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下記の問題に対する解答について疑問があります。

【問題】

得意先であるA社に対して売掛金 2,000万円を有していたが、A社の営業政策の失敗から
債務超過の状態が相当期間継続しており、事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を
受けることが困難であると認められる。
そこで、当期に売掛金 500万円を免除する旨をA社に対し文書により通知した。
当社は、A 社に対する売掛金 500万円を貸倒損失として損金の額に算入している。

【解答】

・貸倒損失として損金経理した500万円 ⇒ A社貸倒損失会社経理是認

・残額の1,500万円 ⇒この残額は、書面による債務免除の残額というだけでは個別評価金銭債権
              となることはできず、他に個別評価金銭債権の事由が生じていなければ、
              個別評価金銭債権に該当しないことに留意する。


この解答に対する疑問点は、残額の1,500万円に関しての処理です。

問題を読む限り、この1,500万円に関しても、【債務超過の状態が相当期間継続しており、
事業好転の見通しがないため売掛金の弁済を受けることが困難であると認められる】という条件には当てはまっていると考えられ、かつ、書面により明らかにされていないケースのため、
個別評価金銭債権の一部回収不能のケースに該当するのではないかと思われるのですが、
その解釈は間違っておりますでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問の売掛債権は貸倒損失計上対象のものか


貸倒引当金(個別評価金銭債権)のものなのか
の前提条件がわかりません。
通常、法律上の貸倒については(法人税基本通達9-6-1)、たとえば、相手先が破産宣告をした場合、破産宣告の通知だけでは、まだ、債権債務の清算事務が終わっていませんので、貸倒引当金(個別評価金銭債権)対象となりますが、その後、債権者集会が行われ債務超過等で金銭回収がなく、破産終結しはじめて貸倒損失(9-6-1)となります。
また通達9-6-2はいわゆる回収不能の貸倒であり、たとえば、相手先が行方不明となり回収見込みがない場合、が該当しますが、この場合、債権放棄通知を内容証明郵便等で行い、書類を残しておかないとできません。
通達9-6-3はいわゆる継続的取引先の売掛金の貸倒であり
取引が継続的に行われていたこと、取引停止から1年を経過していることが条件で備忘価格1円を残しう貸倒損失とします。

貸倒損失の通達

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

また、あなたの質問は令第96条第1項第2号や貸倒引当金の通達(11-2-6)を指しているのだと思いますが、これについて、たとえば、相手先の債務超過であるという根拠の書類が必要で、たとえば、大手会社の決算を公表しているような会社でないとその書類の取得は難しいと思います。
そのような書類さえあれば、よいのではないでしょうか。
ない場合は、上記のような、取引先が破産宣告を受けた場合などしかできないと思われます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました。よく読んで考えてみたいと思います。

お礼日時:2013/01/20 09:53

書面により明らかにされていないからでは?



あるいは担保があるのかもしれません。
損金処理した法人の決定を認めるので、損金経理してない部分は、一般債権となり、貸倒引当金の算出基礎を形成します。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5500.htm


ところで、問題として引用されてる文章では「何を答えよ」と言ってるのか、まるっきりわからないですよね。
大きなくくりの問題の中の一部なのでしょうか。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。私にも問題の指示が今いちわからないままです・・。

詳しいご説明、ありがとうございました。よく読んで考えてみたいと思います。

お礼日時:2013/01/20 09:55

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