No.1ベストアンサー
- 回答日時:
misacyan4wdさんの友人は何か勘違いをなさっているようですね。
事故を起こしてもお咎めなし?
どこの部分が「お咎めなし」になるんでしょうね?
事故を起こした場合
「刑事、民事、行政、社会的責任 等の多くの義務(罰、賠償責任)が発生します
民事上の責任(賠償)は保険屋が多少はメンドウ見てくれるかもしれませんが
場合によっては生涯あなたを恨み続ける人が出来る って事ですよ。
それに、人を傷つけた(殺した)、他人の財産を損ねた等の
「刑事上の責任」を取らないといけないんですよ。
あと、免許停止とか、取り消しになったり。
もしかしたら、会社を首になるかもしれないし、
近所の少児なんか轢いたりしたら「ご近所に顔向けできずに引っ越し」
なんて事になるかも知れない・・・
事故を起こしてお咎めなし?
少々世間を甘く見すぎていませんか?
ありがとうございます
そうですよね年10万円くらいの保険金でそこまでしてくれる
保険があったなんてうちも信じられへんかったんです!
甘く見てるみたいですよねー
いろいろ教えてくださいね
No.4
- 回答日時:
残念ですが、そのとおりなのです。
あくまでも保険会社の示談は、契約者の代行で行うのであって、当事者が納得いかなかった場合は、弁護士を紹介(費用は保険からでます。)し一歩引くような形になります。そして その結果確定した賠償金額を支払うことになります。
この場合も従来のPAP SAP等の契約でBAPの契約は無制限の契約をしていても最後まで示談交渉はしてくれません。
また、車両保険や搭乗者傷害の支払は一切してくれません。また、年齢条件や家族限定に沿わない運転者の事故は、被害者保護の対象になりませんのでご注意ください。
ありがとうございます
なるほど弁護士の費用も出るわけですね
法律の問題になってくるとやっぱり
弁護士の話し合いが解決しやすいのかもしれませんね
よく法律無料相談とか多いですよね交通事故は
また教えてください
No.3
- 回答日時:
ほかのお二方のおっしゃる事が正論です。
交通事故をおこされたときに発生する責任は以下の4つに大別されます。
1.刑事上の責任-業務上過失致死・傷害による服役や罰金刑
2.行政上の責任-免許の取り消しや停止処分
3.民事上の責任-損害賠償
4.道義上の責任-被害者に対する謝罪・誠意等
このうち保険が関与するのは3番目の民事上の賠償行為だけです。
人身損害については任意保険より先に自動車賠償責任保険(自賠責-傷害120万円・死亡後遺症3000万円)が優先されますので、任意保険からの支払いはあくまでも自賠責から超過する部分となります。
飲酒・無免許等の重大な過失による事故であっても被害者保護という社会的観点から言えば、保険金の支払いは行われるものと思います。がしかし交通事故を起こした本人の社会的な存在の滅失は免れないでしょう。
保険会社の担当者も被害者のもとへ伺い「ご迷惑をおかけしています。」と頭も下げることでしょう。しかし、事故を起こした本人でもない他人に頭を下げてもらって納得することが出来るのでしょうか。
もし貴方が被害者もしくは遺族となられたとしたら・・・
ありがとうございます
自賠責超えたぶんが任意で支払われるということですね
保険会社の人がお詫びにいくのも変な話ですよね
最近は無制限保険だから・・・とか思って無謀運転とか
多くなってるのかもしれませんよね
交通事故十分注意します
また教えてください
No.2
- 回答日時:
お咎めなしというのは、間違いで、人身事故の場合の「賠償金」について、保険から支払われるから、自己負担がないということです。
その他の、自己から発生する、刑事・民事上の問題、社会的責任・相手に対する、金銭以外の責任等々、発生する問題はたくさん有ります。
それらは、すべて自分で解決しなくてはならないのです。
場合によっては、最悪の場合、近隣・社会・会社から、その存在を否定され、抹殺されることもあるのです。
あまりにも、世間を甘く見ています。
その様な人には、車の運転はして欲しくないものです。
最近は、事故を起こしても、すべてを保険屋任せで、本人はのほほんとしているのが多くて、困ったものです。
人間性の欠如の現れでしょうか。
事故の一被害者として忠告します。
ありがとうございます
保険会社まかせの人多いみたいですね
事故とかを甘く見ている人おおいし
保険よく意味がわからない人も多いみたいですね
元被害者だったんですか
いろいろおしえてくださいね
ほんまに困った人いますよね
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