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私は先日仙台市の泉ヶ岳のとあるお店に行ってパスタを食したのですが、お会計の時にそこのお店が地下水を利用していることがわかりました。そこで私が水質検査証を見せて欲しいと願い出たところ、お店の人はうろたえながら見せる必要なないと断られました。そこのお店の上にはスキー場があって、スキー場で芝生の管理で農薬を使っているかもしれないのでだから見せて欲しいと言っても見せる必要はないと言って挙句の果てには営業妨害で訴えるとまで言われました。
もしこのお店が水質検査をしないままお店で使っていたら、常連さんなどが健康被害になることが心配なんです。なのでこの事情を多くの方に知ってもらおうとツィッターや大手の掲示板にお店の名前入りで書き込みをした場合私は営業妨害で捕まるのでしょうか?
またもしこのお店が地下水などを使用していなくて水道水を使用していた場合は詐欺罪に当たるのでしょうか?

どなたかわかる方いらしたら教えてください。

A 回答 (6件)

>地下水を使用しているお店について


もしこのお店が水質検査をしないままお店で使っていたら、常連さんなどが健康被害になることが心配なんです。なのでこの事情を多くの方に知ってもらおうとツィッターや大手の掲示板にお店の名前入りで書き込みをした場合私は営業妨害で捕まるのでしょうか?
またもしこのお店が地下水などを使用していなくて水道水を使用していた場合は詐欺罪に当たるのでしょうか?

     ↓
水質汚染(大腸菌・レジオネラ菌・バクテリア&ウイルス・残留農薬)や虚偽の広告宣伝(水道水を地下水とか名水使用とPR)の問題が有ると思います。

言われなき誹謗中傷やデマの流布を不特定多数の方に対し行ったり、脅迫や見返りを求め手段で行ったのであれば、お店から営業妨害や名誉棄損や脅迫罪等で訴えられる可能性はありますが、質問文を読む限り、問い合わせや情報開示を求められているだけですから、明確な理由説明がなく拒否は貴方のお立場が特殊な利害(競合店やクレーマーや総会屋)に関わらない限りは問題が有ると思います。

お店の責任者が非協力的な場合は、むしろ、消費者センターとか保健所や市役所の環境課等に相談され、告発や調査依頼をされるのが、迅速&円滑に処理されるのではないでしょうか?

その立会い検査や水質調査の結果で、どのような違反有無が有るかで異なるでしょうが、水質検査合格証や衛生基準等の違反に対しては、該当する法令や条例に照らし合わせ改善命令や告発や認可取り消し・営業停止・罰金等の罰則や措置がなされると思います。
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井戸水を使っているか水質検査をしていないのかが明らかでないのに


確認されていないことを公に告発するのはどうでしょうかね。
保健所に、あそこの店は井戸水なのかと聞く程度はいいでしょうが。
営業許可を取る際に
井戸水を飲料水として使うのなら
その時点で水質検査成績書が必要ですし滅菌装置等も
実際に現場で保健所に検査もされます。
滅菌には塩素を使うので定期的に残留塩素の測定をして記録が必要です。
当然、井戸水でもくみ上げたそのものということではありません。
毎年の水質検査は報告義務がないので
やっているかもしれませんしやっていないかもしれません。
成績書の保存義務はありますけど
掲示しておく必要もないので貴方に見せる必要がないというのもその通りでしょう。
見せろという権限もありませんし。
飲食店営業の許可には有効期限があるので
許可の更新の際には再度期限の前1年以内に水質検査して
その成績書を添付する必要があります。
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>私は先日仙台市の泉ヶ岳のとあるお店に行ってパスタを食したのですが、お会計の時にそこのお店が地下水を利用していることがわかりました。

そこで私が水質検査証を見せて欲しいと願い出たところ、お店の人はうろたえながら見せる必要なないと断られました。そこのお店の上にはスキー場があって、スキー場で芝生の管理で農薬を使っているかもしれないのでだから見せて欲しいと言っても見せる必要はないと言って挙句の果てには営業妨害で訴えるとまで言われました。
行き過ぎです。
営業妨害そのものですよ。

>もしこのお店が水質検査をしないままお店で使っていたら、常連さんなどが健康被害になることが心配なんです。なのでこの事情を多くの方に知ってもらおうとツィッターや大手の掲示板にお店の名前入りで書き込みをした場合私は営業妨害で捕まるのでしょうか?
場所を仙台市の泉ヶ岳と言っているので、分かる人はすぐに分かりますし悪い風評を流布したことに当り、立派な犯罪となります。

>またもしこのお店が地下水などを使用していなくて水道水を使用していた場合は詐欺罪に当たるのでしょうか?
詐欺罪には当たらないでしょう。
詐欺罪は(騙して不正な利得を得る)ことです。
そのお店は、食品衛生法に違反しているわけではありませんし、お客に不当な商品を提供しているわけでも無いようです。

 たしかに近くにスキー場があり、農薬で汚染されている可能性があるとしても公の執行機関が問題があると認め、裁判所から発行された令状の元に検査するなら正当といえるかもしれません。

 心配なのは分かりますが、行き過ぎです。
消費者や一般市民として正しいのは、公的機関に相談して解決して貰うことが大事だと考えます。
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そういうのは保健所の管轄だよ。

飲み水も飲食店の衛生も。

一般人がどうさわごうとも何も権利はなく、営業妨害になるかもしれん。

だから、保健所に通報するしかないわ。
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宮城県でも以下のページで検査する事を義務づけています。


http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khhwfz/shok …

その為、水質検査していない業者を役所に告発する事はできます。
ただ公の場で公表する場合は、その水が汚染されていなかった場合、業務妨害で告訴されても言い逃れはできないと思いますので、偽善者とならないようよく考えるべきだと思います。
まずは、役所への通報が先決だと思います。

仙台市の連絡先です。
http://www.city.sendai.jp/soshiki/d/kenko.html#50
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>この事情を多くの方に知ってもらおうとツィッターや大手の掲示板にお店の名前入りで


書き込みをした場合私は営業妨害で捕まるのでしょうか?

どんなに正しくても一方的な告発行為は、
威形営業妨害のおそれあります。

まず保健所へ相談を。
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