
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
建物から退去を求めるのですか ?
それとも、土地の所有権に基づいて、「建物収去土地明渡請求」ですか ?
前者ならば、原告が建物所有者であることを証明しなければならないですし、
後者ならば、被告が建物所有者であることを証明しなければならないです。
いづれにしても、未登記建物で、かつ、固定資産課税台帳にも登録していないならば、所有権者が明らかでないので、訴え提起はできないです。
なお、所有権を称する書面(建物を建てた工務店の受領書等)を市町村役場に提出し、固定資産課税台帳を新たに登録してもらってから進める方法と、法務局に所有権を称する書面を添付はて表示登記してから進める方法があります。
いづれの場合でも、相手の所有権を自己でするなら債権者代位でもできそうです。
更に「建物が登記する要件を満たさず」と言うことで、不動産登記上建物でなければ「動産」です。
動産ならば、これまた、その動産内の物(倉庫ならば倉庫内の物品)の撤去を求めるのか、それとも、土地の所有権に基づいて倉庫その物の撤去を求めるのか、どちらですか。
いずれも、土地の所有権に基づくものですから、訴額は土地の評価証明書でいいです。
また、明渡を求める場所を特定する必要がありますから、図面を添付する必要があります。
早速の回答有難うございます。
>建物から退去を求めるのですか ?
>その動産内の物(倉庫ならば倉庫内の物品)の撤去を求めるのか、
建物から退去、動産内の物の撤去を求めます。
この建物は以前の土地借主A(故人)が建てたものです。
当時の土地貸主は当方の親(故人)で、建物は了解していたと思います。
当方の親、土地借主Aの順で亡くなり、その後、当方了解の基、Aの子Bが使用していました。
Bの都合で土地から退去されることになり、Bから、
・この建物は仮設的な倉庫で、登記はしていない。
・土地貸主が了解されるなら建物は残し、譲ります。
と聞き取りました。明渡し合意書等の書面はありません。建物は残してもらいました。Bの現住所は判りません。
所有権を立証するには改めて登記することになるのでしょうか、また「動産」の所有権の立証方法をご教示頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
>・建物が登記する要件を満たさず、登記簿謄本がありません。
>・固定資産課税台帳にも登録されていません。
その倉庫は法的には存在してないことになる違法建築です。
法的に存在が確認できない物は、法的な保護を受けることができません。
>所有権や訴額の算定基準を立証すればよいのでしょうか。
いままで税金も払わずに、言わばもぐりでやってきたのでしょう?
税金も払わずに明け渡し訴訟など公的な保護を求めてはいけません。
もぐり物件は、所有者の自己責任ですべて処理してください。
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