No.4ベストアンサー
- 回答日時:
言葉で説明しにくいので他人様のサイトを無断でリンクを失礼。
https://blog-architect.me/2021/01/19/law-111/
「ピロティ」は一般概念で柱のみで屋根または天井が支えられている形態を指すと思う。
問題は用途が様々だ、と言うこと。
まず建築物の定義を考えてみよう。
建築基準法第2条(用語の定義)
第1項
建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
(以下、省略)
つまり、屋根を柱または壁が支える構造体を「建築物」と呼ぶ。
当然ながら算定基準に従って「面積」が生じるわけ。
「え?壁と屋根で建築物なら庭先にある犬小屋もその定義に入るじゃん。
規模って関係無いの?」
との疑問が生じません?
答えは
「その犬小屋の内容による」
ここで用途の概念がある。
建築物と扱うには「用途が生じる」こと。
犬小屋の例で言えば、飼い主が中に入って作業をするか(できるか)が目安と思う。
大きな犬舎や鳥小屋はきちんと確認を取っています。
実務で言えば最近多い携帯電話の電波中継基地がある。
郊外で見かけるあの鉄塔です。
鉄塔の下には機械の納まる部屋(箱)があるが、、、
もし立地する場所が都市計画区域内なら、市街化区域であれ調整区域であれ、確認申請が必要となる。
だが多くの場合、鉄塔って道路から奥まった場所に建ちますよね。
「接道が取れない」ケースがほとんど。
特に市街化調整区域であれば2項道路の要件も無いのがほとんど。
接道を取れなければ建物は建てられない。
この場合は確認申請を建築物ではなく、接道の要らない工作物で取るんです。
中継基地の場合、建築物か工作物かの違いは
「機器を外部からメンテナンスできるか、内部に作業員が入る必要があるか」
です。
内部に人が入れば
『(倉庫とか機器庫の)用途が発生』する。
機器を収納しているボックスの扉を開けてメンテができれば建築物にならないし、その場合は電波塔の全体で工作物扱いゆえ、面積も考慮しない。
もう一つ事例を。
公園で四阿(パーゴラ、あずまや)を見かけますよね。
四隅に柱があって屋根をかけた簡単なお休み処。
あれも四方吹きさらしで開放性抜群ですが、
「休憩所としての用途が発生」
する。
そのため、都市計画区域内では新築であれば面積の大小にかかわらず建築確認申請をしないと着工できない。
仮に柱間が3mとすれば3m×3mで
建築面積=床面積=9㎡、もちろんこの数値で建蔽率と容積率が発生します。
(公園の場合は敷地相当面積がとても大きいので建ぺいも容積も微小な数字ですが)
開放性があるから床面積に含まない、なら公園のパーゴラの床面積ってゼロでは?
前置きが長いけど、リンク先にもあるように、ピロティの名称だけではなく形態、用途も加味しないと結論は出ないわけ。
床面積に算入しないなら室内的用途が発生してはいけない。
例えばレストランが客用にテーブルを並べて飲食の場に提供する、自動車の駐車場になる、などは用途が発生していますよね。
住宅に付随する既製品のアルミカーポート(自動車車庫)ってメッチャ開放性があるピロティ(?)ですが、付属棟で面積を加算して建ぺい&容積で母屋と合算してカウントしますよ。
言葉一つだけでなく、計画の全体で判断しないと無理なんです。
床面積に算入したとしても、建築物全体で緩和規定が使えれば最後の最後で容積率のカウントから除外もするし。
この場合は確認申請書の第3面【11.延べ面積】で内訳を記載しています。
No.5
- 回答日時:
今回の質問者さんの場合=仮に当該ジャンルが分譲マンションですから→分譲マンションの一般的なピロティの使用形態の場合では→(建築担当によれば)
◼️私どものマンションでは)容積率に→ビロティ-,バルコニー及び玄関ポーチ等は→容積率積算の根拠の延べ面積には→含まれていない,との事とした。
▼仮に)質問者さんも,同様ならば→容積率算出対象外となりますね‼️
▼ただ)都市地域での分譲マンションの当初建築時には→容積率上限で→建築確認申請を行っている分譲マンションが,大部分との行政担当者の想定でした。
◼️私どものマンションでも)容積率の上限一杯で、建築されていますね‼️
No.2
- 回答日時:
ピロティとは、一般的に建物の一部が柱で構成されている開放性のある空間と思う。
質問者のイメージ、または特定する想定がわからないけど、形態として屋根やスラブがあり、柱で構成しているわけで、基本的には面積参入しますよ。
面積の考えに壁の有無は関係ない。
だけど、今回は容積率でしょ。
容積率での延床面積は建築面積と考えが違うからね。
質問者が想定している建物とピロティ部分の、双方の規模と用途はわかる?
・建物の用途→共同住宅、など。
・ピロティの用途→車庫とか廊下、など。
建ぺい率とは違って容積率ではいろいろな緩和規定があるため、単にピロティと言う形態だけで算入or不算入の判断はできないよ。
容積率は建築物の高層化=土地の高度利用化につながるわけ。
そのため国土交通省は都市部で(規制)緩和をしたいんだけど、都市計画法による緩和では一律となって本末転倒のため、建築基準法の法改正で容積率に参入しない部分を増やしてきている。
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