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友人のアパートに駐車場の空きがあるので、そこに駐車したいのですが、
その場合車庫証明書はどのように書けばいいのでしょうか?

また、これは法律違反になったり、後々面倒なことになる可能性はあるのでしょうか?

つたない文章ですみませんが、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

これから、ani-ki さんが普通車を買うための車庫証明ですか?



普通車の車庫証明は、車の名義人(または、使用者)の住民登録をしている住所(使用の本拠地)です。
そのために、名義人の住民票、印鑑証明等が必要です。
住民登録の住所に、普通車が道路から支障なく出入りできるスペースが無ければ、たしか2キロ以内に駐車場を確保や借りたりが必要です。
申請書を出すと、警察が実際に見に来ます(見に来るのは、実際には、警察のOB等の外郭団体の職員です)

普通車を買う場合は、車庫証明が許可にならないと、車の登録ナンバーが出来なくなります。

ani-ki さんが何処の住所かわかりませんが、例えば東京都の車庫証明の書き方です。
http://syako.1kuruma.com/02/post_18.html#hituyou
東京都の場合は、申請書と承諾書のほかに、所在地の図や、配置図が必要です。

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ani-ki さんが、すでに車を持ってるとか、家族名義の車とかを一時的に他の場所に置くとかで、登録ナンバーが実家等での住所になっていて、単身赴任等で、駐車場を「一時的」に友人のアパートにしたいなら、車庫証明はいりません。
(地主が友人ならば、友人の承諾だけは必要ですが、友達の程度によっては口約束でトラブルになりそうならば、「承諾書」は必要でしょうね)

ただし、ani-ki さんがすでに車を持っている場合、「車検証の住所地変更届け」を出したり、または、家族等の名義の車をani-ki さんに「車検証の名義変更」する場合は、ani-ki さんの現在の住民登録住所地になるので、私の最初のほうの回答の車庫証明が必要になります。
(車検証の住所地の変更によって、管轄の陸運事務所も変更がともなうと、車の登録ナンバーの「陸運事務所名」も変わります)
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この回答へのお礼

丁寧に回答して下さりありがとうございました。

お礼日時:2013/01/20 10:26

今現在の決まりだと


車庫証明は車の使用の本拠の位置から2km以内になければいけません。
また、駐車場所の土地所有者が他者の場合、土地所有者からの承諾書が必要になります。

そして、実際にその場所を保管場所とするならば
何も問題有りません。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/20 10:27

車庫証明は車の所有者または使用者の居住地から2km以内になければいけません。


また、駐車場所の土地所有者が他者の場合、土地所有者からの承諾書が必要になります。
これらを満たせるのであれば法律上問題はありません。
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