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かなり初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
12月にとある業務を行い、ある方に手伝って頂きました。
うちでは月末締めの翌月末払いですので、その方に請求書を12月の月末までに送ってくださいとお願いしましたが、忘れていたみたいで結局請求書が届いたのは1月の中旬でした。
ですが、請求書の日付は12月と書いてあります。
この場合は請求書が届いたのが1月なので、1月末締めで処理をして2月末払いでも問題ないのでしょうか?
それとも、請求書の日付が12月なので、1月末に支払うべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まずは契約を確認したほうがいい。



「月末締め」ってのは、計算期間が毎月初から月末だという意味になるのが一般的だ。そうでなく請求書の到着日という意味にするのなら、そのように契約ではっきりさせておく必要があるだろう。はっきりさせていないのであれば、「月末締めの翌月末払い」だからといって請求書未着の場合に翌月回しにすることは出来ないと考えたほうがいいだろう。

また、契約に、請求書未着なら支払を1ヶ月遅らせるという定めがあるかどうかも確かめたほうがいい。そのような定めがあれば、遅らせる根拠となる。定めがなければ、遅らせる根拠に乏しい。


それから、建設業なら建設業法を確認したほうがいい。支払を遅らせると抵触するおそれがある。「国家が法令類で管理していることがらではありません。」という回答は間違いだ。なお、下請法で親事業者となるのは法人に限られるから、「貴社が下請法の対象ならばより注意が必要なことです。」という回答はあなたには無関係だ。


法に依拠すると、このような回答になるぜ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり最初の契約をしっかりすることが重要なんですね。
初歩的でした。精進します。

お礼日時:2013/01/26 02:32

私の会社の取引先は90店舗ほどありましたので,間違いも結構ありました。

よって月末にTELでまだ請求書が届いていないと連絡をしたものです。

だから相手からのファックスで対応していました。(正)は後日到着したファックスと照合して対応しました。

取引とは,相手がどうのでは無く,互いに助け合い,カバーしあいその月の債権債務を滞りなく終了せせるのが取引なのです。如何でしょう。

最後の質問の件ですが。12月末日までに送達ですが,届いたのが1月なら私は1月に支払いと思います。2月は相手の立場を考えた時まずいと思います。連絡して確認してください。これが商いです。
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この回答へのお礼

>取引とは,相手がどうのでは無く,互いに助け合い,カバーしあいその月の債権債務を滞りなく終了せせるのが取引なのです。

おっしゃるとおりです。
精進します!

お礼日時:2013/01/26 02:33

請求書の日付発行者が作成した日か、その基となった仕事の日のいずれかが多いと思います。


12月でも請求書を1月の日付で送るのは普通です。
支払い側としては、あくまで其の仕事や納品日がいつであったかを元に、其の日に応じた支払日で支払うのが原則です。
したがって貴社が翌月末の支払いであれば請求書の日付に関係なく1月末の支払いとするべきです。

これは貴社が下請法の対象ならばより注意が必要なことです。
またこういうことをきちんとするのが会社の信用です。そこを考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
下請法についても調べてみます。

お礼日時:2013/01/26 02:29

>この場合は請求書が届いたのが1月なので、1月末締めで…



そういうことは、あなたの会社が判断すれば良いのです。
国家が法令類で管理していることがらではありません。
当事者同士で話し合ってください。

いずれにしても、あなたが現金主義を届けてある個人事業者でない限り、経費としての計上時期は、あくまでも 12月分だということだけは言えます。
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この回答へのお礼

すいません、情報がぬけていました。
私は個人事業主です。現金主義の届け出はだしていません。
特に法令で決まっていることではないとのことで安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/24 15:18

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