許せない心理テスト

給与所得者(年末調整済み)で 不動産所得が20万円以下です。
国税庁HPで計算すると3万円程 追徴になりました。
医療費還付は4000円ほどと微々たるもので、確定申告をした場合は
不動産所得と相殺され還付を受けるどころか追徴されてしまいます。

今回の確定申告については、調べた結果次のように認識しています。
1.1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要
2.確定申告をする場合は、20万円以下でも不動産所得も記入しなければならない。
(医療費控除だけを記入して、不動産所得を記入しないなどしてはならない。)


質問(1)
還付金は受けたいが追納はしたくないという庶民の考えに則れば、
今回は「確定申告をしない」というのが良いのでしょうか?

質問(2)
確定申告をしなくても良いケースに該当するのに、確定申告をしてしまうと税金が発生する、
というのはなんだか腑に落ちないのですが、”そういうもの”なのでしょうか?

質問(3)
1.2の認識は正しいでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>還付金は受けたいが追納はしたくないという庶民の考えに則れば、今回は「確定申告をしない」というのが…



それも選択肢の一つです。

>確定申告をしなくても良いケースに該当するのに、確定申告をしてしまうと税金が発生する…

状況によっては、不動産所得分の追納をしてもなお、医療費控除分の還付のほうが上回るケースもあり得ます。
”そういうもの”です。

サラリーマンの20万うんぬん以外では、株取引の関係では申告してもしなくても良いものがいくつもありますが、それらもやはり申告すれば損することもあれば、申告したほうが得することも多々あります。

----------------------------------------------

なお、20万以下申告無用の特例は国税のみで、住民税にはありません。
したがって20万以下申告無用の要件に合うことで申告しないことを選択した場合は、別途、市県民税の申告が必要になってきます。

医療費控除も不動産所得も記入して、市県民税の申告をしてください。
    • good
    • 8
この回答へのお礼

的確にご回答いただきありがとうございます。
また、市民税の件も教えていただき助かりました。
ちょうどそのリーフレットが投函されていました。
調べてみたいと思います。

お礼日時:2013/02/14 23:12

>質問(1)


還付金は受けたいが追納はしたくないという庶民の考えに則れば、
今回は「確定申告をしない」というのが良いのでしょうか?

今回は「確定申告をしない」ほうがお得ですね。


>質問(2)
確定申告をしなくても良いケースに該当するのに、確定申告をしてしまうと税金が発生する、
というのはなんだか腑に落ちないのですが、”そういうもの”なのでしょうか?

所得税法が想定する矛盾の範囲です。

公務員は限りある人員で仕事をしています。国税庁も税務署も同じです。税務署員の人員に限りがあるので、毎年、5500万人(※)に上る給与所得者の確定申告書が提出されたら、税務署はパニックになります。審査不可能です。ですから勤務先(官庁や会社)に源泉徴収義務や年末調整義務を課して、給与所得者は原則として確定申告が不要、ということにしているのです(少数の例外はある)。

給与所得者で副業の所得(給与所得と退職所得以外の所得)が20万円以下ならば、原則として確定申告は不要であるとする法律も同じ考えで作られました。もし副業が1万円でもあると確定申告が必要ということなると、税務署はてんてこ舞いになります。「20万円」は税務署の仕事の量をセーブするための現実的なボーダーラインなのです。その結果、確定申告すると税金が発生するのに確定申告の義務がないという人もいるという矛盾が生じますが、税務署は矛盾に目をつむっているわけです。質問者はラッキーと喜んで確定申告しないでおけばいいのです。

※総務省、労働力調査データによれば、わが国の雇用者数は、平成24(2012)年1月5507万人、12月5487万人です(季節調整値)。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

腑に落ちました!大変わかりやすいご回答をありがとうございます。
ラッキー!所得税の確定申告は今回はしないことにします。

お礼日時:2013/02/14 23:10

1,2の認識は正です。



これは所得税法第121条1項の規定による申告不要制度です。
申告をしなければ納税義務も発生しないという特例です。
ただし、この制度は地方税にはありませんので、給与所得と不動産収入を計上した住民税の申告書の提出が必要です。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

早々にご回答をいただきありがとうございます!
住民税の件、教えていただき助かりました。

お礼日時:2013/02/14 23:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報