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こんにちは、色々と似ている質問を調べてみたのですが、
当てはまらない部分もあるため、ご質問いたします。

【質問】
私は裁量労働制の中小企業で働く30代のSE(システムエンジニア)です。
以下の場合の条件で、会社からの残業命令に従う義務はありますでしょうか?

前提となる条件を記載いたします。

・年俸制です
・裁量労働制です
・残業代は出ません
・就業規則には、年俸に残業20時間を含む、などといった規定はありません
・休日出勤は手当ではなく、代休をとるルールです
・1ヵ月所定の勤務時間に満たない場合は、その分が減給されます
⇒1日8時間勤務なので、その月の平日が20日の場合、
 8×20=160(時間)がその月に働く時間で、
 例えば159時間の実績の場合、マイナス1時間分が減給、
 ただし遅刻しても160時間以上働いていれば減給なし
・給与明細には、みなし残業時間が記載されています
(実際の残業が0時間でも、50時間でも、平均20~30時間が記載されていて、
 適当な金額の残業代が支給されたことになっている)
・フレックス制度あり(コアタイム10-15時)
・定時は9ー18時(休憩1時間)
・2013年3月末で退職予定(2012年12月に退職届けは提出済み)
・ちょうど新しいプロジェクトがスタートし、私はそのリーダーです
・そのプロジェクトは毎日、2、3時間は残業が発生する可能性あり

【補足】
私は、もうすぐ独立のため退職する身であります。
そのため、18時の定時後はまっすぐ帰宅して、独立の準備をしたいと思っております。

裁量労働制であることと、就業規則を読んだり、ネットで情報収集したところ、
残業はしなくても良い、と思うのです。
もちろん定時まではきっちり働きますが、定時後は残業代も出ないのに、
拘束される理由はない、と思っています。
リーダーですが、プロジェクトリーダーとしての手当ももらっていません。
全くの平社員給与です。
しかしやっている事・求められている事はリーダーと同じです(よくあることなんでしょうね)。

今までは、出世や昇給に響くと思い、我慢して頑張っていましたが、
退職するので、そういったしがらみとは無縁となりました(笑)
退職時期も本当は2013年1月末か2月末が希望でしたが、顧客のことや、
残る同僚先輩後輩上司のことも考えて、譲歩しました。

このような現状ですが、私は残業をする義務はありますでしょうか?
倫理的な観点ではなく、法的な観点でアドバイスいただけると幸いです。

長々と失礼しました。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

お礼文読みました。


誤解の無い様要点を整理しておきます。

ご質問の主旨は、専門業務型裁量労働制では残業の義務があるかどうか、ですね。
以下に改めて説明します。

専門業務型裁量労働制とは、業務よっては会社(上司)が仕事のやり方や時間配分を指図するよりも、本人に任せた方がベターという場合に使う制度です。
そのためには、その業務(これは何でもというわけにはいかず、法律で決まっています、SEも含まれています)に要する労働時間や他の決められていることを、労使で協定して監督署に認めて貰わねばなりません。
また、専門とはその業務を専門とすることで、他の業務も混ぜることはできません。そのような場合は、監督署は認めません。もし、隠してやっていると(バレれば)監督者が怒ります。

労働時間については、労使で協定して決めます。例えばあるSEの業務が一日9時間必要と協定すれば、SEがその日6時間で済ませても10時間かかっても、9時間仕事をしたとみなすのです。そして、9時間なら1時間は時間外ですから、1時間分の残業代を貰うのです。もし、8時間と協定すれば、(何時間働いても)残業は無いこととなります。

と言うことですから、残業の義務があるかとどうかは、「義務はあります」という答えになりますが、それは協定次第です。残業代を貰えるかどうかも、実際に働いた時間ではなく協定次第です。

協定書を確認してください。なお、他の業務をやれと言われたら、それは裁量労働ではなくなりますから、扱いは普通の社員と同じことになります。
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この回答へのお礼

重ねて詳細なご説明、ありがとうございます。
また、気づくのが遅れてしまいました。
申し訳ありません。

> それは協定次第です。残業代を貰えるかどうかも、実際に働いた時間ではなく協定次第です

確認してみました。
・1日の所定労働時間数:8時間
・協定で定める時間:9時間20分

別の協定書で時間外に関する協定書があるのですが、
残業をさせることのできる上限などが書かれていて、
残業代を払う、払わないといった記述はありませんでした。

ただ、就業規則には「法定労働時間を超えた場合は支払う」
とありました。

月に400時間働こうと、残業代は出ません。
サブロク協定に引っかかるので、早く帰るように、
指示されますが。

弊社は、入社2,3年は裁量ではなく、通常の形態です。
そのため、フレックスがあったり、残業代を支払う、
といった規定もあるのでしょう。

裁量以外の社員向けなのに、大多数の社員が無知な事を利用して、
裁量職社員も会社の都合の良い部分だけ従うように仕向けられている印象です。

お礼日時:2013/01/23 09:54

お礼文を読んで感じました。



法律が複雑でなかなか一般の方には正確に理解でないのが現実です。法に沿った正しい労務管理ができていないのは、ある意味でやむを得ないと思います。貴社もそのようですね。
もし労働組合があり、その役員がしっかり勉強して会社と交渉すればいいのですけどねー。

例えば、
フレックス制はその適用範囲(誰と誰、どの職位等そうするか)を労使で決め協定します。当然、裁量の人はその範囲から外されますね。
残業代の支払は法律で強制的です。就業規則に支払うなんて書いてなくても払わねばなりません。貴社は「法定時間を超える」となっているのですから、裁量の人の労働時間が協定で9時間何がしとなっていれば、1時間何がしの文は残業代を払わねばなりません。
36協定は、残業時間の上限を協定で決めているのです。残業代の支払とは関係ありませんよ。

他にもいろいろありそうですね。
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この回答へのお礼

> もし労働組合があり、その役員がしっかり勉強して会社と交渉すればいいのですけどねー。

残念ながら労組はありません。

従業員もしっかりと知識を付ける必要がありますね。
信頼関係の上に成り立つものだと思っていましたが、
しっかり調べると実態は違いますね。

毎年社員の10%ほどは辞めていきます。
会社の姿勢に誠意みたいなものが感じられないから、
だと思っています。

グレーとは思っていましたが、確実にブラックだなあ
と思いました。。

色々と丁寧に教えていただき、
ありがとうございました!

お礼日時:2013/01/25 14:03

法的な観点でアドバイスといっても、貴社の場合は法的には無茶苦茶ですね。



裁量労働制のことはともかく、一般論です。
まず残業命令です。
会社(上司)が残業を命じることができるのは、就業規則、労働協約あるいは個々の労働(雇用)契約に、例えば「業務の都合により時間外労働を命じることができる」旨の明記がないといけません。
次にたとえ上記がチャンとあるとしても、命じられた者が命令を拒否できます。もちろん、就業規則等は労使間の契約ですから、それを守らないといけません。ですから、拒否できるのはそれなりの理由(合理的な事由といっています)があるときだけです。
「就業規則には、年俸に残業20時間を含む、などといった規定」これとは別です。

残業代は、どうであれ1日につき8時間、1週間につき40時間、これを超えて仕事をした時間は残業代として割増賃金の支払が必要です。
「適当な金額の残業代が支給されたことになっている」これは明らかに法違反です。

また、休日(法定休日)に働いたら休日手当が必要です。代休をとっても必要です。予め振り替えた場合はいりません。
「休日出勤は手当ではなく、代休をとる」これも違反のルールです。ルール違反はよくありますが、ルールそのものが違反とは珍しいですね。

「1ヵ月所定の勤務時間に満たない場合は、その分が減給されます」これはまー、具体的な状況、雇用条件、年棒制な内容がいまひとつ肝心な点が不明ですから、なんともいえません。ただし、ノーワークノーペイの元原則はあります。

次に裁量労働制ですが、これは専門業務型裁量労働制のこととして言います。
SEと一口に言っても具体的に業務の内容により、この制度の適用を、監督署は認めないことものもあります。貴殿のことは分かりませんから、一応良しとします。
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上その遂行方法と時間配分を労働者の裁量に委ねる必要があるものについて、その業務に必要な時間を労使協定等で定め、その時間働いたものとみなす制度です。
貴社に労使協定書がありますか?もっとも。この協定書は監督署に届けないといけませんから、何らかの作文はあると思います。
それはともかく、その協定に貴殿がするべき仕事に必要な時間が決められています。実労働時間がそれより多かろうが少なかろうが、その協定どおり働いたとします。
従って、「残業はしなくても良い」「定時まではきっちり働きます」「会社からの残業命令に従う義務」これらは想定外です。
まして、フレックスと併用は他の回答どおりです。
ただ、裁量労働といても貴殿の業務全部がそうだとは限りません。ある一部の業務だけその制度を適用しているのかもしれませんね。そのあたりはどうでしょうか。

「プロジェクトがスタートし、私はそのリーダー」どそうですが、そのリーダーが管理監督者(普通に言う管理職)なら残業代は適用外の扱いが認められます。ただし、相応の管理職手当が必要です。

なにかと複雑で分かりにくいでしょうが、「残業をする義務」についてのおおよその考え方の参考にはなれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 時間外労働を命じることができる

就業規則にあります。

> 貴社に労使協定書がありますか?

これもあります。

皆様のご意見を読んでみたところ、
弊社は裁量労働制が正しく運用されておらず、
そればかりか、法律違反の様相ですね。。

そういった会社として前提条件がおかしいので、
残業するとかしないとかの、
そもそも話しにならない、そんな印象を受けました。。。

今回は納期を延ばす調整を行い、
残業しなくてもいいようにしました。

お礼日時:2013/01/16 22:44

コアタイムはともかく、裁量労務なのに定時とか160時間という考えががあるなんて変わってますね。


それ・・フレックス制度がある通常勤務では??
うちは極端な話1分出勤すれば出社扱いです(そんなことする人いませんが^^;)

裁量労務について言いますと、
まず「2013年3月末で退職予定」はどうでもいいです。
「退職予定なのでそんなに働かなくてもいいですよね」って理屈が通らないのはお分かりですよね。

次に裁量労務とはですが
業務遂行の手段や方法を各自の好きにして良いというもので、(貴方の会社は下限の160が定められていますが)担っている業務をするのに、最終的にやる事やってりゃ好きにして良いというもので、逆に言うと時間をかけるのも各自の勝手です。
労働基準監督局(?)に申請しないといけないので、始める時は結構めんどくさいです。会社は。

じゃあ大変な仕事を任されたら泣き寝入りなのか?ですが
労基法でも裁量労務について36協定は有効となっているので、法的な盾が欲しいならそこから攻める事です。
「そのプロジェクトは毎日、2、3時間は残業が発生する可能性あり」
月の営業日は20営くらいですかね?だとすると、この時間はチョット弱いですね・・4時間あれば80になるので切っ掛けになると思います。(実際は半年の月平均が80なんですけど。。。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> 定時とか160時間という考えががあるなんて変わってますね。

はい。たぶん労基署が厳しくチェックすると、裁量労働制は認められないのでしょう。色々とおかしな点が多数ありますね。
従業員にとっての裁量労働制のメリットが大幅に削減されている状態で、残業代を払わない等の会社にとって都合の良い「裁量労働制」なわけです。
そのため、従業員だけが義務をまっとう責任があるのもしゃくです。

ただ、現時点では裁量労働制が労基署により認められているので、何時までだろうがきちんと仕事を終わらせる義務はある、ということですね。

お礼日時:2013/01/09 09:46

質問者さん、本当に裁量労働制ですか?


質問文を読んでいると、裁量労働とは思えない記述があるのですが…。

>・1ヵ月所定の勤務時間に満たない場合は、その分が減給されます

そもそも、裁量労働とは、“労働者は実際の労働時間とは関係なく、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなされる。業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に適用できるとされる”というものです。

所定勤務時間に満たない分を減給というのはおかしいです。

>・フレックス制度あり(コアタイム10-15時)

裁量労働とフレックスとは別物です。
裁量労働にはコアタイムも存在しないはずです。

またいわゆる残業と言う概念もありません。(深夜労働は別ですが)
あくまでも、決められた(与えられた)仕事を自分の裁量で遂行するもので、プロジェクトのリーダーであれば、その業務を完遂する責任があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
一応会社は労基署に裁量労働制の書類を提出して、受理されています。スキャンされた書類を確認しました。

> 質問文を読んでいると、裁量労働とは思えない記述があるのですが…。

ですよねw
私も自分で調べてみて、私の会社は裁量労働制を悪用しているな、という認識です。
裁量でなんでフレックスやねん!と調べてみてわかりました。
残業という概念もないんですね。勉強になりました。

お礼日時:2013/01/09 09:32

ある意味きちんとした残業計画が事前に立っている時点で、裁量労働制と矛盾しています。


SEに裁量労働制が認められなかったという判例があります。ご参考まで。

http://kanz.jp/hanrei/detail/81784/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういった判例もあるんですね。

お礼日時:2013/01/09 09:26

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