はじめまして、回答よろしくお願いします。
某スキーリゾートに友人(オーストラリア人)が経営するバー兼宿泊施設が在ります。
夏の間は営業しておらず、
先日、オーナーとマネージャーが帰ってきたところ、店舗の駐車場入り口前の歩道の所に、
電線埋設に伴う、配電盤?ユニット?(高さ1M、幅2M、奥行き1M)が建造されていました。
出入りに支障を来すのは明らかで、とても邪魔です。
ですがオーナーもマネージャーも、共になにも聞いてない、とゆうことで、
電力会社から受注を受けた、振興局
の建設管理課に問い合わせた所、
「今年の2月に確認したはずですが、確認書類等は作成しておらず、
また確認した人の名前も分からない」らしいです。
そんないい加減な確認に、効力は有るんでしょうか?
その宿泊施設は10年程前からたっていて、
そのユニットは、先月完成したばかりです。
その場合は確認をとらなければならないと思うのですが。
この場合、移設してもらうには、どうしたらいいでしょう?
どこに、問い合わせるのがベストでしょう?
シーズンインしてしまったので、これからの移設は無理でしょうか?
皆様、回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、移設してもらうには、どうしたらいいでしょう?
管轄の自治体の道路管理課に移設をお願いするしかありません。
>どこに、問い合わせるのがベストでしょう?
管轄の自治体の道路管理課に問い合わせて下さい。
>シーズンインしてしまったので、これからの移設は無理でしょうか?
これからは無理でしょう。
また、場合によっては「これから先も、未来永劫、ずっと無理」の場合があります。
駐車場法施行令第7条には「駐車場の出入口を設けてはならない場所」が規定されています。
たいてい、こういう構造物が設置されるのは、この駐車場法施行令により「駐車場の出入口を設けてはならない場所」に設置されます。
なぜなら、今回のようなトラブルになっても「その部分は、駐車場の出入口を設けてはいけない場所だ。なので、そこに駐車場の出入口があるのは、法令違反だ。なので、移動すべきは、建造物ではなく、駐車場の出入口の方だ」と言う事になり、誰にも文句を言われずに済むからです。
こういう「駐車場の出入口を設けてはならない場所」の場合は、事前確認なんかしません。
だって「法律で規制されてて、駐車場の出入口は存在してはいけない」のですから、確認は要りません。
もし、店舗のオーナーに確認が来てないのであれば「法的に駐車場の出入口があってはいけない場所」に該当しているのだと思います。
その場合は「駐車場の出入口の方を、法律に違反しない場所に移設する」または「駐車場の出入口を作っても良い場所に、新たに駐車場を設置し、駐車場そのものを移動する」しかありません。
---
駐車場法施行令:構造及び設備の基準
自動車の出口及び入口(駐車場法施行令第7条)
1.自動車の出口及び入口は、次に掲げる道路又はその部分に設けてはならない。
(1)道路交通法第44条に掲げる道路の部分
[1] 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
[2] 交差点の側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分
[3] 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
[4] 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端から、それぞれ前後に10m以内の部分
[5] 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標識柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分
[6] 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
(2)横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路の部分
(3)小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の道路の部分
(当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の部分を含む)
(4)橋
(5)幅員が6m未満の道路
(6)縦断勾配が10%を超える道路
2.1の規程は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分に設ける路外駐車場であって、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。
(1)道路交通法第44条に掲げる道路の部分のうち、次に掲げるもの
[1] 交差点の側端又はそこから5m以内の道路の部分
[2] トンネル
(2)橋
3.国土交通大臣は、2の規定による認定をしようとするときは、関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議・意見聴取等行わなければならない。
4.以下略
---
山間部のリゾート地で問題になるのは、以下の
(5)幅員が6m未満の道路
(6)縦断勾配が10%を超える道路
でしょう。
復員が6m未満の狭い道路だと「ガードレールが設置されて、店の敷地内にある駐車場に入れなくなった」としても、文句が言えないのです。「そこの駐車場の出入口があってはならない」のですから。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 建設業・製造業 検査済証のない建物にエレベーターを増設する計画について 3 2022/04/22 14:49
- 建設業・製造業 別棟増築について質問です。 鉄骨造二階建て約250m2の建物に住宅用エレベーターを設置する計画をして 2 2022/04/02 13:44
- 銀行・ネットバンキング・信用金庫 地方銀行のアプリ口座の新規開設を申し込みましたが、免許証の裏面(転居歴?)がすべて確認できないため、 7 2022/08/12 19:58
- 不動産業・賃貸業 不動産業の事務職について 3 2022/11/27 01:06
- リフォーム・リノベーション リフォームのトラブルの件で質問失礼します 8 2022/11/09 20:47
- 分譲マンション 賃貸マンションの部屋の汚れ、と、オーナー、管理会社との関わり方について。 6 2023/03/11 13:33
- 金銭トラブル・債権回収 工事代金未払いについて 2 2022/08/20 17:27
- リフォーム・リノベーション 一般家庭の外壁・屋根塗装工事について 3 2023/01/05 14:51
- 金融業・保険業 アスベスト含有瓦の住宅 3 2022/11/23 17:09
- 政治 新たな原発の建設を認めるなら、フランスのように原発は全て国有化するべきですね? 13 2022/09/04 06:14
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
宅地周りの側溝の私用について
-
道に置いてあるカラーコーンは...
-
道路から駐車場、駐車場から道...
-
友達のアパートに遊びに行き契...
-
私有地に無断駐車したらタイヤ...
-
自宅の裏が駐車場に。
-
駐車違反張り紙 はがれない!
-
駐車違反について
-
警備業法について(車両の誘導)
-
路上駐車している車が邪魔で駐...
-
駐車禁止でない住宅地での迷惑...
-
タクシー乗り場の法的根拠?
-
公園の駐車違反について
-
確か交差点から5m以内に駐車場...
-
ドアを開けてバック駐車は違法...
-
自宅前での駐禁取締りについて
-
対抗(反対)車線の歩道側に車...
-
駐車場に勝手に塀が作られてし...
-
車庫前の駐車は違法ではないの...
-
道路を挟んだ向かい側の路上駐車
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
道に置いてあるカラーコーンは...
-
道路から駐車場、駐車場から道...
-
宅地周りの側溝の私用について
-
確か交差点から5m以内に駐車場...
-
私有地に無断駐車したらタイヤ...
-
警察が毎回、私有地に無断駐車...
-
1ひとつの駐車場に二台止めるの...
-
タクシー乗り場の法的根拠?
-
公園の駐車違反について
-
駐車禁止でない住宅地での迷惑...
-
駐車違反は、荷物の積み下ろし...
-
家の前に車を短時間止めても良...
-
駐車違反について
-
隣に月極駐車場ができました
-
友達のアパートに遊びに行き契...
-
共有の公衆用道路に継続的に駐...
-
駐車場やマンションの通路の通...
-
道路を挟んだ向かい側の路上駐車
-
夜間8時間以内の路上駐車について
-
対抗(反対)車線の歩道側に車...
おすすめ情報