
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
飛び込み営業に対する、相手方の言い分は、
1)私有地への不法侵入、
2)専有地(テナントとして占有権がある床)に入るな
3)業務妨害、仕事の邪魔だ
に対しては、静かに自社を紹介し、貴方自身の氏名を名乗り、
訪問目的を告げている段階までは、裁判では、負けません。
しかし、その後粘り、業務の邪魔になると言われた時が
問題で、威圧的な言葉だけで邪魔だ出ていけと言われても、
更に、お時間をいただけませんかは、業務妨害にはなりません。
但し、相手社員の通行路を1度でも塞ぐと、裁判官によっては、
威力業務妨害の判決をだします。(幸い、東京地裁にはいません。)
兼ね合いは、慣れるしかなく、捨てていい客で予行演習し、
本命の客に、その後出かけるが、32年企業向け製品の
営業をした、私からのアドバイスです。

No.4
- 回答日時:
住居侵入罪には成立要件があります。
「住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。
保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85% …
主に
・正当な理由があるか
・方法が正当であるか
・住人の意志に反して行われているか
です。
例えば、営業で廻っているのは正当な理由があるからOKですが、
オートロック式にマンションに住人にくっついて勝手に入って行ったら、
方法が不当であるといえますね。柵を乗り越えても同じ。
先日、東京スカイツリー近辺のマンションであまりにたくさんの
観光客がはいってくるので、張り紙をし、ロープをしているにもかかわらず、
侵入した人がやはり捕まっていました。
張り紙、ロープが住人の意志を表しているということになるのでしょう。
検察庁のようなところのくだりは、勝手に入らないでくださいと、
警備員が住人の意志を表しているわけです。
会社でも受け付けのあるようなところはアポのない人は
通してくれませんが、知らずに入ったのならともかく、
注意されたのに強引に入ろうとすれば捕まっても文句はいえないわけです。
住宅でも門があるのに勝手に開けて入るとか、
ドアの鍵が閉まっていないからと勝手に入るとまずいことに
なるでしょう。まずは大声で住人がいることを確認して、
入っていいかどうかの確認くらいしないと。
No.3
- 回答日時:
宅急便や郵便など、電話でアポ取って来る人ばかりじゃないですから。
誰でも入れるところまで、個人宅ならインターホンがあるところまで、会社などでは守衛または受付が置かれているところまでは「不法侵入」にはあたらないでしょう。そこで家人に用向きを告げた結果、「招き入れ」られたら不法侵入じゃないですよね。
用向きを偽って入った場合は、ダメでしょうね。
検察庁のようなところで拘束されたのは、単に不審者扱いされたんじゃないですか?
No.1
- 回答日時:
何の営業で
>検察庁のようなところで飛び込み営業をしに行ったら
>捕まえられてしまいました。(逮捕されたわけではない)
こんな無謀な事するの?
凄く気になる・・・何を売りに行ったのかな?
不法侵入は他人の敷地に無断で入ることだよ。
なので門柱の「インターホン」を押すのは大丈夫。
しかし 奥の扉に「トントン」しに行くのは「不法侵入」
検察庁も わざわざ中に入って受付か目的の課に入って話したのでしょ。
それは「不法侵入」と言われますわ!!
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