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当方、9月の中旬に出産し現在は育児休暇中です。
産前産後休暇はトータル89日取りました。標準月額報酬が大体18万円くらいなので
、日額が6千円、その2/3だと4千円になるかと思います。そうすると、およそ35万6千円くらい支給される計算になりますか?
あと、すぐに申請した場合はいつ頃支給されるでしょう?住んでいるのは千葉県なのですが県によって支給までにかかる日数が全然違ったりするものですか?
他の情報を調べてるとまちまちでよくわからず...
育児休業給付金についてもどれくらいでいつ頃支給されるのか教えてください。

A 回答 (1件)

1 出産手当金の支給額について


 標準報酬月額が180,000円の場合、標準報酬日額は6,000円、出産手当金の支給日額は4,000円になりますので、質問者さんのお考えのとおりになるのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41614,83,606.ht …(傷病手当金・出産手当金の支給日額:協会けんぽ 千葉支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41714,83,606.html(出産手当金:協会けんぽ 千葉支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html(標準報酬:協会けんぽ)
 標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

2 出産手当金の支給時期について
 出産手当金の支給申請書が受理されてから2週間(10営業日)以内が目安のようです。
 書類に不備があったり、事業所への照会があった場合は、もう少し時間がかかるようです。
 協会けんぽの場合、都道府県の支部により多少支給時期が異なると思いますが、大きく遅れることはないのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,63770,100,157.h …(協会けんぽ 奈良支部)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6880268.html(類似質問)

3 育児休業給付金について
 育児休業給付金は、次のように計算されます。
 休業開始時賃金月額×支給日数×50%(本来は40%なのですが、現在は「当分の間」に該当し、50%となっています)
※ 支給日数は、通常30日分を支給単位として申請しますので、通常30日となります。
※ 休業開始時賃金日額は、原則、育児休業開始前(産前産後休業を取得した方が育児休業を取得された場合は、原則として産前産後休業前)6ヶ月の賃金を180で除した額です。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(4ページ:育児休業給付パンフレット:ハローワーク)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7771556.html(参考)
 産前産後休業前6か月間、180,000円のお給料を受けていた場合は
(180,000円×6÷180)×30日×50%=90,000円
となり、1支給期間(1ヶ月)あたり90,000円が支給されることになると思います。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(賃金:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …(雇用保険のしおり:愛知労働局))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該(育児)休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
■雇用保険法第61条の4第4項
 育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
 一 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
 二 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
■雇用保険法第17条第1項
 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第六節において同じ。)の総額を180で除して得た額とする
■雇用保険法第14条第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。

4 育児休業給付金の支給時期について
 事業所(会社)を通じて育児休業給付金の手続きを行う場合、「最初の支給申請は、支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」に行うこととなっています。
 
 例えば、9月15日に出産された場合は、11月10日までが産後休業、11月11日からが育児休業になります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/re …(育児休業給付・休業開始日早見表:愛知労働局)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …(付録5:雇用保険のしおり:愛知労働局))

 「支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日」は来年の3月31日となります。
 支給申請書類と添付書類を提出し、審査、支給決定と手続きが進み、支給決定後約1週間後に振り込まれる、という流れのようです。(来年の4月中旬ごろ)
 「支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日」は手続きの期限ですし、申請は2ヶ月分ずつ行いますので、事業所が早めに手続きを行えば(最初の2ヶ月分を1月中に手続きを行うなど)、支給時期はもっと早くなります。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …(2 支給申請手続き 支給方法:千葉労働局)
 育児休業給付受給資格確認票において指定された本人名義の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。

5 その他
 詳細については、会社の人事・総務担当部署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)、ハローワークなどに確認されることをお勧めします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても詳しくご説明くださり、助かりました。
もう少し待てば入りそうですね。楽しみにして待っていたいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/24 21:56

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