ショボ短歌会

【裁判】金剛峯寺で、賽銭10円盗んだ男に懲役1年 大阪高裁
 今年5月、和歌山県高野町高野山の金剛峯寺で地蔵の前に供えられた賽銭(さいせん)10円を盗んだとして、
窃盗罪に問われた大阪府和泉市の無職、鶴原正文被告(66)に対する控訴審の判決公判が20日、大阪高裁で開かれた。
 的場純男裁判長は、懲役1年8月(求刑懲役2年6月)とした1審和歌山地裁判決を「10円の窃盗でこの量刑は重すぎる」と破棄。
その上で「10円とはいえ現金。刑事責任は軽視できない」として、改めて懲役1年の実刑判決を言い渡した。
 弁護側は1審段階から、「賽銭で遊んでいただけ」と無罪を主張。
これに対し、的場裁判長は判決理由で「弁解は不合理で信用できない」と窃盗の故意を認定した。
 判決によると、鶴原被告は今年5月13日午後、金剛峯寺にある織田信長供養塔で、
地蔵の前に供えられていた賽銭の10円玉を盗んだ。
http://2chnode.com/archives/114281.html

おじぞうさんの10円玉を盗んで懲役1年8月とか1年とか、
えらい厳しいですね。いくらなんでも厳刑すぎませんか。
普通は「こら!」「すみません」「もうやるなよ」
で済む話ですよね。
なにか裏があるのでしょうか?
常習犯でもないかぎり、裁判沙汰にならないと思うのですが。

A 回答 (4件)

 多分ですけど、他にも余罪がたくさんあると思われるが、その証拠がないので、確実な証拠のあるこの件だけを立件したのでしょう。

この一件だけ立件したら、それで用は十分足ります。後は、よく知りませんが、皆さんの言われるとおりだと思います。

この回答への補足

余罪があるなしは裁判に関係ないことで、裁判では10円窃盗事件としてのみ審議されたはず。
10円盗んでで懲役1年なんて世界中探してもないのでは?

補足日時:2012/12/27 02:56
    • good
    • 0

鶴原被告は前科過去に(2犯)があり


今回も余罪があったからです。
常習累犯窃盗罪は3年以上10年以下の懲役刑を前回の出所から10年以上
経過しているので準初犯と見なされ
今回の判決に至ったのです。
だから10円で懲役1年は軽過ぎる
判決です。
    • good
    • 0

常習犯だったからです。

    • good
    • 0

刑務所に入れば飯が食えて寝床もあるし屋根もある。


安いとは言え労働対価もある。

外で暮らすより中の方がマシかもね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!