誕生日にもらった意外なもの

父が他界し、土地や家を相続したのですが(名義変更はまだ)、1年以上たった今、保証協会から、父に対し、1000万円(元本500万円、利息500万円程度)ほどの返済請求がありました。(父が他界したことは知らない様子。窓口金融機関は知っている。)

なお、借りた本人は他界し、息子等相続人の動向は不明です(相続放棄したか否か等)。

窓口の銀行は、「一度、連絡を取ったほうがよいのでは。」というのですが、当方から連絡を取ると”やぶ蛇”になる気もして、現在は何もしていません。しかしながら、一方では、14.6%の利息が付いているようで、放置すればするほど途方もない利息になるとも考えています。
土地の名義は私に変更すれば、”取られる”可能性もあるかもしれず、そのこともあって変更していない経緯もあります。
こういう場合どうすれば一番いいのでしょうか(金融機関への対応と不動産の名義変更要否等)。経験ある方、専門家の方、アドバイスいただけると誠にありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>父が他界し、土地や家を相続したのですが(名義変更はまだ)、1年以上たった今



相続放棄は、死亡から3ヶ月(若干の条件あり)ですから「既に、質問者さまは相続放棄が出来ない」状況ですよね。
合法的に、亡父が契約している連帯保証人も質問者さまが相続・引き継いでいます。

>当方から連絡を取ると”やぶ蛇”になる気もして、現在は何もしていません。

別に、やぶ蛇ではありませんが・・・。
質問者さまは、合法的に亡父が持っていた連帯保証人責務を負っています。
債務者が死亡した時は、当然「債務者の遺族が、借金も相続」しますよね。
債権者は、相続権者に「誰が払うの?」と回答を求めます。
遺族(相続権者)が「俺が払う」となると、債務者が代っただけで連帯保証人もそのままです。
債務者・連帯保証人双方が、相続によって義務を引き継いだに過ぎません。
が、既に「保証会社から、返済要求」が届いている状況を考えると「債務者の遺族は、相続放棄」を行なっている可能性がありますね。
また、債務者遺族に連絡するか否かは質問者さまの自由です。
が、「連帯保証人は、債権者から返済要求があれば拒否不可能」です。
無条件で、返済に応じるしかありません。
ただの保証人なら、債務者の遺族から払ってもらえ!と対抗する事が出来ますがね。
ここが、連帯保証人の辛い所。

>一方では、14.6%の利息が付いているようで、放置すればするほど途方もない利息になるとも考えています。

その通りで、通常の金利に延滞利息(金利)が毎月加算しています。

>土地の名義は私に変更すれば、”取られる”可能性もあるかもしれず、そのこともあって変更していない経緯もあります。

名義変更をしなくても、裁判所の判決があれば「競売」となります。
名義変更してもしなくても、何ら変わりはありません。
第一、既に「質問者さまは、合法的に亡父の財産(資産・負債)を相続」していますからね。

>こういう場合どうすれば一番いいのでしょうか

債務者の遺族に、借金を相続して「頑張って払う」事を要求するしかありません。
借金がなくなるまで、連帯保証人契約は終了しません。
相手側が「既に、裁判所に相続放棄の手続き」をしていれば、残念ですが質問者さまが全額一括返済を行なうしかありませんね。
ただ、むやみに返済すると大損となります。自分の借金じゃないのですからね。
1.債務者の遺族(相続権者)に、これだけの連帯保証人になっていて請求が届いている。
2.従って、これだけの金額をいつ(年月日)どこに(金融機関)に支払う。
この事を、返済する前に伝える必要があります。
返済が終わった後で。
1.これだけの金額をいつ(年月日)どこに(金融機関)に支払った。
と、確実に伝えて下さい。
電話といっしょに、内容証明郵便があれば「言った・言わない事件」は起きません。
これらを行なった後だと、連帯保証人として支払った金額を「債務者の遺族に合法的に請求」出来ますよ。
まぁ、連帯保証人は「連体債務者」と実質的に同じなのです。
昔から言いますよね。
「保証人には、なるな!」
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この回答へのお礼

厳しいです・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/23 15:37

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