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(1) 自家用車を人を運ぶという営利業務に使用したいのです。
   そういう行為の際には緑ナンバーが必要と書いてありますが(いろんなところで)
   単なる個人事業ですので、例えば5台所有とかもろもろの条件に対応できません。
   かといって、白ナンバーで営業して、もし事故って公的に咎められたのではやらないほうが
   いいくらいです。
   ちゃんとした車で営業したいのですが、そのような登録は無理なのでしょうか?
(2)私は2種免許は所持していますので、そのような営業をしても資格的には問題がないと思っていま    すが、これは大丈夫でしょうか?
   
以上2点ですが、ご回答いただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国交大臣の許可を受けずに、自家用車で旅客運送を有償で行うと白タク営業で、旅客運送業法違反と道路交通法違反で刑事罰をうけます。

また…普通二種免許を持っていれば個人営業が出来るか??そんな訳ありません!不可能です!!例えば、個人タクシー営業をする場合は、法人タクシー会社に勤続10年以上勤務して、国交大臣に個人タクシー免許の申請及び試験を受けて、認可申請して初めて、個人タクシー営業が可能になります。但し…東京都の場合は、タクシー台数の規制で、新規の個人タクシーの認可は不可能です。逮捕される覚悟があるなら…白タクをやってみれば??但し…法人タクシー会社が白タク営業の監視をしてるので、見つかれば、即通報されます
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
私の考えが大甘だったこと、反省します。
ありがとうございました。
合法的に許可を取る方法は資料がたくさんありますので
適切な対応方法を検討し、私の目的実現のために
現実的にどうすべきか考え直します。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2013/01/21 21:12

1.単なる個人事業であろうが緑ナンバーの取得をしなければいけません。



白ナンバーでは登録できません

2.資格に応じた車両で仕事をするのであれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/21 21:15

> 自家用車を人を運ぶという営利業務


の営業許可状が俗に言う、「緑ナンバー」です。

つまり、「白ナンバー」では、営業許可を得ていない無許可営業なので、事故を起こしていなくても、もし、営業を行っていたことが発覚した時点で「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。

> (2)私は2種免許は所持していますので、そのような営業をしても資格的には問題がないと思っていますが、これは大丈夫でし
> ょうか?

人を運ぶということを仕事にするのは、人的な能力だけではなく、財産的な規制もありますので、全然許可は出ないと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/21 21:14

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