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公訴の時効はわかるのですが、刑の時効がよくわかりません。本などで調べると、「刑が確定されてから、刑が実行されないままその時効が過ぎると、確定した刑自体が無効となるということ。」とか、「刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち,刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合,刑の執行が免除される制度。公訴の時効とは異なる。 」などと書かれていますが、いずれも抽象的でよくわかりません。刑が実行(執行)されないということは、具体的にどういうケースがあげられるのでしょうか?その例示を示してくれると有り難いです。また、これまでの刑事事件で、そういうケースが実際にあったのでしょうか。

A 回答 (1件)

刑の時効は、質問者の方の指摘通り「刑の言渡しを受けて、確定後に一定期間経過した場合に刑の執行が免除される制度」です。



具体的には、Aさんが在宅のまま(逮捕・勾留されず)裁判を受けて、有罪となり禁錮3年の判決を受けたとします。その後、本来であれば警察あるいは検察庁に出頭して刑務所に行くべきところ、Aさんが逃亡したとします。この場合、10年間Aさんが逃げ続ければ刑の時効が完成し、執行を免除されることになります。
 他には、懲役・禁錮刑に処せられた場合には、満期前に仮釈放されることがあります。この仮釈放に保護観察が付けられていると、満期までの間は居住制限や保護司との連絡等の義務が生じますが、これを破って所在不明になり、保護観察の停止決定がされる場合があります。この場合も本来であれば懲役・禁錮を実施すべき期間が始まっているのに、刑の執行ができていない状況なので刑の時効期間が進行し、一定期間の経過で執行が免除されることになります。
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