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今年の4月以降に合同会社を設立予定ですが、準備のためにパソコン等の設備を昨年12月から購入していましたが、会社登記前の設備投資を減価償却することはできるのでしょうか?できるのならば、その方法と去年分の確定申告で、注意しなければいけないことがあれば、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

念のためだが、会社設立前に購入その他の方法で入手したものでも、会社のために入手し設立までに大して使用していないものであれば、設立時点から会社のものとして扱って構わないぜ。

個人からの譲渡の手続きをすることなくな。したがってこの場合、譲渡損益も生じない。特にその使用が会社のための使用だったのであれば、この扱いでまったく差し支えない。

税務署も認める一般的な見解だ。何しろ、会社設立前に生じた売上でさえ、それが会社の業務に係るものであって大した金額でなければ会社の収入(益金)にして構わないのだから。まして費用(損金)は、という話だ。

もちろん、それまでの個人事業を法人化するのであれば、譲渡のかたちにするほうが無難だろうな。


なお、個人から会社への譲渡のかたちをとるのであれば、売却のほか、贈与(無償譲渡)、現物出資などの方法もあるぜ。税金がどのくらい課せられるのかを想定しつつ、方法を選択すればいいだろう。
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法人設立前は個人です。


法人設立後に事前に購入したパソコンを譲渡(売り渡す)必要があります。
10万円未満であれば、損金処理できます。
決算月を何月にされるかわかりませんが、10万円以上で買い取ったパソコンを決算時に減価償却します。

*設立以前は個人であり、準備期間ではありません!!!

法人なりであれば、準備と思い備品を購入すると(譲渡)売却益が発生するので、個人事業の利益となり事業税が増えることがあるので注意してください。

初年度は前年の個人事業税と新会社の法人税(黒字の場合)赤字なら法人地方税が発生しW支払となります。

私は昨年W支払しました。私の場合は法人なりではなく、法人化にしました。
法人なりはすべてを引き継ぐので、法人設立後数か月で税務調査が入る可能性があります。
法人化は個人事業を完全に清算しているので、新規法人扱いとなり税務調査が入りにくいからです。

私も合同会社にしました。
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税法上は原則としてできない。

ただ、金額次第で同等の効果を得られるぜ。


法人の設立初年度は、登記した月以降で償却限度額が計算されることになってるんだ。だから登記前の減価償却費は税法上否認される。初年度は早くても登記した月からしか償却できないってこった。

ただ、10万円未満なら全額を一括して損金に算入できる。また、30万未満で一定の要件を満たせば(下記URL参照)、これも初年度に全額を損金算入できる。こうすれば、登記前の減価償却相当額をも損金算入できるよな。


なお、既にある回答の参考URLは個人事業主向けだ。内容はおおむね同じだが、合同会社は法人だからこちらのURLをあげるのがいいと思うぜ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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開業前の資産購入や経費計上は認められるはずです。


通常では、設立日に支払ったものと同じように会計処理を行い、備考欄などにより、実際の購入日を記載するのではないですかね。
ただ、設立時の法人のお金からお金を抜かないのであれば、振替伝票などにより、役員立替払いによる未払金や借入金による購入として処理する必要があるでしょうね。

このようにすれば、試算であれば減価償却は可能だと思いますね。
また、よほど高額なパソコンでない一般的なパソコンであれば、一括経費(一括償却資産)などでの経費計上が可能かもしれません。
これは、10万円以下であれば、減価償却資産としての計上をせずに、消耗品費などによる経費計上が認められることになります。10万円を超えても、30万円以下であれば、一度資産計上を行った後、全額を償却費で経費計上してしまうという方法もあると思います。ただ、この判定は購入の事業年度での判断であり、資産計上し一度でも償却費の計上をしたり、焼却せずに繰り越せば、2年目以降は通常の減価償却しか出来無いと思いますがね。参考URLを読んでみてください。

ただ注意点として、法人税基本通達の2-6-2などを読まれるとよいと思います。
(リンクはつけませんが、検索すればすぐ見つかることでしょう。)
設立準備期間の損益の帰属の定めですので、これを超える場合には、直接経費計上等は出来ないと考える必要があります。
その場合には、あくまでも個人資産として購入したものと考え、法人が個人から中古で購入したものなどと考える必要があるかもしれません。その場合であっても、最初の購入時の領収証などを一緒に保管されることですね。中古の売買・法人と役員の間の取引では、一般に妥当性のある金額での取引が求められるため、参考資料として残すのためですね。

平成24年中には、法人の準備期間として認められにくいでしょうから、注意が必要です。
平成24年中の収入などがあれば、個人での申告等を行いましょう。特に会社員などの給与収入を持っていて、年末調整などを受けていないのであれば、申告により還付が受けられますからね。

平成25年の開業前や開業後重複して、他の収入をあなた個人が得ているのであれば、あなた個人の申告も必要となると思います。ただ、給与所得で、在籍期間が重複していないような状況であれば、前職の源泉徴収票により、合同会社で年末調整をすることで、申告が不要になるかもしれません。
ですので、環境に合わせて判断する必要があることでしょう。

最後に、実質個人事業と変わらないような法人であっても、出資者や役員(経営者)などと法人は、別人格として考える必要があります。多くの経営者は、会社のものも自分の資産などという考えを持つ場合がありますが、税務を含め、法律では別人格の所有などという考えがされますので、ご注意ください。
そのために、役員と法人の間の名義変更等では、売買・現物出資などと考える必要があるのですからね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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