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別で質問していることの追加質問になりますが、

夫からの婚費減額の申し立てから、家事裁判の審判が出ました。
審判を不服として私が即時抗告した場合、高裁では一から見直しするので、審判よりも婚費額が下がることがあるので、抗告するにはリスクがあると担当弁護士から言われました。

一方、片方からの即時抗告だけでは,その抗告人の不利益には変更されないというような事も耳にしました。つまり私だけが即時抗告した場合、抗告によって審判の婚費額が上がらなくても下がることもないのか?と思ったわけです。
これは私の解釈が間違っていますか?どういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

>片方からの即時抗告だけでは,その抗告人の不利益には変更されないというような事も耳にしました。


この解釈は正解。
但し相手も即時抗告する権利を有してるので
お望みの結果が欲しいなら一つ条件が必要。
条件内容は至って簡単。
夫に「即時抗告しないで!」とお願いして守って貰うこと。

出来ないと思うので
>審判を不服として私が即時抗告した場合、高裁では一から見直しするので、審判よりも婚費額が下がることがあるので、抗告するにはリスクがあると担当弁護士から言われました。
この話となってます。
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