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クーリングオフの時効期間は書面交付を行ってから8日以内(等)ですが
書面交付を行っていない場合の権利執行の時効期間というのは存在しないのでしょうか?
たとえば訪問販売で商品を買っても書面交付していなければ
たとえ10年過ぎても20年すぎても時効の起算日自体が存在せず永久にクーリングオフの権利は
留保されたままと言うことですか?
通常所有権の時効などは善意、悪意で10年や20年ですし
不当利得の返還請求も10年とかで、どのような権利でも
たとえ殺人をおかしても一定の期間が過ぎれば
行使できる権利は消滅してしまいます
クーリングオフの時効というかクーリングオフできる権利自体の時効期間
と言うのは存在しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

クーリングオフの制度だけで見れば言われるとおり書面を交わしていなければ何十年後でも契約が解除できそうです。


しかし、その間品物が手元にあり、使用・占用している状態であれば所有権が移転している、と解釈するのが社会通念上妥当かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうです、それを聞いています。
たとえ書面を交付されていなくても善意無過失で平穏・公然と使用していた場合には
引渡しを受けたときから10年たてばもうクーリングオフはできないとか。
社会通念上取得時効が妥当なのならば
その期間はどう解釈すればいいのかが知りたいのです。

お礼日時:2012/12/09 14:27

クーリングオフを日本語にすると、



熟慮期間(冷却期間)無理由契約撤回です。

10年間も考え続ける人はいません。

当然使用してしまっています。

この回答への補足

ありがとうございます。

熟慮期間と言うのはあくまで書面交付後のクーリングオフの期間の話しですよね。
そうではなくて例えば訪問販売で書面交付されずに行った瓦の葺替リフォームが
今から20年後に雨漏りしたので点検したら手抜き工事だったことがわかり
直すには大規模な修理が必要になると言うような場合、
こんな場合、今から20年後にも法定書面を交付されていないと言うことで
クーリングオフ権利行使の時効などなく実行できるのか?と言うことです。

補足日時:2012/12/08 14:55
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