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例えば彼氏Aと彼女Bがいた場合、彼女Bが異性Cと肉体的な浮気をしました。

BとCは同意のもとです。

この場合AがCを訴えることはできるのでしょうか?


同じように旦那さんAと奥さんBがいた場合もCを訴えることができるのでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

不貞行為があるかないかです。



結婚した場合はお互いが貞操を守る義務があり、それが権利になりますので、Cはその権利を犯したということで、不貞行為により訴えられるということです。

結婚していない場合は、まだ貞操を守る義務が発生していないので、権利そのものがなく訴える根拠がないわけです。
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この回答へのお礼

不貞行為を守る権利を自ら放棄したのは浮気をした夫や妻ですよね。それを他人が守る義務があるという考えには疑問を感じます。無理矢理であれば当然ダメだと思いますが、なぜその権利を放棄した人の権利を他人が守らなければならないのでしょうか。

そうなると夫婦というのはお互いの人格・意思を共有し、占有しているという考え方ですよね。海外では夫婦であれどもお互いが独立した人格であり、その当人同士の契約により成り立っていると思います。
その契約を破った夫、妻に対して慰謝料を請求するのはわかるのですが、それを他人に請求するのはお門違いだと感じます。

夫婦が独立した人格・権利を有するという考え方は日本でもあると思いますが、であれば矛盾した法律を制定していますよね。

海外がすべて正しいとは思いません。ですが以上のような論拠により
日本がおかしい、時代遅れな感じ・矛盾が否めません。
ゆがんでいるような気がしますね。そのうち気付く時がくるでしょう。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/02 17:59

CはBが婚姻していることを知った上で不倫をしているのですからそのことで夫婦関係が破たんするかもしれないことを承知のはずです。


故にCにも賠償責任があります。
CがBが婚姻していることを知らなかったら賠償義務はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうなんですね。しかしそれは夫婦であるBがそういう行為をしなければいいだけの話であって、他人であるCにも責任があるという判断に疑問を感じました。ということは夫婦関係を破綻させることをするのは何人たりともしてはいけない。法律で保護されるべきということですね。BとCがお互い同意の元でしているのであればBの判断、言葉は悪いですがAが寝取られてしまうのが悪いだけだと感じます。

その観点から見るとAはBの所有物であり、BはAの所有物であるというような要素が感じられ、肉体関係を持ったことによりそれを「奪われた」という解釈から「奪った相手を訴える」というような、なかば強引
な論にも感じられました。

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/02 02:04

訴えることは可能ですが、勝てるかどうか、という


ことですね。

1,単なる彼女では、原則、訴えても勝てません。
  寝取られる方が悪いのです。
  恋愛は自由です。
  ただし、相手を苦しめるのが目的で、詐欺まがい
  のことをして、浮気させた、というような場合には
  慰謝料の請求が認められる場合があります。
  
2,婚姻関係にあれば、慰謝料請求は原則認められます。
  ただし、夫婦関係が破綻しているような場合には
  認められないことがあります。
  
尚、精神的損害のことを慰謝料といいます。
損害には物的な損害と精神的な損害がありますが、
精神的な損害のことを慰謝料と呼んでいます。
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この回答へのお礼

1)そうですよね。

2)婚姻関係ならば慰謝料が認められて彼氏彼女の場合は認められない根拠は、法的に2人の関係が立証できないからでしょうか?

仮に婚姻関係が立証できていたとしても、なぜAの慰謝料をCが負担しなければならないのでしょうか?AとBが婚姻関係であることをCが知っていたとしてもです。責任はBにだけあるのではないでしょうか?

お礼日時:2013/02/01 20:21

>例えば彼氏Aと彼女Bがいた場合、彼女Bが異性Cと肉体的な浮気をしました。


>BとCは同意のもとです。
>この場合AがCを訴えることはできるのでしょうか?

日本には訴訟の自由がありますから訴える事は出来きますが、その裁判で慰謝料などが認められることは無いでしょう。

つまり質問の状況は自由恋愛の範疇です。


>同じように旦那さんAと奥さんBがいた場合もCを訴えることができるのでしょうか?

1)CがBが人妻であることを知っていて関係した場合は、Aからの慰謝料請求は正当ですので払わないとなりません。

2)CはBが人妻であることを知らなかった場合(Bが完全に独身を装っていた場合)はCは賠償責任を負いません。

しかしいずれの場合もAはBに慰謝料を請求できます。(Bは不貞をし夫を裏切った事は明らかなので)

1)の場合ですが、それが原因で離婚になった場合は、慰謝料は高額になります。(一つの家庭を壊したので)

最後に婚約の場合ですが、AとBが口約束だけでなく、結納を交わしてるとか、式場を予約してるなど具体的に婚約状態と認められる状況であれば、婚約は婚姻に準じる契約なので、1)の場合(婚約中と知っていてCがBと関係した場合)はAの慰謝料請求は認められるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なぜAとBが婚姻関係にあることを知っていたとしてもCがその慰謝料を払わなければならないのでしょうか?責任があるのはBだけではないでしょうか?

お礼日時:2013/02/01 20:23

AとBが夫婦で


Bが結婚していることを
Cが知ってる上で関係をもったのであれば
AはCから慰謝料をとれます

でも付き合ってるだけだと無理じゃないかなぁ?

婚約が成立してれば話は別だけど…
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この回答へのお礼

そうなんですね。私は同意の元であればAがCを訴えることは出来ないのではないかと推測していたのですが違うのですね。
その場合の慰謝料と言うのは精神的苦痛という意味でしょうか
?その場合Bの責任はどうなるのでしょうか?
彼女彼氏の状態だと無理なのですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/01 19:17

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