
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
市町村または都道府県のホームページの建築>営繕に
公共工事に関する受注要綱見たいのが有ります。
ご確認ください。
当方の県の要綱によれば、契約書に記載する工期は、契約日の翌日から工事期限日までよ。
なお、工事期限日は、相応による理由で協議により伸ばす事が出来ます。
役所側で認めてくれれば良いのですがね。
ご参考まで
ご回答ありがとうございました。
HPなどにそう云うことが掲載されているとは存じませんでした。
ただ、仕様書で履行期限だけしか示されていなかったので。
書類の書き換えも面倒なもで、印紙も貼ってありますからね(^o^)
役所の論理では、知らぬ方がよろしくないって云うことですよね。
No.1
- 回答日時:
何の不都合もないかどうかは、発注者側にも言う権利があるんですよ。
そもそも、入札説明書などに工期は明示されていませんか?
「契約の翌日から11月30日まで」などといった具合に。
工期を「契約の日から」にするか、「契約の翌日から」にするかは、発注者の規定や慣例が影響しますが、ある程度決まっているもので、特別な事情がないのにそれに反したことをすれば、「???」となり目立つでしょうね。
ご回答ありがとうございました。
ちょっとした工事で、仕様書に完了の期限だけしか、
示されなかったので、ふと疑問に思った次第です。
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