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数年行方不明になっている人の代理で、妻との離婚をさせたい場合は、どうしたらいいのか?
私は直接の当事者ではないが、夫側の印鑑証明印とカードを預かっています。
弁護士に相談すればなんとかなるのでしょうか?きたん無いご意見をお願いします。
夫には家と土地があり、妻側にすべて、慰謝料がわりに渡すつもりです。

A 回答 (4件)

 数年来行方不明になっている人,とは夫のことですね。



 ならば,いくら代理権があっても,離婚は無理です。

 離婚は,本人の意思でするもので,代理人によってできるものではありません。離婚届には,本人が自署しなければなりませんが,それは,代理人によってはできないことのひとつの表れです。

 他人が代筆して離婚届を出しても,結局は無効ですし,そのような文書を作成することは,私文書偽造に問われる恐れがあります。まして,その届出を出して戸籍の記載がなされた場合には,公正証書原本不実記載の罪に問われることもあります。

 ですから,夫が行方不明である限り,妻と離婚させることは無理だということになります。

 もちろん,妻の方から,夫に対して,裁判を起こして離婚を求めることはできます。
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非弁行為にはあたりません。

業として、つまり報酬を目的として反復継続的に行うのでなければ大丈夫です。例えば友人親戚などが代理人で話をまとめることまで違法であるとはしていません。

弁護士法第72条では、以下の様に定めています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
業とすることができないという点が重要です。建築士法ほか士業なら大抵そういう規定になっています。
ただし、個別に弁護士でないとできない行為というものがあります。ですから素人でも反復継続でなければ離婚の仲裁をして公証役場で交渉人に依頼して公正証書をまとめるくらいはやってもおとがめはありません。大丈夫ですよ。
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現在、夫は行方不明ですね。



あなたの代理権は消滅しているのでは。

ごく近親者でなければ、そのような話し合いは「非弁行為」となる可能性があります。
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まず、本人から委任された旨を伝えて、奥さんにあたる女性と面談し、離婚の意思を確認してください。

当人に別れる意思がないのなら離婚は困難です。遺棄や失踪は離婚理由になりますがそれはあくまで、奥さまにあたる人が離婚したいと考える場合。失踪した本人から離婚請求はできないでしょう。調停に持ち込むならやはり対面して話をすることが求められるでしょう。
もし、奥さんにあたる人が離婚の意志があるなら、公正証書を作成し、財産分与として不動産を贈与します。離婚に伴う財産の贈与は無税です。そのあとで離婚届けを出せばそれで終わり。子供がいるのなら親権、養育費を定めそれも公正証書に書きます。おそらくは強制執行認諾条項を記入することになると思います。約束をまもらないときは強制執行しますという一文。これで裁判の判決と同じ効力を持ちます。
公正証書は公証役場で作成したものに本人が署名印鑑証明をつけて出せば二人が顔を合わせなくても作成できます。
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