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母が24年3月に亡くなりました。母は生前の24年2月15日の所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2000万円のうち、400万円を受領していました。残金1600万円の決済は引渡しが完了する24年6月の予定でしたが、受け取り前になくなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議のとおり)。
1.この場合、相続財産としては、未収金1600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明書に記載されています。
2.この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。)
何か、問題、デメリットなどありますでしょうか?
3.この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればいいでしょうか?(法定の各1/2ではないので)
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

住民税課税がどうのこうのではなく「母が受け取るべき所得」だったのですから、準確定申告して、納税額を相続分按分で負担します。


選択を出来る問題ではないですね。
したがって、メリットデメリットを考える余地がありません。
3については、そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/28 22:32

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