
A 回答 (11件中1~10件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.11
- 回答日時:
原付扱いになっているのですね。
でしたら、そこを指摘しましょう。
乗っていたのは自転車であり、原動機付自転車ではないと訴えて下さい。
もし、電動アシスト自転車に乗っていたとしても、それは自転車です。
フル電動走行が可能な自転車に乗ってる場合は原付として処理されますが、その場合、日本ではナンバーが必要になります。
違反切符には反則車両として登録(車両)番号を書く欄があります。
この欄が空欄である場合、手続き不備であなたが原付に乗っていたと証明できません。
ですのでこの欄から突っ込んでいってはどうでしょうか。
No.10
- 回答日時:
あなたの乗ってる、ペダル付き原動機自転車は
軽車両の自転車ではなく、原動機付き自転車ですよ、お間違えなく。
原付バイクで飲酒運転をすれば免許取り消しです、異議を申し立てても撤回はありません。
No.9
- 回答日時:
自転車の酒気帯びで、自動車運転免許の取り消し
自転車で、物損・他人にケガを負わせたなどの
事故はないでもない。これでの、
取り消しは、重い判断だと思います。
酒飲んでの自転車で、事故を誘発
したわけでもない場合でも免許取り消しは重いと思います。
このような事案での免停の報道がありましたが
その判断は、事故が起った場合での責任の
取らせ方の、1つではないかと思っています。
撤回出来るか出来ないかは、
裁判所の判断に、任せるしかないでしょう。
裁判になれば、事故もない酒飲んで
自転車乗っていただけなので、その処分は
撤回になるのでは。酒飲んで自転車乗っている
人物はたくさんいますから。
1つ、いちゃもんをつけるならば
酒飲んで自転車に乗った人物が
運転免許を取得していない場合の処分は・・・?です。
不公平にならないような処分の仕方はあるのか。
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
道路交通法
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ということで、違法です。
ですが、罰則については、
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
ということで、軽車両である自転車を「酒気帯び運転」しても罰則はありません。
但し、「酒酔い運転」である場合は別です。
以下は交通局運転免許課からの回答です。
----
物流産業新聞社掲載記事 2011.09.22
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-6477. …
交通局運転免許課
物流産業新聞社からの取材に対する回答
1 自転車での飲酒運転でも自動車等の免許に影響はあるのか
自転車の運転中に法令に定める違反行為を行ったことによって、自動車等の運転免許に違反点数が付加されたり、点数制度による行政処分を受けることはありません。
しかし、自転車の運転中による違反行為であっても、例えば、酒酔い運転や救護措置違反などの重大な違反行為である場合等で、各都道府県公安委員会が、道路交通法第103条第1項第8号に規定する「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当すると認めた場合については、同法を根拠として、自動車等の運転免許に対する点数制度によらない行政処分[以下「本処分」と記載]をすることができます。
なお、本処分は、自動車等の運転免許に対する処分ですから、運転免許を有している者がその処分の対象となります。
2 自動車等の運転免許における処分等について
本処分は、6月を超えない期間で自動車等の運転免許の効力を停止することが可能ですが、点数制度によらない処分であることから、処分を受けた場合でも、運転免許の経歴において前歴として評価されることはありません。
3 免許更新時や新規免許取得時の影響について
本処分による免許停止処分期間と免許更新の期間が重なった場合においても、免許の更新手続きをすることは可能ですが、免許の交付を受けることができるのは、本処分期間を終了した後となります。
また、運転免許のない期間に本処分の対象となる違反行為をしていた場合には、新規免許に合格した後に、改めて本処分を理由として、運転免許の停止処分を受ける場合があります。
以上
----
上記のような回答があるため、「酒酔い運転」であったのならば「自動車等の運転免許に対する点数制度によらない行政処分」を受ける可能性があります。
上記にはありませんが、程度によっては「数か月の免許停止、極端な場合は免許取り消しもある」との回答が出ています。
「酒酔い運転」ではなく「酒気帯び運転」であったのであれば警察官の知識不足の可能性もあります。
免停で欠格期間が2年であれば「酒気帯び(0.25以上)運転」、3年であれば「酒酔い運転」が適用されているかと思います。
但し、これは軽車両以外を運転していた場合です。
不服申立てなどをして、一体どういう経緯で免許取り消しになったのかを問いただしてみるのも良いかもしれません。
今回の場合、対応した警察官の知識不足である可能性が非常に高く感じます。
ですが、罰則はなくとも違法であり、周りの人に迷惑が掛かる恐れが強いので、二度と飲酒運転をしないで下さい。
No.4
- 回答日時:
最後に1点だけ
本当に酒気帯びのみで取り消しだとしたら明らかに問題有りです。
酒気帯びのみであったとはとても思えない事案だった物でそれに付いては謝罪します。
撤回できるかどうかは別として取り消しの根拠はなにか問い合わせはするべきだと思いますよ。
この回答への補足
私も問題があると思うのですが、調書にサインをしてしまったため形式的には問題はないといわれる可能性もあるのかと思っています。この辺りが自分では判断がつかず、他の人の意見も聞いてみたいと思います。
扱いとしては原付扱い・呼気の検査は0.25mg以上です。原付に乗っていて取り消しなら当然一発取り消しになるとは思うのですが、乗っていたのは自転車です。
No.3
- 回答日時:
(3)行政処分はある(ただし免許保有者の場合)
自転車の酒酔いで検挙された人が、運転免許の保有者であれば「免許の停止」を受ける可能性があります。
法律(道路交通法103条1項6号)で免許保有者が道路上で危険な行為をした場合、危険性帯有という点数制度外の処分対象となっています。
しかし、この規定では停止のみであり、いかに酒酔いとはいえ取消処分は不可能です。
(最大180日の免許停止)
また、点数制度外なので処分前歴にはなりません。
(免許未取得者ではこの行政処分を課すことは不可能となる)
と書かれていますが。
私の記憶が正しければ酒気帯び13点だったと思ったのですが累積ありますよね?
累積がなければその理解で問題ないと思いますが累積があるか同時に他の違反もしているかという前提で回答したんですが
酒気帯びだけでしたら取り消し処分はあり得ませんが累積があった場合は累積による取り消しという扱いになり酒気帯びが取り消しのきっかけにはなりますが原因になっていないので関係ないと私は理解していましたけれど
それと道路上での危険な行為というのに酒気帯びでの自転車運転は充分に当てはまると思います。
あなたの理解が正しければここで聞かずにやってみればいいんじゃないですか。
正しいのなら通るでしょ。
この回答への補足
累積はありません。最初になぜか原付扱いで調書をとられました。これは私も不思議に思いますが、そういうものなのかとおもってサインしてしまいました。
非難したいだけのように思えますのでこれ以降の回答はご遠慮ください。
No.2
- 回答日時:
異議申し立てをして撤回できるかもと思ったという事は酒気を帯びていなかったという事でしょうか?
アルコールが体内にない証明ができれば可能だと思います。
それとも自転車だからという事でしょうか?
事故を起こしていないからという事でしょうか?
自動車で事故を起こさなければ違反切符は切られませんか?違いますよね。
自転車は軽車両となりますのでしっかり道路交通法上罰則対象となる車両です。
自転車での違反は自動車の免許の点数と関係ないとの勘違いですかね。
もしそれを理解していないのであれば基本的な事ですので再度免許を取り直した際にしっかり学んでください。
事故を起こそうが起こすまいがどのような車両であれ、酒気帯び酒酔い運転共に人に危害を加えるかもしれない危険な違反行為です。
取り消された期間十分反省してください。
この回答への補足
(1)「酒酔い」は処罰されるが、酒気帯びは罰則がない
道路交通法上、自転車の酒気帯びは禁止事項ですが、罰則は「酒酔い」に限られ、いわゆる政令酒気帯び(0.15ml以上)は罰則がありません。
(自転車は「軽車両」に分類されますが、酒気帯び違反の罰則は「軽車両を除く」となっているのです)
(2)累積点数はない
自転車は点数制度の対象外で、法律(道路交通法施行令33条の2)で自動車等の運転時の違反行為に限られているからです。
自動車等=自動車と原動機付自転車で、いわゆる免許が必要な乗り物で自転車等の軽車両は除かれていますし、他の各交通違反でも自転車の点数は定められていません。
(3)行政処分はある(ただし免許保有者の場合)
自転車の酒酔いで検挙された人が、運転免許の保有者であれば「免許の停止」を受ける可能性があります。
法律(道路交通法103条1項6号)で免許保有者が道路上で危険な行為をした場合、危険性帯有という点数制度外の処分対象となっています。
しかし、この規定では停止のみであり、いかに酒酔いとはいえ取消処分は不可能です。
(最大180日の免許停止)
また、点数制度外なので処分前歴にはなりません。
(免許未取得者ではこの行政処分を課すことは不可能となる)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 運転免許・教習所 30年前、酒気帯びで、捕まり、講習に車に乗っていきました、帰りにすぐ捕まり免許取り消しになりました、 3 2022/04/01 20:16
- 運転免許・教習所 運転免許証の取り消し、停止の違い、運転免許の取り消しでなく、停止で済む場合もあるのでしょうか?? 4 2023/04/13 00:02
- 事故 無免許で飲酒事故はどうなりますか 6 2023/05/14 00:39
- 運輸業・郵便業 大型自動車免許を取って大型トラックの運転手の仕事をお勧めされていますが、 3 2023/06/25 11:35
- 運転免許・教習所 車の運転免許、聴聞及び弁明の機会で取り消しでなく停止で済んだとか。 精神疾患で運転免許証の取り消しで 1 2023/04/12 01:01
- 運転免許・教習所 仕事してない、この人はダメみたいに思われて免許取れないとかあるのですか?聞いた事ないですが。 仕事し 5 2023/04/14 19:56
- その他(バイク) 原付バイクに相当する電動自転車を、黙って乗っていたら検挙された! さて何罪? 3 2022/06/21 20:05
- その他(車) 煽り運転について質問ですPART② 今回も大型トラックによる煽り運転です 国道走行中にミラーに変な動 1 2023/01/07 00:25
- 運転免許・教習所 体も心も健康でないと免許の更新が出来なくて車を運転出来ないのかも、ですか。 認知症にかかられた方も免 1 2023/03/15 01:43
- 事件・事故 福島県の交差点軽自動車炎上4人死亡事故ですが、明らかに軽自動車側の道路幅が大きく中央線もあります。 8 2023/01/04 18:56
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
大麻の使用罪がなかった理由や法改正での変更点、他国との違いを弁護士が解説
ドイツで2024年4月に大麻が合法化され、その2ヶ月後にサッカーEURO2024が行われた。その際、ドイツ警察は大会運営における治安維持の一つの方針として「アルコールを飲んでいるグループと、大麻を吸っているグループ...
-
“別れさせ屋”は合法?探偵事務所に聞いた、その実態と注意すべき点
マッチングアプリやSNS、オンラインゲームなど、素性がわからない人同士が出会う場面が多くある現代。男女間の問題も多岐にわたり、複雑な悩みを持つ人も少なからずいるようだ。「息子に、どうやら恋人がいるらしい...
-
無断駐車に対する合法的な報復や仕返しはある?弁護士に聞いてみた!
違法駐車とは、駐車が禁止されている場所で車を継続的に停止させることである。ドライバーが車から離れ、すぐに運転できない状態も違法駐車とみなされる。一方、無断駐車は、その土地の所有者の許可を得ることなく駐...
-
SNSで真実の内容を投稿しても名誉毀損になる?自分が誹謗中傷された時はどうする?
コミュニケーションや情報収集の手段として一般的となったSNS。有名人のオフショットを見ることができたり、友人と日常をシェアできたりと、日頃から楽しんで利用している人も多いはず。一方で、アカウントの匿名性...
-
【10月施行のステマ法規制】ステマかどうかの基準とは?何がどう変わる?対策は?
2023年の10月1日から景品表示法によってステルスマーケティングが規制される。対象は広告主で、インフルエンサーや一般の投稿者は対象外となる。ステマ法規制に違反すると行政処分が下される。 ちなみにステマ自体...
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
免許センターに行くから学校を...
-
免許証不携帯は何故いけない?
-
外国人旅行客向け個人ビジネス...
-
運転免許証の生年月日部分について
-
危険物の丙種免許につきまして
-
家庭裁判所から交通事件照会書...
-
無免許?免許不携帯?
-
免許不携帯について
-
これって地方公務員内定の取消...
-
大型一種運転免許と緑ナンバー...
-
フォークリフトは道路交通法上...
-
消防団と運転免許
-
昨日、酒気帯び運転で捕まりま...
-
違法駐車?罰金一万円払いました
-
施行と適用について
-
以内とは
-
確か交差点から5m以内に駐車場...
-
メーカーからの保守部品の供給...
-
土曜日は平日? 法律上は?
-
PL法で規定されている部品保存...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
免許センターに行くから学校を...
-
昨日、酒気帯び運転で捕まりま...
-
家庭裁判所から交通事件照会書...
-
外国人旅行客向け個人ビジネス...
-
40歳まで生きてきて人生最大の...
-
フォークリフトは道路交通法上...
-
普通免許が免停の場合、自動二...
-
これって地方公務員内定の取消...
-
タクシーやバスは二種免許が必...
-
アマチュア無線で、モービルハ...
-
原付で違反した点数は普通免許...
-
なぜ老人ホームの送迎に第2種...
-
酒気帯び運転で「意見の聴取通...
-
色覚障害者です。免許取れますか?
-
トラックの運転手様方に質問です
-
車に乗っているところ職務質問...
-
運転免許証のコピーを口頭で要...
-
駐車場での無免許運転
-
運転免許証の生年月日部分について
-
アルコール呼気0.51免許取り消...
おすすめ情報