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入院することになり会社に有給休暇の申請を7日前[口頭では1か月前に報告してあります。](就業規則では3日前までに提出)に提出し認可されましたが、診断書の提出を求められました。休暇期間は有給休暇14日間ですが、すべて有給休暇です。有給休暇は理由に関係なく休め、理由を報告する義務もないはずです。診断書の提出を断ることができますか?また、診断書を得るにお金が掛かりますので、提出するなら会社に費用を請求することができますか?ちなみに以前入院された方は入院前と退院後に2度診断書の提出を求められたと聞きました。診断書もタダではないのに。

私の会社は正当な理由なき物は有給休暇を認めてもらえません。

A 回答 (3件)

確かに有給休暇には理由の申告は不要です。


しかし業務に影響を与える見込みが見える場合には、休暇日の異動を会社都合で
行うことがあるのが普通ですし、社員の側が受け入れる必要があります。
連休を主張するする場合には、このあたりの正当性を補強する意味になるかとは思います。
確かに診断書は高いですが。
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通常は、会社の就業規則に「○○日間以上にわたり連続して私傷病で休む場合は診断書を提出すること」となっていることが多いと考えられます。

世間一般通常の手続(ルール)だと考えられますよ。
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有給休暇の取得は理解されてるとおりです。


もう一つ就業規則が有りませんか?
欠勤に関する規則

ちなみに当方の会社は
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第○○条(欠勤)
1 社員が傷病その他やむを得ない理由によって欠勤する場合は、その理由と日数を事前に、その余裕のないときは、事後すみやかに届け出なければならない。

2 傷病による欠勤が連続して6日をこえる場合は、前項の届出のほか、医師の診断書を提出しなければならない。

3 会社は、傷病による欠勤または休職期間中に必要がある場合は、医師の診断書を提出させ、または会社の指定する医師の診断を受けさせることがある。
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となってますけど御社も良く似た規則有りませんか?
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