アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社から給与所得者の保険料控除申告書、扶養控除等、配偶者控除の紙を渡されました。

わたしは昨年株式、投信7で2万円ほど損をして現金にしました。
この金額分を税金分控除できるということを聞いたことがありますが、
具体的にはどうしたらいいか分かりません。
方法を教えてください。

その株式、投信の書類は持っています。
また、相殺までには3年まで伸ばすことができるが、一年ごとに更新が必要だとか。
その手続きもわかればありがたいと思います。
手遅れかもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おっしゃられているのは「株式譲渡損失の繰越し控除」と「損益通算」というものです。



具体的には以下のような仕組みです。

平成23年:譲渡損失 -10万円
平成24年:譲渡益  +10万円

だったとします。
「特定口座(源泉徴収有り)」の場合は、(平成23年の損失にかかわらず)平成24年の10万円の利益に対して課税されます。

しかし、税務署で、平成23年の損失を「確定申告」して「繰越し」しておくことで、

(譲渡損失-10万円)+(譲渡益+10万円)=損益0円

と「損益通算」することが可能で、源泉徴収されていた税金が「還付」されます。
この繰越しは翌年だけでなく「3年間」繰越が可能です。

また、「確定申告」していない場合は「5年間遡って」申告することが可能です。

※この「繰越し」→「損益通算」は、給与の支払者(≒会社)が行なう「年末調整」では申告できません。

(参考)

『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/

『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』
http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03
※当然ながら、「損失の繰越し」だけなら影響はありません。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/12 20:33

>わたしは昨年株式、投信7で2万円ほど損をして現金にしました。


この金額分を税金分控除できるということを聞いたことがありますが、

来年以降(3年後まで)、株式、投信で利益を得る見込みがある場合は、平成24年確定申告で「株式譲渡損失の繰越し控除」を行うことのメリットがあります。逆に、損したからもう株も投信もすべて売却済で、今後一切行わないということであれば、申告の意味はありません。
申告は、来年以降の投資で利益を得た場合かかってくる税金を、今年の損失と損益通算して低減できるというものです。

給与所得にかかる所得税、住民税を、株式、税金損失と相殺することはできませんのでご注意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

新しく今だに続けています。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/12 23:29

株式や投資信託の損失の繰り越しは確定申告でします。


ただし これ、株式や投資信託を売却した譲渡所得としか相殺できません。
(通常は配当所得である株式の配当や投資信託の普通分配を譲渡所得とすることは可能)
どんなに会社から給料をもらっていても、その給与所得とは相殺できません。

確定申告は1月1日から12月31日までの所得を申告するもので、
基本的には翌年の3月までにすませるものです。
が、5年前に遡って申告することも可能です。
昨年分の確定申告は今でも可能です。

確定申告の方法としては、その手の本を一読するのもいいですが、
昨年の確定申告であれば、今の時期なら昨年の年末調整の書類と、
株式や投資信託関連の書類(損失を出した売却だけでなく、利益を出した売却や配当も含めて)、
その他 所得があればその関連書類を持って、
税務署の窓口に行って相談するのが一番手っ取り早いです。
相談に応じてくれた担当の税務署員の手を借りつつ、
その場で書いてさっさと提出してしまいましょう。(あ、だったら印鑑もいるか)

今回 会社からもらったその書類は「今年」の年末調整のための書類なので、
ご質問の件とは無関係に さっさと勤務先に提出することを おすすめします。
確定申告するなら年末調整は必ずしも必要というわけではないですが、
年末調整を受けておいた方が、色々と楽。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨年が学生でしたのでバイトで提出した記憶があります。

お礼日時:2012/11/12 20:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!