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財産目録・相続の配分・遺言執行人の指定がされてない自筆遺言書を
裁判所で検認開封しても無駄だという事実に直面しています。

遺産分割協議書には全法定相続人の署名・実印・印鑑証明が必要とされるので、
その中の一人からでも拒否が出ると、全ての流れがフリーズします。

法定相続人には誰が存在するのかを把握し、遺留分減殺請求がでないよう、
第三者の立ち会いで自筆遺言書を書いているシーンをビデオ撮影で残したり
しない限り、遺言書どおりの相続の完結はない。

だから、財産家の方は多額の費用を支払ってでも、
誰からも文句のつかない、法律にのっとった遺言書を作るぺきなのですね。

私の伯母が亡くなりました。
7年間意識不明のまま、老人施設で92歳の生涯を閉じました。

親も配偶者もすでに他界、子供は産んでいません。
伯母には兄弟が6人いましす。そのうちの1人は他界しているので、
その一人娘である私(姪)も加わって、6名が全法定相続人となります。
一番若い叔父(伯母の弟)が後見人になっていました。
従って、遺産執行人もこの叔父になります。

伯母はH10年に書いた極々簡単な自筆遺言書を残していました。

伯母の遺言通りの遺産分割協議書が作成され、
後見人の叔父が私に署名捺印を求めにやってきました。

莫大な内容の財産でした。
私には事前協議へのお呼びもなく、
私への相続はゼロの内容で、ハンコウ代の提示もない中、
相続の期限が迫ってるので、急いでいるからの一点張りです。

遺言通りだから私からの文句はつかないはずとの様子でした。
しかし、私はこの内容に納得していないので、
拒否する事にしました。

この相続の行方はどうなるのでしょう?
どなたか推測できる方はいませんか?

A 回答 (6件)

こんにちは。


50歳代後半の兼業主婦です。

お亡くなりになられた伯母様の「遺言書」の「検認」はされているのですね?


私の父が亡くなった時、父は「公正証書遺言」を残しておりました。
義兄(養子縁組していました)から「遺言」に基づいて「遺産分割協議書を作製したから署名捺印をして欲しい」と言われました。(全ての遺産は義兄と姉が相続で、私はゼロ。勿論「はんこ代」はナシ)
しかし、私が「遺言書」のコピーが欲しいと要望しても、チラッっと見せてくれるだけで「コピーはダメ」の一点張り。
不審に感じた私は「公正証書役場」で「権利」に基づいて、原本のコピーを取りました。
何と「遺言書に記載されていない家屋」も、ちゃっかり「分割協議書」には義兄が相続することになっていました。(笑)

きっちり「家裁で検認された」遺言書通りならば「遺産分割協議書」を作製する必要は無いのです。
貴女の「印鑑証明も捺印も」無くても、登記も出来るのです。

<相続の期限が迫ってるので、急いでいるからの一点張りです>
「莫大な遺産」と書かれていますから・・・相続税?ですかね。
どうも納得がいきませんよね。。。

まずは「遺言」の記載漏れが無いか確認されたら如何でしょうか?
残念ながら「伯母様の遺産」ですので、姪の貴女に「遺留分減殺請求」は出来ない・・・っと思いますが。。。
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この回答へのお礼

miki0120さん 回答をありがとうございます。

>「家裁で検認された」遺言書通りならば「遺産分割協議書」を作製する必要は無いのです。
>貴女の「印鑑証明も捺印も」無くても、登記も出来るのです。


できれば、私へ頼まないでしょう。公正役場に原本がある遺言書ならできるが、
自筆遺言書はダメなのだと思います。
裁判所の検認は、開封が裁判所でなされた遺言書であるという事だけです。

病気で老齢の伯母に、誰かが数人でプレッシャーをかけて書かせたか?
伯母の自由意思で書いたものかは、区別がつきませんから。
法定相続人全員の実印を求めているのです。

財産目録もなく、法定相続人は何人存在するのかも理解してない老人が
書いた遺言書をその通りに執行できないシステムを持たせてあります。

伯母の遺言書の全文は
「私の全財産を次の者に相続させます。  5人兄弟の名前(誤字が1名ありますが、
誰を指しているのかは理解できます)日付」があり、

追記文のような「どこどこの土地建物全てを誰々(5人のうちの一人で後見人になっていた弟の名)
に相続させる」が書かれ
被相続人の署名 捺印。  の以上だけです。

追記文の土地とは全財産の一部で、正確にはダブっっています。

財産目録は遺産分割協議書に記載されていました。
遺産分割協議に姪である私は加わっていません。
署名と実印の要求に後見人の叔父がやってきました。

遺産分割協議書の内容をよく読んだ後に、署名と捺印をしますと
言っても、協議書は渡せないと言いはり、しかも年末の御用納めの前日に
電話で連絡があり、今年中に片づけたい相続期限が迫っているの一点張りでした。

印鑑証明はすでに被相続人の後見人であった叔父宅へ2通12月初めに届けてあり、
その際、私の実印は都心の信託銀行の貸金庫に保管してあるので、年内は多忙ですので、
捺印はできない又、実印を自宅に持ち帰って捺印し、また都心の貸金庫まで戻しに行くのは
時間のロスが甚大だから、書類を貸金庫まで持って行きたい旨を言ってあったのに、
この態度にはびっくりでした。

更に、どうしても年内にかたづけたいから、明日(御用納めの当日)、 叔父も書類を
持って一緒に都心の信託銀行の貸金庫まで同行すると言いはるので、
私は声を荒立てて、なぜ遠距離の場所に実印を保管しているかの理由を説明しました。

父の遺言でもある説明です。
「実印を押す時は、何を承認する印であるかを理解する事。簡単に押してはいけない。
遠距離まで実印を取りに行く時間にも熟孝しつづけなさい。押印が親戚からの依頼であっても
性善説で考えてはいけない。 ひとりで解らない時は複数の信頼できる人に相談しなさい」
というものです。

かんねんした叔父が1月5日に遺産分割協議書を持ってやって来ました。
5名の兄弟の署名捺印がされていました。私が最後です。
その時初めて私は被相続人の遺産の全貌を把握しました。
とにかく莫大な物でした。都内の土地1000m2(自宅&事業用アパート)、
別荘地3000m2、神奈川と千葉の山林3000m2 
生命保険500万円 農協定期と郵貯5500万円 銀行定期2000万円
MRF1000万円 各種共済金2000万円 他です。
少なく見積もっても3億円は超えています。

私にはハンコウ代の金額すら提示されていません。
因みに、被相続人の自宅は年内に取り壊しを完了しており、
XX会社管理地の看板が立っています。
この会社をネット検索したら、後見人の叔父の次男がオーナー社長の
社員数30名の新宿の不動産会社でした。
リンクされているフェイスブックには被相続人の自宅を壊す時の
写真もUPされていました。

お礼日時:2013/01/09 21:29

NO.3の回答者です。


「検認」の件、間違えていましたね。。。
失礼いたしました。

新しい「質問」をたてられた様ですので、そちらにお伺い致します。
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この回答へのお礼

miki0126さん、No3の回答には元気を貰いましたよ。
法律は声をあげる人だけを助けるとよく言われるので、私も正しい声をあげる行動人でいます。
正しい声を間違えないよう、武装する為にも、このサイトは役立ちます。

去年の暮~今までのやりとりで、相手も態度を変えてきています。
良心の呵責のある相手であって欲しいものです。

自分の権利は主張しないと、なめられる結果になります。

訴訟で戦うまで行かなくても、解決の風は吹きそうな所まで来ています。
見ず知らずの方々に助けられながら、親戚を追い込むのって何って思いです。

miki0126さん、私の為に貴重なお時間をさいてくださって本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 22:09

すいません。


法定相続人が兄弟姉妹のときは、相続分は兄弟姉妹が全部相続しますが、兄弟姉妹、甥や姪には遺留分はありませんでした。

参考URL:http://www.biwa.ne.jp/~h-kume/page047.html
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この回答へのお礼

mimicannさん、ありがとうございます。

もし、伯母が全ての財産を公共に寄付すると遺言していたら、兄弟(代襲相続人の姪を含む)には
遺留分はないというのは理解できますし、

兄弟の1人で後見人をしてくれた者に財産を寄付する。残りの兄弟には何も相続させない
との遺言をしていたら、残りの兄弟にも遺留分はないのも理解できます。

しかし、伯母との仲も悪くない兄弟(正しくは代襲相続人の姪)の1人だけ、相続からはずされていたら、遺留分減殺請求ができるとしないと、法治国家の威厳は無くなってしまいます。
ロジックのツジツマはそうならないと不平等なのです。

だから法定相続人全員の実印と印鑑証明を登記所は要求しているのだと思います

税務署も、銀行も同じなのです。

とにかく、全員が納得しないと、死亡から10か月以内に完了はしないでしょう。
相続税の延滞料が生じる事になるので、焦っているのです。

不動産を売却してその代金を分ける場合には測量代やら登記代やら現金が必要です。
金融機関、保険会社のすべてが遺産分割協議書を要求します。
私の実印がなければ、すべてフリーズなのです。

お礼日時:2013/01/09 21:56

例え遺言書があっても、兄弟6人で遺留分の2分の1より 1/6 * 1/2 =1/12


財産の12分の1貰えるね。

財産が多いなら、弁護士に相談してください。
死亡前1年間にしたモノも徹底的に調べてくれます。

○民法1028条(遺留分権利者とその遺留分)
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。
 (1)直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
 (2)その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
○民法1029条(遺留分算定の基礎となる財産)
 (1)遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。
○民法1030条(算入せられる贈与の範囲)
 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前にしたものでも、同様である。
○民法1031条(遺贈・贈与の減殺)
 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
○民法1033条(減殺の順序)
 贈与は、遺贈を受けた後でなければ、これを減殺することはできない。
○民法1034条(目的物の価額による遺贈の割合減殺)
 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
○民法1035条(贈与の減殺の順序)
 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
○民法1042条(減殺請求権の消滅時効)
 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。
○民法1043条(遺留分の放棄)
 (1)相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 (2)共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ばさない。
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遺留分というものがありますのでゼロはないと思います。



最低限遺留分だけは要求するとよいでしょう。
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この回答へのお礼

siege7898さんありがとうございます。
お礼の回答率が低い人とはつき合わない主義の貴方と同意見です。

私は、5人の本心を確かめたいので、真実がわかるまで、どこまでもやってみます。

5人は揃って義理を欠く人種なのか、嘘つきなのか、
とにかく私に多くを隠しています。

後ろめたさのある人は、私と顔を合わせたくないらしいので、
何を後ろめたく思ってるのかをはっきりさせるつもりです。

この法定相続人6名は、ある私鉄の連続した3駅に散らばって住宅を構えています。

私は彼ら親戚の付き合いに義理を欠いた事もないし、
不正を働いた事もないのに、
解らない事ばかりなので、
死ぬまでには、真実が知りたいのです。

招待された冠婚葬祭には必ず礼儀をつくしています。
しかし、私宅の法要には欠席されます。
その理由は、多忙とか熨斗袋の金とかの問題ではないのです。

皆さんかなりの資産家ですし、時間も自由になります。
世間体は気になるはずな立派な方です。

私が女で、未婚の一人っ子で両親も他界してるから交際する必要はないと踏んでるなら
それでも構いません。

それとも、私の両親が彼らを怒らせるような事を働いたのであれば、
私の残る寿命の間に謝罪もします。

一族の歴史認識を是非したいし、
自分の正当な権利は守りたい。
私にとっては日中問題、尖閣、竹島、慰安婦問題と同列の問題です。

でも協議のテーブルが開かれなければ、
何もできないのです。
私達一族に紛争はないとされてれば、
何も始まらないのです。

お礼日時:2013/01/09 14:34

遺言どおりになります。



あなたのはんこは不要です。

この回答への補足

私の死体が見つかったら、このページは重要なのでしょう。
殺されるとしたら、死体が絶対残らない方法で殺されるのかしら(失笑)
ウフフのフ

補足日時:2013/01/09 10:33
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この回答へのお礼

toratankiさん、回答ありがとうございました。

なるとは思っています。でも時間と労力がかかり、世間体が悪い結果が残るでしょうね

世間体が気になるのは私ではなく、5人ですから。
私は5人の本心が知りたいだけなので、
私の思い通りの行動を取るつもりです。私へのリスクは命を狙われるだけ。
命をかけてでも知りたいんです。5人の本心を!!
困った性格の私ですが、これが私の生きざまです。

お礼日時:2013/01/09 10:29

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