問させてください。

市役所にこの診断書を提出したら
さかのぼっての請求もできるのでもう1部診断書をもらうように勧められました。
現在医師からその診断書も書いてもらっている段階です。
この診断書がそろえば全ての書類はそろうことになります。

そこでもしこの年金がおりることになったとしたら
(1)サラリーマンの主婦の場合国民年金からなのか厚生年金からなのか合わせてもらうことができるのか?
(2)子供が小学生3人高校生1人おります。子の加算もあると言われましたがどのくらいあるのですか?月にしてどれくらいあるのですか?
(3)さかのぼってもらえるといいましたがその時に子供の加算も含めたものがさかのぼっていただけるのですか?
(4)たとえば11月中に診断書を提出した場合でおりることが決まったらいつの分からいただけるのですか?

体調も悪くなかなか思うように体が動かないので
このような制度があって支給があると大変助かります。
まだおりると決まったわけではありませんが精神的に少しでも楽になるかと思います。

わかりやすく教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (7件)

あなたが旦那の扶養なら厚生年金だが


子供を扶養しているのは旦那であなたじゃありません。
母子加算は出るわけないでしょ。
貴方に扶養義務がある場合のみです。
下調べも無しに貰えるもんは貰っとけなんて常識はずれを善良な納税者に問うのは辞めてくださいね。

4
認定された月からの分が貰えます。
ただ遡及請求ができるので5年以内の初診日から後で貰えます。

この回答への補足

世の中にはひどい人がいるもんですね。
こんなに体調も悪くしてその内容も原因も知らずそんな冷たい言葉で書き込めるなんて。
やっぱりこのインターネットの世界は怖いですね。

補足日時:2012/11/06 16:32
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サラリーマンの妻で主婦は国民年金のみですね。



2級として計算すれば
786,500円+226,300×2+75,400×2となるので
年間1,389,900円でしょうか。
さかのぼれる場合は当時の医師の診断書が必要です。
平成3年の診断書があれば最大5年分貰えます。
でなくてもおそらく平成21年からの分は貰えると思います。
3ヶ月後としても平成21年12月1日から。
おりない場合は医師や社会保険事務所あるいは市や県の相談センターへ。
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この回答へのお礼

親切にありがとうございます。
こんな体調なので下のような書き込みがあるとすぐに落ち込んでしまいます。
はっきりしたので少し安心しました。
ホントにありがとうございます。

お礼日時:2012/11/06 16:35

要点を順にまとめながら、お答えしてゆきますね。


以下のとおりです。

1)
サラリーマンの妻が障害年金を受けるとき、初診日が「夫の健康保険で扶養されていて、かつ、国民年金第3号被保険者として認められていたとき」にあるのなら、障害基礎年金(国民年金から)のみです。
つまり、厚生年金保険からの障害厚生年金は1円も受けられません。
障害厚生年金を受けられるのは、初診日のときにあなたが自ら働いて厚生年金保険に入っていた、というときだけです。

2)
子の加算額は、障害基礎年金のほうに付きます。
18歳到達年度の3月31日までの子どもに対してひとりひとり付きますから、その子どもが高校を卒業した時点で終わりです。
1・2人目が年額226300円。3人目以降が年額75400円です。
つまり、「障害基礎年金+子の加算額」は、1年につき、次のとおりになります。

平成24年度
【1級】786500円×1.25+子の加算額
【2級】786500円+子の加算額

2級だと仮定すると、年額で、786500円+528000円=1314500円。
1か月あたり、109540円余の額になります。
したがって、年金の支給は2か月に1度(偶数月15日)ですから、1回につき、約22万円近くが振り込まれる計算になります。

3)
子の加算額についても遡及します。
要は、あなたに受けられる権利(遡及した場合も、当然、含みます)が発生したときに、対象となる子がいれば良いのです。

4)
「「受給権が発生した日が存在する月」の翌月分」から支給対象になります。
診断書を出した月で決まる、というのではありません。
ここのところはかなりややこしいので、分けて回答させていただきます。
 
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訂正。


お子さんの人数を間違えてしまいましたので、以下、訂正させていただきます。

子の加算額は、1人目・2人目が年額226300円、3人目以降が年額75400円ですから、計603400円。
2級だと仮定すると、年額で、786500円+603400円=1389900円。
1か月あたり、115825円になります。
したがって、年金の支給は2か月に1度(偶数月15日)ですから、1回につき、231650円が振り込まれる計算になります。

正しくはこのとおりです。
申し訳ございませんでした。
 
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続けます。


初診日の証明は、受診状況等証明書で行なわれます。
これが、平成21年9月1日です。
(平成3年[傷病の発生日]からこの日までの間は全く受診しなかった、ということでいいですね?)

このとき、ここから1年6か月が経ったときを「障害認定日」といいます。
平成23年3月1日になります。
遡及を求めるときは、平成23年3月1日から3か月以内の実受診時の病状が示された診断書が必要です(★)。
つまり、平成23年5月末日までの病状のものです。
当時の医師に記載していただいて下さい。
「◯年◯月◯日現症」という箇所に入る日付は、この実受診時の範囲の日付になっていなければいけません。

もう1通の診断書(☆)は、現在かかっている病院で書いてもらいます。
これは、役場に書類を提出する日から逆算して3か月前までの実受診時の病状になります。
「◯年◯月◯日現症」という箇所に入る日付は、この3か月以内の実受診時の範囲の日付になっていなければいけません。

2通の診断書が用意できましたら、役場に出すときに、必ず「障害給付請求事由確認書」という書類をもらって、同時に提出して下さい。
この書類は、「障害認定日による請求にします」とお願いするものです。
つまり、遡及してもらうための確認書なのですが、「★の診断書も出しています」と知らせる目的があります。
その上で、「もしも障害認定日による請求が認められないのなら、事後重症請求にします」とお願いする書類でもあるので、「☆の診断書も出しますよ」ということにもなっています。

★の診断書の内容で障害年金を認めてもらうことを、障害認定日による請求といいます。
障害認定日がある月まで遡及し、その翌月から支給対象になります(但し、時効があるので、遡及できるのは過去に向かって最大5年まで)。
あなたの場合には、「平成23年3月まで遡及し、平成23年4月分からが支給対象になり得る」ということになります。
つまり、受給権発生が平成23年3月なので、その翌月の平成23年4月分からの支給です。
このためには、★の診断書の内容によって、「障害認定日後3か月以内の時点で、既に、年金の1・2級にあてはまる障害の重さになっている」と認められることが必要です。

もしも、★で認められないときは、☆の診断書の内容によります。
今年11月中に診断書を提出する、とすると、「請求日(あなたの場合は11月)が存在する月が受給権発生。その翌月分からが支給対象になり得る。遡及はない。」という決まりにしたがいます。
つまり、受給権発生は平成24年11月なので、その翌月の平成24年12月分からの支給です。
★で認められていれば、既に書いたとおり、遡及があり得ます。その違いに気をつけて下さい。
(4番目の質問に対する回答がこれです。)

ポイントは以上です。
意識してわかりやすく書いたつもりですが、もしも不明なところがあれば、また聞いて下さいね。
 

この回答への補足

わかりやすく本当にありがとうございます。
お時間をいただき申し訳ないです。

そこでもう1つおたずねさせてください。
子の加算の部分ですが
現在児童手当をいただいています。
小学生3人分です。4か月分で16万です。
児童手当と障害年金の子の加算は同時に受給できないのではないでしょうか?選択制になっていると聞きましたがこれは役所で伝えればよいのでしょうか?高校生は児童手当をいただいていないので高校生の分だけが加算という形になるのでしょうか?
3月で卒業なので加算はありませんね。

補足日時:2012/11/07 09:18
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回答5への補足質問をいただきましたので、その補足質問への回答です。


(児童手当と児童扶養手当の違いについて、言及します。)

結論から先に言いますと、あなたが受けているのは「児童手当」(旧・子ども手当)です。
障害基礎年金に付く「子の加算額」との間で調整が行なわれるのは「児童扶養手当」であって、「児童手当」とは全くの別物です。
したがって、「子の加算額」と「児童手当」は、同時に受けることができます。

現在、児童手当の額は、小学生は第1子・第2子が月10000円、第3子以降が月15000円ですから、小学生3人ですと、1か月あたり計35000円です。
これに、特例的に5000円が加算されていますので、合わせて40000円。
これが4か月分ごとにまとめられて年3回(2・6・10月)振り込まれるわけですから、1回の振込につき160000円になっていますよ。
以下のPDFを参考にしてみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/ji …

一方、児童扶養手当というのは、子を持つ夫婦のどちらが障害基礎年金1級にあたる状態の障害をもっているときに、もう一方の側に支給されます。
つまり、あなたが障害基礎年金1級にあたる障害を持っていれば、夫に支給されます。
また、子のひとりひとりに対していくらいくら付けますよ、という考え方で支給されます。
なお、あなたが「障害基礎年金1級にあたる障害をもっているかどうか」ということは、障害基礎年金を請求してみた結果からも見ますし、同時に、児童扶養手当の請求をするときに出す「あなたの障害の診断書」(障害基礎年金用のものとは全く別物で、児童扶養手当専用のもの)からも見ます。
読んでいておわかりになるかとは思いますが、かなり煩雑ですよ。
この結果、1か月あたりの「子の加算額」と「児童扶養手当」の額とをひとりひとり計算していって、どちらか高い額になるほうが決められてゆきます(ひとりひとりの子について、どちらが付くのかが変わってきます。子が複数人いるときにまとめてどちらか一方になる、というのではありません。非常にわかりにくいしくみです。)。
以下のPDFに記されていますから、ダウンロードしてごらんになってみて下さい。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …

要するに、今回、障害基礎年金を請求することによって、まず、1・2級になれば「子の加算額」が付く、ということになりますね。
そして、もしも1級になるとしたら、障害基礎年金とは別に、(ご主人が)児童扶養手当を受けることも考えることができるようになるわけです。

ということで、役場では、障害基礎年金の請求と同時に、児童扶養手当の請求も行ないます。
要するに、そういう手続きをして下さい、ということになります。
なお、児童手当とは混同しないで下さいね(児童手当のほうはそのままでかまいません。)。
かなりややこしいしくみになりますから、私がここで書いたことを参考にして、必ず、役場の窓口でしっかり聞いてから手続きを行なって下さい。

そうしましたら、もしも障害基礎年金が1級になったのなら、「児童扶養手当は出るけれども、同時に、障害基礎年金の子の加算額との間で調整が行なわれる。児童手当はそのままもらえる。」という結果になります。
障害基礎年金が2級、という結果になったときには、「児童扶養手当は出ない。障害基礎年金は子の加算額を含めてそっくりそのまま出る。児童手当はそのままもらえる。」という結果になります。
つまり、「結果がどう出るかは、ちゃんと障害基礎年金の請求も児童扶養手当の請求も両方ともやってみなければわからない」ので、先ほど書いたような面倒くさい手続きが必要なんですよ。

精神の障害で1級、という状態は「他人の助けを借りなければ何もできない」という状態に相当しますから、早い話が「こんなやり取りすらでき得ない」という状態です。
私見ですが、てんかんと精神障害とを併せ持っておられるようですから、てんかんの発作回数や頻度によっては2級にはなり得るとは思いますが、1級はまず考えられないのではないかと思います。

障害年金の障害認定基準は、以下にあります。
こちらもかなり専門的ですが、たいへん参考になることと思いますよ。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/zent …

ということで、以上です。
お子さんがいる関係で、いくつかの制度が複雑に絡み合って、かなりややこしくなりますね。
ご面倒でもひとつひとつクリアしていって、ミスのないように手続きしていってみて下さい。
とにかく、役場でしっかり聞くこと。ネットでの回答にはとんでもない間違いも少なくありませんし、精神障害への中傷もありますので、絶対に鵜呑みにしないで下さい。
一日も早い快復につながりますよう。
  

この回答への補足

このたびはお世話になりました。
大変親切にお答えいただいて本当に助かり不安も解消されました。
なんとお礼を言えばいいかわかりません。感謝しています。
そこでまた図々しくぎもんがあり。。。。
実はうちの子供の4人目がダウン症という
障害があり現在療育手帳B2という判定で特別児童扶養手当をいただいているのです。その場合今回この申請がもし通った場合返済をしなければいけなくなるのでしょうか?それとも4番目の子供の分のみをさかのぼっていただけなくなるのか?今後も4番目の分だけが支給対象にならないのか?それとも子供たち前員分が対象から外れるのでしょうか?児童手当と選んでくださいと言われたとか?意味が分かりません。子の子の分だけ児童手当、子の子は特別扶養手当と選ぶことはできないのでしょうか?
今日主人がそろった書類を持って役所に行きましたが言っていることが分からなかったと言っています。どんなふうにするのが1番賢明なのでしょうか?
どうかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
お忙しいのに本当に申し訳ありません!

補足日時:2012/11/15 18:23
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回答 No.6 に対していただいた補足への回答をいたします。


なお、より詳しいことは、以下の参考URLのほうに説明画像付きでお示ししました。
したがって、こちらのQ&Aをできれば締め切っていただき、以降は参考URLのほうでお願いできればと思います。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7799765.html

> 特別児童扶養手当をいただいているのです。
> 申請がもし通った場合返済をしなければいけなくなるのでしょうか?

いいえ。返済の必要などはありません。これまでどおりです。

> 児童手当と選んでくださいと言われたとか?意味が分かりません。

解釈が間違っていますね。
「児童扶養手当(ご主人に出るもの)と、子の加算額(あなたの障害基礎年金に付くもの)との間で、お子さんひとりひとりについて、どちらか高いほうの二者択一になりますよ」というのが、真意です。
そのあたりは、参考URLの画像を見ていただければ、判断していただけると思います。

> どんなふうにするのが1番賢明なのでしょうか?

そのまま、あなたの障害基礎年金の手続きを進めればいいんですよ。
児童手当にしても、児童扶養手当にしても、特別児童扶養手当にしても、そのままです。
その上で、児童扶養手当についてだけ、あなたの障害基礎年金に付く子の加算額との間で調整が行なわれるのですから、年金のほうと児童扶養手当のほうと、両方で所定の手続きをして下さい。
そうすれば、上述したように、両者を比較してどちらか高いほうを受けられるのです。

ごちゃごちゃ悩むほど、むずかしいことではありませんよ。
「何々手当」という名称が非常に似通っているので、混乱されているだけの話です。
ひとつひとつ落ち着いてとらえてゆけば、決してむずかしいしくみではないと思います。
 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7799765.html
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