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事務所兼用住宅として建てた3階建てがあります。
3階建て3室で外階段です。
2,3階は自宅として利用したまま、1階を他人に賃貸すると、固定資産税、都市計画税は下がるのでしょうか? 相続税は?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

入居しても、事務所や二次的住居あるいは倉庫として、


使用していれば、固定資産税の軽減はありません。

なお、固定資産税が、下がるのは、その敷地である
土地だけですよ。
 軽減申告は、必要です。
 土地が、他人所有なら、その他人しかできませんが。
床面積按分にて。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
土地だけなんですね。しかも事務所じゃダメと。
税金を安くする方法は、なかなかないもんですね。

お礼日時:2004/02/27 21:27

固定資産税は、貸しても、借りた方が住むなら


下がりますが、住まないなら下がりません。

相続税は、若干下がります。
 借家権の評価だけ。

この回答への補足

ありがとうございます。

賃貸募集しても、空室なら固定資産税は下がらず、入居者がいる間は下がる。ということでしょうか?
すると、入居者がいなくなったときは、固定資産税は上がるのでしょうか?

固定資産税を下げてもらうには、市役所等に「今まで自宅でしたが、賃貸にしました」と、申請しなければならないのでしょうか?

引き続きよろしくお願いいたします。

補足日時:2004/02/27 12:28
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