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自家用普通乗用車間での確認です。
家族の所有する車での事故も補償されますか。家族所有の車も他車になる
のか、他人ではないので他車にならないのかということですが・・・
例えば、自分の車の保険に加入している夫が、妻の所有している車を運転し
て事故を起こしたとか、自分の車の保険に加入している子供が、親の所有す
る車で事故したとか…

A 回答 (5件)

他車運転危険担保特約は、保険の対象となる人の所有する車については対象外となります。


具体的には…
記名被保険者
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
の所有する車には適用されないことになります。
http://allabout.co.jp/gm/gc/9338/3/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
例えば、家族所有の車で家族旅行中に、気楽に運転を交代して事故すると大変なことになるということですね。この場合、任意保険では他に適用されるものはないのですか。自賠責はどうですか。

お礼日時:2012/12/26 13:46

他の回答もすですが、別居の未婚の子の車も対象外と思っている


人が多いですね。

運転条件が家族限定の場合には別居の未婚の子も家族に含まれるので
それと混同している人が多いのです。

(1)実家の親が別居の未婚の子や既婚の子供の車を借りて運転中の事故には
 その親の「他車運転特約」は適用されます。

(2)逆に別居の子供が実家の親の車を借りて運転中の事故にはその子供の
 自動車保険の他車運転特約が使えます。

 また、別居の未婚の子供が自動車を持っていなくて、友人の車を借りて事故を起こせば、
 親の自動車保険の他車運転特約が使用できます。
 ただし、家族限定でなく夫婦限定ですと、この特約は適用されません。

 
この特約は他車の定義(範囲)と被保険者(この特約を使える人)の2つの観点から
理解する必要があります。

なお、借りた車自体の損害は他車運転特約のある保険に車両保険が付いている
事が条件になります。
(一部の通販などでは借りた車にも車両保険が必要な会社もあるようですが・・)


最後に、運転中の事故が対象なので、借りた車を駐車中に当て逃げされたとか、
盗まれたなどの事故には適用されません。
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この回答へのお礼

例も書いていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/12/26 15:15

追加です。



>例えば、家族所有の車で家族旅行中に、気楽に運転を交代して事故すると
大変なことになるということですね。
この場合、任意保険では他に適用されるものはないのですか。自賠責はどうですか。


NO2の回答どおり、別に大変な事になるとは限りません。

(1)夫が妻の所有の車を運転した場合には、妻の車の保険が使えます。
 夫婦限定ならOKですが、年齢条件は適用されます
 なお、妻の車は「他車」にはなりませんので、夫の車の他車運転特約は
 適用外です。


(2)別居の未婚の子や既婚の子の車は「他車」になるので、親の他車運転特約が
 賠償事故などには使えます。
 借りた車の修理代も親が車両保険加入なら、大丈夫です。

なお、人身事故に関しては
配偶者や父母、子供には対人賠償は使えませんが、ご加入の人身傷害補償が機能します
ので問題は生じません。
また、家族でも自賠責が適用される場合もありますが、適用されなくても、人身傷害補償での
支払いはあります。
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この回答へのお礼

追加をありがとうございました。
(1)では、車を持っていない子供や、車所有でも保険未加入では要注意ということですね。
なお、No.1の方が書いておられるのは「別居の未婚の子の車は対象外」ですね。これに対してNo.2様(前回)のご回答では、対象外でなく補償されるとのことですね。しかし、全労済のマイカー共済の「しおり」を見たら、対象外とありますがいかがでしょうか。当方は家族限定にしていませんが、限定の有無とは関係ないとの認識です。

お礼日時:2012/12/26 17:34

追加の質問に対して・・



>、全労済のマイカー共済の「しおり」を見たら、対象外と
ありますがいかがでしょうか

通常の損保と異なり、共済やネット通販は安い分だけ条件(適用範囲など)
も損保より悪い場合があるかも知れませんね。

ただ、全労済の特約(約款P146条)では 

(5)主たる被共済者の別居の未婚の子

は他車運転資格者になっていますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
(5)は承知していました。

お礼日時:2012/12/27 10:23

NO4の訂正です。



NO3の条項は別のものでした。

確かに全労済では、他の自動車の定義では別居の未婚の子は
他の自動車扱いにはなっていませんね。

従って、親が別居の子供の車を運転して事故を起こすと
他車ではないので、「他車運転特約」は摘要されませんね。
(損保にはない規定ですね)

でも逆に、別居の子供(既婚・未婚を問わず)が自分の車に
保険を付けていて、実家の親の車を運転した場合には
その子供の保険の他車運転特約を使える点は損保と同じですね。
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この回答へのお礼

何回もお手数をお掛けしましてありがとうございました。
そのとおりで「車」が問題ですね。先日よりの質問は、念のために「車」の確認でした。各保険や共済は家族などの補償が幅広く有利なことが多いのですが、今回の件は損保が有利とのことで全労済はイマイチです。それにしても、以前より思っていますが、「しおり」などの条文はカッコが多くて、読んでいるとかなり邪魔になりますね。。

お礼日時:2012/12/27 11:27

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