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日本の企業には、各種引当金が法律によって定められていると思いますが、その額はどうゆう基準できまるのでしょうか、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貸借対照表や損益計算書等の決算書上の各種引当金は、企業会計審議会、企業会計基準委員会等が作っている会計基準によって金額の算定方法が決められています。


この会計基準は法律ではありません。

ただし、法人税額の計算等は、これとは別に法人税法の規定に従うことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。各種引当金は、何らかの計算方法が法律で決められていると思い込んでいました。zoo1さんの回答にありました、語句でまた検索して理解を深めたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/19 19:53

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