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民法467条1項の譲渡人から債務者への通知は、
1、譲受人が譲渡人(本人)を代理して通知する
2、譲渡人が譲受人(本人)を代理して通知する
この2つの場合とも対抗要件として問題ないのでしょうか?
1、は、譲受人からの通知は対抗要件とならないが、
それが譲渡人を代理するものであっても認められないのか。
2、は、譲受人が本人だとしても、
通知そのものは譲渡人が行うなら対抗要件として認められるのか。
という疑問から生じたものです。
初学者なので、簡単でいいので理由を付けて教えていただけると幸いです。
よろしくおねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
初学者ということで、少し余計なお節介ですが、こういう権利と権利がぶつかる問題に関しては、(実務上の)「答え」を知るには判例を調べるしかありません。
1に関しては譲受人が譲渡人を代位して通知することはできません(大判昭5.10.10)が、譲受人が譲渡人の代理人ないし使者として行った通知は有効(大判昭12.11.9)とされています。
2.に関しては明快な判例を知りませんし、学説があるとも余り思えませんが・・・(事実上こんなことありえないだろうから)
個人的な見解では、譲受人の代理人としての地位で通知したとしてもそれは当然対抗要件にはならないが、譲渡人が通知していることには変わることはなく、債権譲渡通知書の本来の趣旨を鑑みて、対抗要件になるとするのが相当ではないかと思います。
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