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民間の法人格企業に30年間就労した。が、定年退職前に、社内のボランティア休暇制度を活用して2年間の休暇を取得した。この間、給与所得に替わってボランティア手当が支給された。ボランティア手当=給与所得x0.8でした。つまり、20%減額。しかし、ボランティア手当を受給していた期間の厚生年金保険料の支払金額は、給与所得の時と同一金額を支払っていた。(給与明細には控除したと記載されている)。
さて、ボランティア活動期間中に海外現地で定年退職を迎えた。従って、厚生年金支給金額の基礎となる退職時の給与所得と厚生年金保険料の支払期間が25年間以上と言う条件があるから、私の場合、退職時の給与所得はゼロであると社会保険庁は判定した。すぐに不服を申し立て、ボランティア手当をく給与所得と見做す事、及び、ボランティア期間中でも「所得が減った期間中でも」厚生年金保険料は、従来通り、同一金額を支払っていた、と2点を提示した。
判定は、厚生年金支給額がゼロからボランティア手当を退職時の給与所得と見做す判定となった。
この状態が妥当だろうか?2割カットのボランティア手当であったが、厚生年金の原資である厚生年金保険料の支払金額は、ボランティア手当前の給与金額に基づく金額であり、支払っていたから、
厚生年金支払金額も連動して2割カットするのは、おかしいと思うのですが。

いかがでしょうか?

「厚生年金支給額がおかしいのでは?」の質問画像

A 回答 (3件)

厚生年金の支給額は,これまでに支払った保険料(厳密に言うと標準報酬月額)の累計で決まります。



ご質問文から読む限り,退職前2年間は,休職扱いで,給与なく,ボランティア手当が支給されていたということですよね。

ボランティア手当はあくまでも労働の対価たる給与ではないので,標準報酬月額算定の対象にはなりません。この場合,休職期間中については,厚生年金保険は,標準報酬月額は,休職前の額を継続するのが原則です。そうであれば,従前の給与に基づく標準報酬月額に対応する保険料をおさめているのですから,支給される厚生年金が減るということはありません。

年金定期便のような年金記録を確認して,最後の2年分の標準報酬月額がその前と比べて減っていなければ,特に問題ないかと思います。
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この回答へのお礼

お応えをありがとうございます。
標準報酬月額に基づく保険料を算出する考え方、及び、年金支給額の算出の考え方も判りました。
「年金定期便」とは、どこが発行する情報でしょうか?
勤務していた会社からは受領しておりません。

不服申し立ての準備をしております。
管轄する出先は、専門家がいると思うのですが、私の世代は、標準報酬の考え方・計算式が頻繁に変更となり、厄介な状態にある様です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/11/24 17:52

>果て、どちらを厚生年金支給額の計算式に採用するか?


これですよ。
>給与所得の総額の平均月額所得方式では、2年間の給与所得がゼロ分、総額の平均額は少なくなりますよね。
単にお勤めの会社が間違ってただけですけど・・・
本来なら支払わないで良い「厚生年金保険料」をせっせと支払っていただけです。
ここに固執してもね。意味無いと思いますが・・・

>そんな訳で、月額:1.5万円から2万円の不利益を取り戻したい。
無理です。
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これ単に定年退職された会社が


厚生年金保険料の計算間違いもしくは
ご質問者様の強い意思表示で同額支払いされてただけなのでは?

そもそも2割カットされてるのに同額支払う方が変ですよ。
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この回答へのお礼

早々のお応えをありがとうございます。
質問の表現が的確ではなかったようですので、補足します。
勤務していた会社では、年度毎に給与所得、・・厚生年金保険料・・等の年度総額の明細を全社員に配布して呉れておりましたから、ボランティア休暇中の2年間も、同様の明細を送付して呉れております。
2年間のボランティア休暇期間中の給与所得はゼロ、厚生年金保険料は、従前と同一金額を支払っていました。
つまり、退職直前に給与所得がゼロ、だが、厚生年金保険料は支払っていた。
この様な状態の場合、厚生年金支給の計算式では、給与所得の総額の平均月額所得方式では、2年間の給与所得がゼロ分、総額の平均額は少なくなりますよね。一方、厚生年金保険料は、継続して支払っている。
果て、どちらを厚生年金支給額の計算式に採用するか?
保険庁の出先機関では、計算式の提示を求めたが、30年間の期間に変動があって、担当者が苦渋し、3回か4回、通ったが、結局、提示して呉れなかったのです。
消費税が10%に増税されると厚生年金受給額は変わらないだろうが、実質使用可能な金額は目減りする。
そんな訳で、月額:1.5万円から2万円の不利益を取り戻したい。
以上

お礼日時:2012/11/21 15:00

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