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民主主義は基本的に多数決ですよね?憲法第96条は民主主義の理念から逸脱してますよね?
憲法96条改正反対=反民主主義になりませんか?

A 回答 (24件中11~20件)

まず,そもそも民主主義に対する認識が間違っていると思われます。



別の回答に対する意見として以下のことを述べておいでですが・・・
>民主主義の理念は「過半数」による多数決です。少数意見をどうするか、どういったルールで決を採るかは多数派が決めます。
>特別多数、比較多数もその根底にあるのは過半数による多数決です。そうでないものは民主主義の理念から外れます。
それでは多数決で採用されなかった少数意見について,それらマイノリティは不要なものでしょうか?

憲法の改正条項について問われていますが,まずその憲法についてお考えください。主権者たる国民には基本的人権が存在することが謳われており,それはマイノリティにも同様に存在します。過半数による多数決でよい,少数意見の取り扱いについては多数派が決するということでは,まずそれら基本的人権を蔑ろにすると言わざるを得ないのではないでしょうか?
そういった意味で,ほかの方も言われているように「多数決」というのはあくまで議論の末の採決手段の一つにすぎず,民主主義の“理念”とは直接関係のないものだと考えられます。

そのうえで96条がどういったものかということを考えると,国の根幹をなす“基本原理・原則を定めた法規範”と言える憲法について,それを改正するには一般的な法律などよりもより多くの国民による選択が求められるが故にこのような規定となっていると考えられるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。

>それでは多数決で採用されなかった少数意見について,それらマイノリティは不要なものでしょうか?

必要か不要か正しいか間違いかは民主主義とは関係ありません。

>過半数による多数決でよい,少数意見の取り扱いについては多数派が決するということでは,まずそれら基本的人権を蔑ろにすると言わざるを得ないのではないでしょうか?

多数決にしたら、マイノリティの基本的人権を蔑ろにするって発想がおかしいですね。

>あくまで議論の末の採決手段の一つにすぎず,民主主義の“理念”とは直接関係のないものだと考えられます。

そこをスパッと解説して頂けると目からウロコなんですが、あなたの理想と民主主義はたぶん関係ありませんよ。

>それを改正するには一般的な法律などよりもより多くの国民による選択が求められるが故にこのような規定となっていると考えられるのではないでしょうか。

国民の採決は過半数ですよw

お礼日時:2013/01/22 10:49

Noー3です。

特別多数決の例として、安保理非常任理事国
選出を挙げましたが、それに対し反応が無いので国内法の
事例として幾つか加えましょう。憲法は96条以外に、55、57、
58、59条が、地方自治法では4、87、115、127、135、
176、178、244条が、会社法では309条が該当します。
これらは重要事項だから特別多数決としているのです。
あなたはこれらも憲法96条に対すると同様に単純多数決
にするのが民主主義だと言うのですか?

「民主主義は単純多数決が基本」との認識は基本的に間違
っています。広辞苑によると「基本」とは「物事がそれに基づ
いて成り立つような根本」。民主主義が単純多数決に基づい
て成り立っているのではない。単純多数決は集団の意志
決定に単に多く用いられる手段です。多いから基本とは言え
ません。

あなたにとって憲法改定が至上目的。それには96条の
ハードルがけしからん。そこで民主主義をよく理解もせず、
単純多数決が基本だと言いたくなったのでしょう。民主主義
について他の回答者の方々も説明されていますが、それに
正面から受け止めるのを避けているように感じます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。

>安保理非常任理事国選出を挙げましたが、それに対し反応が無いので国内法の事例として幾つか加えましょう。

スルーしたのは民主主義ではないからですね。

>あなたにとって憲法改定が至上目的。それには96条のハードルがけしからん。そこで民主主義をよく理解もせず、単純多数決が基本だと言いたくなったのでしょう。

>正面から受け止めるのを避けているように感じます。

真正面に受け止めて、常識で考えてみましょう。
国民の過半数が反対しているものを国家が縛るのは民主主義といえますか?

極論に逃げてるのは寧ろあなたではないですか?

お礼日時:2013/01/22 10:33

No.7ですが、返信ありがとうございました。



【1】
先回の回答の要旨は、
1. 民主主義とは必ずしも「多数決原理」のみによって定まるものではないこと
2. 多数決とは「過半数」にて決定されるケース以外にも、例えば2/3などの「特別多数」によって決定されたり、1/10と1/12では1/10のほうに決定されたりする「比較多数」のケースもある。それぞれが民主主義上の採決の手法であり、どれを採用するかは前もって定められている。

96条の改憲の条件の一つとして2/3の規定があったとしても、それは前もって定められている民主主義原理である… ということであります。

【2】
日本国憲法は当時の天皇の意志によって作られた。
大日本帝國憲法を改憲する資格のある者は帝國憲法上の唯一の主権者たる天皇のみであった。
この唯一の主権者たる天皇が連合軍の命令によって憲法を変えた。
その過程については主権を持ってなかった日本人がとやかく言う資格はないし、とやかく言っても法的には全く無効。
誰の命令で変えるか、どのように変えるか、それを決定するのが天皇。
日本国憲法の冒頭には天皇の署名がある。

日本国憲法には日本国民の意志が入っていないから無効だ!という詭弁もあるが、日本国民の意志はきちんと入っていると当時の天皇が日本国憲法の冒頭に書いておいた。
それが嘘か本当か知らないが、当時の絶対的な唯一の主権者である天皇がそう決めたのだから、法的には絶対にその通りになる。
------------
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
------------
日本国憲法の成立過程に問題があると主張するのであれば、罪を問われるべきなのは天皇である。
天皇はそれまで寄りかかっていた日本国軍部・日本支配層から進駐軍にそのよりどころを昭和20年に切り替えたのですよ。天皇は自分の存在基盤を米軍に求めた。

そういう天皇から日本国民へと主権を奪ったのであるから、我々国民としては良かったじゃないですか… というのが私の考え方。
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この回答へのお礼

> 民主主義とは必ずしも「多数決原理」のみによって定まるものではないこと

民主主義の理念は「過半数」による多数決です。少数意見をどうするか、どういったルールで決を採るかは多数派が決めます。
特別多数、比較多数もその根底にあるのは過半数による多数決です。そうでないものは民主主義の理念から外れます。

過半数の国民が変えたいと思っても変えられないシステムが民主主義の原理とは到底思えないし、あなたの回答にそれを覆す論拠はないと思います。

> 日本国憲法には日本国民の意志が入っていないから無効だ!という詭弁もあるが、日本国民の意志はきちんと入っていると当時の天皇が日本国憲法の冒頭に書いておいた。
> それが嘘か本当か知らないが、当時の絶対的な唯一の主権者である天皇がそう決めたのだから、法的には絶対にその通りになる。

正直申しまして、何でそんな複雑に考えるのか不思議でしょうがない。別に日本が民主主義国ではないと言いたいわけではありませんよ。
この質問と現法憲法の成り立ちは関係ありますか?改憲の為のルールを曲げろなんて言ってませんよ。

少数が多数を縛るのは民主主義の理念から逸脱しているよね。憲法第96条は少数が多数を縛るという形になっている。
では、憲法96条改正に反対の意味を考えると、要するに国民投票をしたくない国民の決定に委ねたくないという結論に行き着くのですが。

お礼日時:2013/01/15 02:57

なにやら、3分の1条項にこだわってらっしゃるようなので、参考に他国の憲法改正手続きを。



( )内の数字は戦後における改正回数です。

1・英国

日本のように1つに纏まった憲法はありません。
(1)中世に作られた『マグナカルタ』や名誉革命の時に作られた『権利の章典』など歴史的な文書、
(2)重要とされている裁判の判例法
(3)政治的な慣習
(4)重要な法律、

などが「憲法」とされています。
なので、必要に応じて慣習を改めたり重要な法律を作って憲法改正とします。
但し「王室の存在」「議会主義」の2大原則は変えることが出来ないとされています。
このような、決まった文章がない国を「不文憲法国家」といいます。


2・アメリカ合衆国(6回)

連邦議会の上下両院で3分の2以上の賛成によって、憲法改正(修正)を発議します。
また、3分の2の州議会が憲法改正を要求した場合は、「憲法会議」を開き検討されます。
そうして発議された憲法は、4分の3の州議会が賛成するか、「憲法会議」の4分の3が賛成すれば、晴れて憲法改正となります。

3・カナダ連邦(16回)

(1)連邦上下両院の承認、(2)3 分の2 以上の州議会の承認、及び(3)承認した州の人口が全州の50%以上が必要とされています。
また、連邦議会と州との関係を扱う場合は、連邦議会両院と関係する州の議会で可決されると改正となります。
また、案件によっては連邦議会のみで可決されれば改正できることもあります。
と、案件によって幾つかの改正手続きがあり、それを上手く使い分けています。


4・フランス共和国(27回)

両議院による可決で発議され、その後国民投票によって過半数の賛成をもって改正されます。
また、政府提案の案件に関しては、大統領が両院合同会議に付託し、有効投票の5 分の3 の特別多数で可決された場合、国民投票が無くても改正できることとなっています。


5・ドイツ連邦共和国(西ドイツ時代を含むと57回、統一ドイツとしては12回)

ドイツについては、戦後東西ドイツに分かれていた事情などで少し複雑な経緯をたどっています。
戦後、西ドイツで「基本法」として暫定的な処置として成文化され、後に統一を果たした時に改めて憲法を制定することとなっていましたが、未だ憲法制定はされておらず、「基本法」がその役割を担っています。
その基本法の改正には、「連邦議会議員の3分の2および連邦参議院の表決数の3分の2の賛成を必要とする。 」となっています。
国民投票は必要とされていません。


で、日本国憲法の定める憲法改正手続きは以下のとおり、

「第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 」

つまり、三分の二が必要なのは国会が国民に憲法改正案を提示する部分。
なにやら、巷では三分の二のハードルが高すぎるのではと言われていますが、上記の通り米国やドイツなんかにも三分の二条項があります。
それでも何回も憲法改正されています。
となれば、日本国憲法が戦後から今まで一度も改正されていないのは三分の二条項が悪いのではなく、他の要因があるとしたほうが妥当かと思います。


ではでは、参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

文化も価値観も社会制度も政治システムも違う国の話をされてもは「そうですか」くらいです。
私が聞きたいのは、一般的な価値基準で見て、憲法96条は民主主義の理念に反してますよねという事です。
憲法96条があるから日本は民主主義国ではないなんて言ってません。

> なにやら、巷では三分の二のハードルが高すぎるのではと言われていますが、上記の通り米国やドイツなんかにも三分の二条項があります。

実際日本は戦後憲法改正はできてませんよね。理屈ではなく結果です。

本当はもっと具体的にツッコミたいところですが、質問の趣旨から外れそうなので止めておきます。
でも、参考になりました。

お礼日時:2013/01/15 01:15

No.8ですが先ほどの返信だと判らないかな?(笑い)と思い、もう少し具体的に補足します。



> 少数意見を保護って何ですか?そこをはっきり定義してください。
> 具体的にどんな状況を言うのでしょうか?

具体的には、たとえマイノリティであっても日本人じゃないとしても、天賦人権に拠る基本的人権を擁護する事を言います。
もちろん選挙権を与える必要はなく、一般には天賦人権が言う「生存権、自由権」を保護する事を指します。

例えばナチス・ドイツはユダヤ人の人権を無視し、ユダヤ人であれば捉え拘束し、場合によっては殺す。
例えば北朝鮮は政治犯を捉え拘束し、場合によっては殺す。

現代の民主主義は上の様に、人道に反する行為は認めない。

例えば在日やその他の日本政府が認めた永住権を持つ外国人などに対し、それに伴う住居や移動や商売の自由などを認め、必要な生活保護は受けれる様に配慮する。
または日本で迫害を受ける人々が望む外国に受け入れられた場合、無事に国外に出られるように費用面や移動面で支援するなど。

天賦人権に基づく「生まれながらにしてある人間の自由や尊厳」の「生存権、自由権」を保障し、たとえ多数決による場合でも人道に反する行為は認めない。
これが現代の民主主義の具体的な方針です。

例えば日本が法律で中国人や韓国人を指名し「人種や民族で差別し排除する法律」を作っても、現代民主主義国家では絶対に認められない。
万一、その様な法律が成立すると、現代民主主義国家からは、二度と仲間とは見做されなくなります。

つまり「排外的民族主義」を標榜する限り、それは現代民主主義の『敵』です。

例えば中国や韓国が自国の反日運動を支援し、中国政府や韓国政府が公に法律を作って実行すれば、それは現代民主主義国家からは仲間とは見做されない。

> > この3分の2条項があるから、改憲が出来ないのではない。
> 現実を見て下さい!

まあ、もう一つの現実ってやつを、、、

大日本帝国憲法だって3分の2条項だという事を述べましたが、貴方は明治憲法をどうかんがえるのですか?
ちなみに明治憲法もまた、日本国民は変えようとはしませんでした。
それは悪い事でしょうか?
もし?『保守』が理解できれば、変えないことが悪い事じゃないと理解できます。
必要ならば変えてよいが、変える必要がないから変らないのです。
それが『保守』なんですよ。

そういう意味で憲法96条とは、安直な改憲を嫌う『保守』が作った条項だ、という事を理解してください。
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この回答へのお礼

生存権、自由権が民主主義とは初めて聞きましたよ。

> たとえ多数決による場合でも人道に反する行為は認めない。

誰が、人道に反する行為と判断するのですか?マジョリティですか?マイノリティですか?

> ちなみに明治憲法もまた、日本国民は変えようとはしませんでした。

変えるとか変えない以前に、その国民の選択肢を取り上げられてるのですが。
過半数の国民が憲法改正したい思っても、改憲ができないのが現在の日本の制度でしょう?

少数を尊重して、多数を無視って、どう考えても民主主義の理念に反します。

話は変わりますが、天賦人権で思ったのですが、天賦犬権や天賦猫権、天賦ゴキ権といものはないのでしょうか?
言いたいことわかりますか?人で括ってる意味を問うています。人間のために地球が回ってるのは事実でしょうが(笑)

お礼日時:2013/01/15 00:44

No.8です。



> 少数意見を保護って何ですか?そこをはっきり定義してください。
> 具体的にどんな状況を言うのでしょうか?

■民主主義の原則 概要:民主主義とは何か
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-prin …
■民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたものを基盤としている。民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。

少数とは具体例で言えば、先のナチス・ドイツに於けるユダヤ人であり、米国を見れば黒人や移民であり、日本なら外国人や村八分などを指す。
現代民主主義はマイノリティと呼ばれる人々に対し配慮することが『民主主義』なのであり、排除する事が民主主義なのではない!
つまり、それが現代民主主義の定義である以上、貴方の主張はもはや現代民主主義では無い。

> 硬性憲法に2/3の賛成は必要不可欠ですか(笑)

3分の2条項はあくまでも選良に対してであり、たかが国会の中の話しであり、一般の誰もが納得することが改憲できない理由にはなら無い。
むしろ3分の2条項を変えようとする連中の意図を見れば、3分の2条項の重要性を理解できる。
どうしても改憲ありきで話しを進めるのは間違っている。
必要不可欠な改憲なら多くの日本人が賛成するだろう。

例えば憲法9条の第二項だけを変え、自衛権と実行力として自衛隊の明記であれば、3分の2条項をこえる賛同を衆参両院で得るはずだ。
なぜなら、単なる現状の追認に他ならないからだ。
憲法96条から変えるという、余計な事をする必要は全く無い。

> > この3分の2条項があるから、改憲が出来ないのではない。
> 現実を見て下さい!

現実を見なさい。
他国でも多くの国が硬性憲法だが、何度も改正している。
つまり日本で改正できないのは、日本人が望まないからに他ならない。

> 妄想も大概に(笑)

妄想?
貴方こそ妄想を大概にされたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

憲法96条は多数派の意思を尊重してないじゃない。

はい論破(笑)

ところで、私の意見はマイノリティですか?マジョリティですか?(笑)

お礼日時:2013/01/15 00:24

> 民主主義は基本的に多数決ですよね?



確かに基本的には多数決ですが、多数決で何でもOKは違います。
多くの方が勘違いされていますが、単純な「多数決」は近代までの民主主義です。

現代の民主主義は「多数決」を採るが、それが万能では無いと知っているので、自然権=天賦人権の立場から「少数意見を保護」するのが現代の民主主義です。

民主主義の原則 概要:民主主義とは何か 「アメリカ早分かり」(About the USA) 米国大使館レファレンス資料室より
http://aboutusa.japan.usembassy.gov/j/jusaj-prin …

ナチス・ドイツの台頭によるユダヤ人虐殺は「民主主義の多数決」によって起きた惨事であり、60年前の1950年代を境に、従来の近代的民主主義に「少数を人権から保護する」という価値観を加えた、新たな民主主義に変っているのです。

> 憲法第96条は民主主義の理念から逸脱してますよね?
> 憲法96条改正反対=反民主主義になりませんか?

民主主義の理念から遺脱しているとは全く言いません。
そもそも3分の2条項は近代憲法である明治憲法(第73条)からある条項です。
GHQが押し付けた憲法条項では有りません。

それに日本の憲法は硬性憲法といって「米国を初めとする多くの国」が採用する方式です。
この3分の2条項があるから、改憲が出来ないのではない。
そんなのは他国の改憲数を見れば、全く嘘で在る事がわかります。

もともと日本の憲法は、一般の法律を超える「普遍的な価値、根元的な価値」を書いたものであり、安易に変えて良いとは思わないから特別な決議要件を必要とするのです。
それに拠り「時の権力者」が自分の都合の併せて憲法を書き換え、恣意的に権力を行使して国民の人権を侵害する危険性を遠ざける為の物です

3分の2条項とは、そういう恣意的な改正を少しでも防ぐ為の、貴重なセイフィティロックなのです。

まして憲法96条を変えようという連中に限って、悪巧みをする傾向が強い。
だから今回の自民党の3分の2条項を消す理由は、非常にきな臭い危険な状況が見えます。
何故なら今回の自民党改憲案は『立憲主義と自由主義を否定した反自由主義の改悪』だからです。

だから自民党改憲案は現行の「前文」を消し、新たな前文にした。
「前文」の『立憲主義を守る為の文章』である以下の部分を消す為にです。

> これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する

この「前文」を消し、加えて改憲案第102条で『立憲主義』を否定する文章を入れているのです。
これら自民党HPのQ&Aを読めば、自民党が目指すのが『立憲主義と自由主義の破壊』と判る。

3分の2条項は、重要な憲法の肝を安直に改憲されないための、いわばセイフィティロックです。
国家権力を握る物が、ちょっとでも恣意的なことをしたければ、2分の1なら容易に議案を通せる。
そして何も知らない国民の前に出された法案は、国民投票の2分の1で決定してしまう。

ここでの国民投票は、投票した有効票の2分の1ですから、本当の多数決じゃあないんですよ。

例えば、今回の選挙で自民党の支持は25%程度でした。
しかし投票率6割を切りますから、実は有権者の15%ぐらいしか自民党を支持していない。
にも関らず、自民党が圧勝したのと同様のことが出来るんです。

それのどこが民主主義だと?
それのどこが多数決だといえるのですか?

つまり有権者全員が投票行動を採らない以上、国民投票の2分の1が「多数決」だとは限らない。

民主主義の基本は多数決ですが、多数決主義では投票率を考慮すれば多数決とならない。
マイノリティであれば有るほど、その権限を阻害され、投票することが出来ない場合が多い。
そういう視点から、単純な多数決を正義としないのが現代の民主主義です。

3分の2条項は、安直な一部の勢力に、国家を牛耳らせない為の最低限の条件です。

まして自民党改憲案Q&Aを読めば、目的は『立憲主義と自由主義の破壊』だと判る。
どんなに改憲案で国民主権だの基本的人権を守るだの書いても、その中身を替えたり、実質的な権限を剥いだりしていれば、それらは全く機能しなくなります。

今回の憲法96条改正論議は、その根の部分を嘘と欺瞞で覆い隠し、無知な国民を騙す行為です。

GHQに憲法96条は押し付けられたのではない。
むしろ大日本帝国憲法からある、恣意的な国家転覆を狙う連中から守る盾ですらある。

自らを守る盾を捨てろと、自民党や維新の会は言う。

そして自民党HPのQ&Aには明確に、『新憲法を成立させる』と宣言している。
そしてその改憲案は『立憲主義と自由主義を破壊する』改憲案だと断言できる。

それでも憲法96条を2分の1にする改正に賛成するのでしょうか?
安直な多数決主義は、非常に危険ですよ。
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この回答へのお礼

> 現代の民主主義は「多数決」を採るが、それが万能では無いと知っているので、自然権=天賦人権の立場から「少数意見を保護」するのが現代の民主主義です。

少数意見を保護って何ですか?そこをはっきり定義してください。
具体的にどんな状況を言うのでしょうか?

> それに日本の憲法は硬性憲法といって「米国を初めとする多くの国」が採用する方式です。

硬性憲法に2/3の賛成は必要不可欠ですか(笑)

> この3分の2条項があるから、改憲が出来ないのではない。

現実を見て下さい!


妄想も大概に(笑)

お礼日時:2013/01/14 19:16

「民主主義」とはこの場合、「国民主権」の事で、国民が国の意志を決定する思想を具現化した制度を指します。


必ずしも「多数決」に直結しているわけじゃありません。

国民が国の意志を決定する時の決定手法は、例えば議論するとか、ジャンケンするとか、殺しあうとか、オシッコの飛ばしあい、大きいウンコが勝ち… とか何でも良いのです。
しかし多くの国ではまず議論を行い、意志が統一されない場合には「採決」によって最終結論を導き出します。

この「採決」は大抵は「多数決」が用いられますが、「多数決」は即ち「過半数」ではありません。
多数決のいくつかの類型としては、
1.過半数 : 半分以上
2.特別多数 : 半分よりも更に多い特定の多数
3.比較多数 : 決められた数にとらわれない相対的な多数
があります。

ですので、憲法96条改正反対=反民主主義になりません。
96条が2/3を規定していても、それは上の【2.特別多数】を多数決原理として採用しているわけです。
それは日本国憲法の改憲様式として採用された正式な民主主義原理です。
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この回答へのお礼

> ですので、憲法96条改正反対=反民主主義になりません。

ここに行き着く論理が回答の説明では理解できないです。

現在の憲法がつくられた経緯、状況を蹴飛ばせば、日本国憲法とは日本国民の国家観でいいですよね?

> 96条が2/3を規定していても、それは上の【2.特別多数】を多数決原理として採用しているわけです。
> それは日本国憲法の改憲様式として採用された正式な民主主義原理です。

そんなアホな(笑)

お礼日時:2013/01/14 18:59

そもそも、反対の人間がいるのに、何故多数決で


決めて良いのか、という問題があります。
これは個人の尊重をうたい、人権を標榜している
民主制に違反するのではないか、という議論も
可能な訳です。
民主制の目的は、人権であり、個人の尊重だからです。

だから理想的には全員一致が望ましいのです。
しかし、それは現実的ではない、そんなことをやったら
何も決められない、ということで
ヤムを得ず、多数決を認めているだけです。
民主制においては多数決が必然だ、ということでは
ありません。

裁判官が何故選挙で選ばれないのか、考えたことがおありでしょうか?
民主制なら裁判官も選挙で選べば良さそうなものです。
しかし、それでは多数者の横暴から少数やを守ることは
できません。また、適切な人材も選べません。
それで裁判官は選挙で選ばないことにしたのです。

尚、現行の憲法そのものが、占領下で、しかも外国人が
造ったものですから、これは国民主権に違反しており
反民主的だということが出来ると思います。
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この回答へのお礼

個人の尊重も人権も多数が望んでるからあるわけです。価値観に過ぎません。
人類の過去を振り返れば歴然としてます!
だから、民主制の目的は、人権であり、個人の尊重は間違ってます。

> 裁判官が何故選挙で選ばれないのか、考えたことがおありでしょうか?

そういうシステムを多数が選択してるからです。

> 多数者の横暴から少数やを守ることはできません。

そもそも守られたことがあるのでしょうか?

お礼日時:2013/01/14 18:22

憲法を守ろうとする強い呪縛が96条で、憲法の欠陥なんです。



96条改正というのは、おかしな話し。これは硬性憲法の放棄でにあたり、憲法の根幹に拘わることなんですね。しかし、一方で、憲法全体を、多数決で放棄して、新たに作り直すことも出来る訳で、今のところは現行憲法を守ろうとすることには多数決で賛成しているという変なパラドクス構造になっていると思いますよ。

つまり、硬性憲法は改正すべきだが、硬性憲法は守らなければならない。

張り紙禁止の張り紙、みんな大声を出すなと怒鳴る親父ってこと。

そして、硬性憲法放棄の過半数決定は、放棄後に違憲にならないというパラドクスもある。

ということは、現行憲法に何が書いてあるにしろ、その現行憲法全体の放棄を多数決でやればいいだけ。
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この回答へのお礼

96条改正が硬性憲法の放棄って初めて聞きました(笑)

お礼日時:2013/01/14 18:06

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