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こんにちは。
今日、4年住んでいた賃貸マンション(1K/洋室7帖)を退去するので、管理会社への部屋の引き渡しがあります。
敷金は94000円支払っています。
退去前に掃除をしていて、バスマットを置いていた箇所のフローリングにカビが生えているのに気づきました…。
恥ずかしながら、バスマットを干すのを怠った結果です。
私の過失なので敷金から引かれるのは覚悟の上ですが、更に請求されないか不安です。
カビは30×40センチくらいです。
廊下と洋室のフローリングが繋がっているのですが、張り替えになるとすると、全部張り替えますか?
カビの部分だけを張り替えられるのでしょうか?
全部張り替えだと高くつきそうで…。
管理会社との立ち会い前に、心づもりをしておきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

宅建主任者です



他の方が回答されているよう、基本は部分張替出来るのであれば部分張替で対応すべきですが
回答されている大家さんの言うよう部分張替で色の差異が出る場合は色合わせとして国土交通省の指針からも
家主の請求要因の妥当性が発生してくる状況となります。

金額的には5~6万程度と私も思いますが、クッションフロアーであればそこから減価償却で
金額を引き下げられる交渉が出来るかもしれませんね。

又、工事の仕方で廊下~洋室の間に見切り金物を入れてすれば
少しは施工面積が軽減出来るのではないでしょうか。

最終は家主の判断次第なので、これ以上は現状では言えませんが
立会前に費用を減らす努力は出来ます。
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全面張替になるということはないだろう。


借主(消費者)への負担が過大になるという理由で。

フリーリング自体は1坪(3.3平米、畳約2枚分)単位で販売していることが多い。
カビの部分をどのように修繕するかにもよるが、負担するしたら1坪分の材料費と大工の人件費。
これだけでも5~6万くらいするはず。

質問者の部屋の間取りや説部状況は分からないが、バスマットがあった部分が浴室の出入口であれば、クッションフロアーを張ることで、今後の損害を抑えられる。
費用は抑えられるメリットもあるが、大家や管理会社の判断次第。

カビの部分と部屋全体の写真を撮っておく。
いまのうちに、自治体で実施している無料法律相談へ行く。
負担をしなければならない部分もあるだろうが、それが法律的にはどの範囲なのか、個別ケースに応じて弁護士によりアドバイスをしてもらえる。
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 大家しています。



 問題はその部分(30×40センチ)を交換・張替したとして他の部分との差異が出てこないかです。どんな借主さんも一部だけ色の違う床を許容してはくれません。それが分らないとなんとも言えないでしょう。
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