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父親が亡くなり、姉たちから父親の遺言を見せられたのですが、内容は、概ね予想通りでした…。

しかし、母親から徴収していた生活費が、何故か父親からの借り入れに変わってしまっていました…。

事務処理の上では、母親からの通帳の引き出しと私への通帳への預け入れがセットになっており、しかも一部には、母親の通帳に私の名前が、父親自らの筆跡で記入されています…。

かつ、百歩譲って、父親の通帳から、そのような出金は、まるでありません…。

このように、元本不実記載がある公正証書の取り扱いは、どのようになるのでしょうか…?。

また、公正証書作成に関わった人間は、罪になるのでしょうか…?。

宜しくお願い申し上げます…。

m(__)m

A 回答 (1件)

公正証書の内容にどのようなことが書かれていても、この人にすべてを相続させると


お父様が証明していたら、何の問題もないそうです。

私も跡取りで両親の面倒を20数年見てきましたが結婚した長女が知らない間に父親をだまして?公正役場に行って証書を書かせていました。不審な事があったので役場に問い合わせたら相続させるのこの一言
で内容は違っても有効との事でした。


私たちは長女に追い出されて賃貸住宅に住んでいますが、両親が亡くなり、また長女の夫も亡くなり
夫の保険金、実家の財産と多額を習得した長女は実家と仏壇、お墓を捨てて私に押し付けて逃げようと
している事が最近分かり、私は死後離縁手続きをとりました。


裁判所から認めて頂き離縁が成立しています。今後この長女がどうするか気になっているところです。


親友、友人、知人、に話したら前代未聞と絶句していました。


火事は可燃物、泥棒は金目の物ですが、公正証書は地面まで取っていきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます…。

うちと似たような話ですね…。
父親の入院中に姉たちに任せておいたら、父親の看護をしている姉たちに用意周到に仕組まれたみたいです…。

お礼日時:2013/01/23 17:04

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