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3ヶ月目を含めるのでしょうか

例えば1月15日に相続の開始を知ったとしたら
4月15日中に申し立てをすれば間に合うのでしょうか

A 回答 (3件)

>例えば1月15日に相続の開始を知ったとしたら4月15日中に申し立てをすれば間に合うのでしょうか



4月15日でなくても16日まででいいですが、その日までに法定要件(戸籍簿謄本等)が満たされる必要があります。
重要なことは、申立人(「申述人」が正式)が相続人であることと、相続開始があったことを証明する必要があるので、実務では戸惑うことのないようにします。
相続放棄の効力は、裁判所が申述人に「申述受理書」の発行によりますので。

この回答への補足

回答ありがとうございます。No.2の方は15日までとされてますが、それについてはどうお考えでしょうか。また、申述書を家庭裁判所に提出した日にちが3ヶ月以内であれば問題ないという認識に間違いはありますか?申し立てから受理書の発行までにはさらに日にちがかかるかと思うのですが。

補足日時:2013/02/13 10:32
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相続の開始を知ったのが、1月15日の午前0時きっかりでない限り、


期間の初日は算入しないことになっています(大審院判例)ので、
翌16日から起算して3カ月の4月15日までとなります。
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回答になりませんが・・・。



ぎりぎりとなるのであれば、期限を延ばす手続きをされることですね。
それに、事情が考慮され、期限が多少過ぎても、認められることもあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そうですね、期限の延長も考えてみます。

補足日時:2013/02/13 10:15
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