マンション購入に際しての共同名義について教えてください。
聞いた話ですが、恋人関係の男女が結婚後の住まいとして一軒家を建てるために、共同名義で土地を購入。内訳が、例えば一億円の土地として、男性が6000万円を、女性が4000万円を出し合いました。そして、6000万円分の坪数の名義が男性、4000万円分の坪数の名義が女性になっている、ということを聞きました。
共同名義は、坪数分というか‥出資した金額分をそれぞれ名義にできるのでしょうか?
それで、本題なのですが、マンションの場合です、
結婚前の男女が5000万円のマンションをローンで購入するとします。
頭金として男性2000万円、女性1500万円を出し合います。
残りのローンは男性側で組んでいます。
現在マンションの名義人は男性名義となっています。
この場合、女性が頭金として出した1500万円分を女性の名義にできますか?
できるとしたらどのような手続きが要りますか?
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>共同名義は、坪数分というか‥出資した金額分をそれぞれ名義…
共有登記ですね。
太郎 10分の6、花子 10分の 4 という持ち分割合が設定された登記になります。
>頭金として男性2000万円、女性1500万円を出し合います…
>現在マンションの名義人は男性名義となっています…
現実にある話ですか、それとも仮定のご質問ですか。
現実話なら、1,500万円分が花子から太郎への贈与となっています。
太郎は、贈与を受けた年の翌 2/15 から 3/16 に「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
をして、
(1,500 - 110) × 50% - 225 = 470万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
を納税しないといけません。
20年を経た熟年夫婦でない限り、結婚前か結婚後かは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>女性が頭金として出した1500万円分を女性の名義にできますか…
登記をし直せば可能です。
ただし、同じ年のうちなら、錯誤であったとして最初の贈与はなかったことにできますが、年をまたぐなら今度は太郎から花子への贈与となります。
贈与税が二度かかるということです。
>できるとしたらどのような手続きが要りますか…
登記については法務局、税金については税務署が窓口です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>>頭金として男性2000万円、女性1500万円を出し合います…
>>現在マンションの名義人は男性名義となっています…
>現実にある話ですか、それとも仮定のご質問ですか。
現実です。
物件価格は若干変えてあります。
共同登記と共同名義は同等と考えて良いのでしょうか?
すみません、急いでいるもので
お礼、その他が前後していますが、後ほどきちんとさせていただきます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
参考にさせていただいております。
ほんとうに無知でしてお恥ずかしい限りです。勉強になります。
No.1
- 回答日時:
共同名義は、坪数分というか‥出資した金額分をそれぞれ名義にできるのでしょうか?>
不動産登記は極端な話、誰にでも出来ます(例えば他人でも)。ただ、それでは贈与税が掛かるので、出資した割合で持ち分登記することになります。
ちなみに、贈与税はこれによって他の税金を逃れることも可能なため、一番税率が高くなっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
この場合、女性が頭金として出した1500万円分を女性の名義にできますか?>
上記したように贈与税を払いたくないなら、出資した割合で登記します。具体的には男の持ち分(頭金2000万円+ローン1500万円):女の持ち分(1500万円)となり、7:3の割合で登記することになります。
できるとしたらどのような手続きが要りますか?>
不動産を買った時に司法書士に不動産登記をして貰いますが(法務局)、この時に7:3でお願いしますと言えば良いだけです。
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