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初めて相談します。
郵便局からクレジットカードの明細が誤送により、誰かに開封して届けられました。
もちろん、局員さんは申し訳ないと言いながら来ましたが、個人情報があり、シールで中身が見れないようにしている物を「開封されました。すいません。」で済むのでしょうか?
こういった内容に詳しい方いらっしゃいましたら対応等教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「すみません」で済まされる話になると思います。



もちろん郵便局の過失はあります。
質問者さんが、明細書が開封された状態で届いたことによって
何か損害を被ったらそれなりの対応を考えればいい話です。

以前、私書箱に届いた大量の封筒を開封する仕事をしていたことがありますが
間違えてどうしても他の郵便物も混ざってしまうのです。
これは人為的なミスだけではなく、防ぎようのないものも十分考えられます。
例えば投かんした時に、他の封筒の糊にくっついてしまい、そのまま送られてしまったとか。
また、開封する側も大量の封筒を開けなきゃいけないので
余所宛てのものと気づかず開封してしまうこともあるのです。というか実際にありました。

お怒りなのはわかりますが自分のところに戻ってきただけラッキーだと思います。
その記載されていた情報をもとに、何かに悪用されたときは郵便局に対応を求めましょう。
まぁ、個人情報が書いてあったからと言ってクレジットカードを勝手に使われるわけではないですし、
私個人的にも、他人のクレジットカードの明細には興味はないので
「間違って届いちゃったんだろうな」と思って、郵便局の人に渡すだけだと思います。
心配でしたらクレジットカードの番号の変更等をおすすめします。
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局員が開けたわけじゃないですから、どうにもならないでしょう。



その事に対しての損害賠償と言っても、たかが知れた金額にしかなりません。

まぁ、見られてもはずかしくないような使い方をすると言うくらいでしかないでしょうね。

パスワードなどであれば、カード会社に変更を求めればよいだけですし、どうしてもカード番号が嫌なら、カード会社にカードの再発行してもらえば、カード番号は変更可能です。

利用内容は・・・実際にあなたの使った内容や決済状況ですから・・・
私は特に見られても構わないですけどね。
毎月の金額だけはそこそこ大きいですけど、すべて一括でローンや借り入れになるものは作らない様にしていますし(^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/05 17:07

郵便については郵便法という法律があります。

その中で、

「第42条 (誤配達郵便物の処理)  郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2  前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。 」

また、罰則として、同法で、

第77条 (郵便物を開く等の罪)  会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。

つまり、42条では、誤送で受け取り開封した人の義務が規定されています(知らない人が多い)。また、77条では配達側(日本郵便会社)の責任と罰則が定められています。

ご質問の場合は、まず該当の郵便局長に連絡することが考えられます。謝罪はあるかも知れません。どの程度の問題にするかの心構えも必要です。
ただし、実質的な被害がどの程度あるかは分析しておく必要があります。クレジットカード情報でも、最近は印刷してある番号そのものは大部分を隠してあるはずです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
特に大きな問題にしようとは思っていないのですが、こういった場合ではどういう対応すれば良いか勉強になりました。

お礼日時:2012/12/05 17:10

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