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独立行政法人や地方公共団体が運営する病院の診断書をみると医師の名称と印はありますが、病院の印がありません。

例えば、民事訴訟等で診断書を提出することがありますが、この場合でも偽の診断書が容易に作成
できることになります。勿論、罪にも問われますし、病院名があっても偽装は簡単かもしれませんが
罪の意識が違ってくるように感じます。

そもそも、診断書についての責任の所在は誰になるのでしょうか?
病院が持つのではないのでしょうか?

医師も病院に雇われているわけでしょうから、やはり診断書の責任は病院がもつのが筋なような気がしますが・・
民間会社が発布する診断書以外の書面等は会社名・代表者が記されていて責任は会社がもちます。

この主旨からすれば診断書であっても病院名が記されていいような気がするのですが・・?

何か特別な法律があるのでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

貴方のご質問を拝見致しました。



「医師法」に以下の規定があります。

第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
   
該当は「2」で、
 「診察若しくは検索をし、又は出産に立ち会った医師」が交付するものです。
ご参考となれば幸いです。

  sophia-s


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この回答へのお礼

確かに、であれば勤務医であっても診断書の責任は医師のみが負うのでしょうか?

病院も責任があるのであれば明記すべきではないでしょうか・・

お礼日時:2012/12/31 12:51

勤務医ではなく、出向医なので、病院名が入らないのでは?


勤務医なら雇用者なので、病院に使用者責任が発生するでしょうけど、出向医なら病院ではなく、医師の責任でしょうから、本来その医師が勤務している病院に使用者責任が発生すると思います。
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この回答へのお礼

勿論、勤務医です

お礼日時:2012/12/31 12:48

勿論、診断書の責任は、発行した医師(病院)にあります。



診断書は、必ず、原本や、またはコピーや複写で、病院がカルテと一緒に保管していますので、裁判などで診断書の偽造など疑わしい場合は、病院側にコピーの提出を申請すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

それであれば病院名を記載すべきでは・・

お礼日時:2012/12/31 12:47

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