No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2です。
>1。搭屋にしても、階段室なら不算入、機械室なら緩和の可能性あり、その他なら算入
機械室は緩和されません。
ただし、52条とは別に、今年9月から施行されている容積緩和対象となる用途の設備室であれば、そちらによって緩和が可能でしょう。
>2.エレベーターホールは不算入、エレベーターは算入。
法文通りですので、EVは算入です。(階段とEVは別物)
>3.エントランスホールは不算入の可能性あり、エントランスは算入。
室名の定義は厳密なものがないので、No2に書きましたように○○は算入といったような一般論はありません。
あるとすれば、法文に記されている『廊下、階段の用途に供する』だけです。
質問者様の「エントランス」と、私の「エントランス」では意味が異なっている可能性があると思いませんか。
No.3
- 回答日時:
建築基準法52条6に「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する床面積は、算入しないものとする」とあります。
玄関ホールやロビーまで不算入とすると、際限なく拡大解釈されてしまいますので、玄関ホールは算入すると考えるのが妥当かと思います。(最近は玄関ホールにコンシェルジュサービスなどあるマンションも出現していますが、不参入という扱いですと、その応対スペースはどうなるのかということにもなります。)回答ありがとうございます。
なるほどそういうことなのですね。
1。搭屋にしても、階段室なら不算入、機械室なら緩和の可能性あり、その他なら算入という
ことでしょうか。
2.エレベーターホールは不算入、エレベーターは算入。
(ただエレベーターは共用の階段と同視しうるのではないかというのが疑問が残りますが)
3.エントランスホールは不算入の可能性あり、エントランスは算入。
(ただエントランスは共用の廊下と同視しうるのではないかという疑問がのこります。)
また、エントランスとエントランスホールを同じ意味で使っている場合もある?
No.2
- 回答日時:
52条第6項ですよね?
室名よりも、実質的に「廊下、階段の用途に供する」に該当するかどうかで判断されていると思います。
広いエントランスホールなどの場合、一部に家具をおいてラウンジ的に利用する可能性もあるので、改定当初(相当前ですが)は、そのような部分を除いて(その部分は算入扱い)不算入の(通路)部分を設定するように指導を受けたりしました。
最近は、事前にそのような部分には室名(コーナー名)を付して算定してしまうので、ほとんど問題になることはありませんが。
とは言うものの、どちらになるのか判断の境界領域みたいな部分は必ず存在するので、ものによっては微妙なところもあります。(概ね設計者判断を認めてもらっています)
回答ありがとうございます。
なるほどそういうことなのですね。
1。搭屋にしても、階段室なら不算入、機械室なら緩和の可能性あり、その他なら算入という
ことでしょうか。
2.エレベーターホールは不算入、エレベーターは算入。
(ただエレベーターは共用の階段と同視しうるのではないかというのが疑問が残りますが)
3.エントランスホールは不算入の可能性あり、エントランスは算入。
(ただエントランスは共用の廊下と同視しうるのではないかという疑問がのこります。)
また、エントランスとエントランスホールを同じ意味で使っている場合もある?
No.1
- 回答日時:
部屋等の名称は、如何でも良いですが、
原則として壁の中心線に囲まれた部分は、床面積であり、容積率計算時に算入となります。
一部分に独立柱が有り、壁等の中心線に囲まれた部分は、建築面積となり、建蔽率計算時に使う事となります。
以上
回答ありがとうございます。
なるほどそういうことなのですね。
1。搭屋にしても、階段室なら不算入、機械室なら緩和の可能性あり、その他なら算入という
ことでしょうか。
2.エレベーターホールは不算入、エレベーターは算入。
(ただエレベーターは共用の階段と同視しうるのではないかというのが疑問が残りますが)
3.エントランスホールは不算入の可能性あり、エントランスは算入。
(ただエントランスは共用の廊下と同視しうるのではないかという疑問がのこります。)
また、エントランスとエントランスホールを同じ意味で使っている場合もある?
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