北海道で昨年16才の男子高校生(仮にA君)が自殺しました。学園祭のイベントに協力しなかった生徒達をネット上で中傷(死ね等…)して、A君は教師から3時間みっちり指導され、数ヶ月の停学処分にされました。それを苦にA君は自殺したそうです。遺書ノートには「停学は重すぎる、教師から死ねと言われた」など書いてあったそうです。A君のお父さんは道を相手取り2700万の損害賠償を請求する裁判を起こしましたが「教師は死ねなど言っていない、指導に違法制はない」とし棄却されました。教師が悪いのかは判断難しいですが、こういう指導も体罰という事になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結果だけでは、判断してはならない、と思います。
学校では、掲示板やブログ、携帯電話の利用について、耳にタコが出来る程、注意や指導をしてるはずです。
要するに、書き込むな って事でしょう。
私の個人的な意見ですが、A君は携帯電話の利用に注意、指導を受けてたが、掲示板を利用し、他の友達を誹謗中傷した、それが発覚し停学処分、自殺だとしたら、
教師は悪くないよね?
掲示板に死ねと書いたのは、A君なんでしょ?
解釈が違いましたら、ごめなさいね。
ありがとうございました。確かに、掲示板に他生徒の悪口を書いたのはA君です、ただA君はもしかしたら真面目な性格の子だったのかなと思いました、参加しない生徒が許せなかったのと、停学にショックを受けたのと。A君側に非があるにしても指導は3時間もする必要あったのかなと思ったりもします
No.2
- 回答日時:
こういう事件(事故?)って、実際に何がどんな程度で行われたのか報道だけだと解らないですよね。
被害を受けた側が大げさに報告することもあります。
(言ってない事も言われたとか。)
どんな指導なのか。。定額は一教師の決定ではないでしょうし。
生徒をネット上で中傷も、それを見てみないとなんとも。
No.3
- 回答日時:
> こういう指導も体罰という事になるのでしょうか?
ならないですね・・。
体罰は違法であって、裁判所が「指導に違法制はない」と判断したのであれば、明らかに体罰はおろか、過度な指導とも認定されなかったと言うことです。
学生の自殺問題に関しては、個人的には、遺族には申し訳ないですが、親の保護責任が最大ではないか?と思ってます。
自殺原因がいかなるもの(たとえ加害者の違法行為)であっても、自殺と言う解決が正しいハズも無く、その誤った選択をさせない責任は、誰に帰責するか?と考えれば、まずは自殺者本人です。
自殺に加害者は存在せず、強いて挙げれば本人が加害者だからです。
一方では、自殺者が未熟な学生である場合、誤った選択をさせない責任の一部は、保護者にも帰責すると考えます。
私自身、親の立場でもあって、もし子供が自殺したら、当然、自殺原因の加害者を責める気持ちもありますが、それよりは自分を責める気持ちが最大で・・。
自分が生きていられるかどうかも、自信がありません。
もし加害者を憎む気持ちが強くても、賠償金など全く望みません。
それどころか自分の資産などにも、関心が無くなりそうで・・欲しけりゃ誰にでも差し上げます。
加害者を殺し、最後は私も自殺して、それで終わりにするしか有りません。
逆に言えば、自分の全てより大事な「子供の命」は、どんなコトをしてでも、絶対に私が守り抜きます。
それが出来なかった親は、親としては敗者でしか無く、裁判などで勝つことに、何か意味があるのか?としか思えません。
遺族を誹謗中傷する気は全く無いのですが、私にはどうしても理解出来ない心理です。
No.4
- 回答日時:
体罰はあくまで身体的な苦痛を与えることです。
精神的苦痛や教育指導、停学のような行政罰を与えることを体罰とは言いません。行政罰の停学はしばしば合法的に行われ、社会的に認められています。精神的苦痛は個人差があります。停学を本来の目的である反省の機会ととらえず、死ぬほどの苦痛と感じるのは身勝手、指導側にとっても予想外のことでしょう。これまでも犯罪もしくは体罰というなら、教育は成り立ちません。死ねと言ったか言わないかは些末な問題、裁判省が事実認定しようがありません。仮に言われたとしても、死に至るほどのことではありません。No.5
- 回答日時:
仮りに教師が「死ね」と言ったことが事実だとして回答してみます。
「死ね」と言って「死ね」と言い返されたことを体罰と言うのは無理があります。つまりは、反省していないのです。言われて初めて、自分の言った言葉の重大さに気がついたのだから、その点については反省しなければなりません。そして指導する者は反省させなければなりません。でなければ、大津の虐め事件になってしまうのです。
裁判は却下されて当然の判決です。
No.6
- 回答日時:
皆様は様々な意見をお持ちのようですが、
私の意見は明快です。
「暴行」と言う行為がすでに規定されているからです。
また、体罰は
パワハラ下など、易々と拒否できない関係を利用して
暴行をはたらくことです。
さて、暴行とはなんでしょうか?
こういう事例があると聴きました、
「悪意を持ってそしりと共に影を踏む。」
これが有罪になっていたと思います。
つまり、相手の肉体のみならす、
心身に危害を加えること。
誰がどう解釈を述べようと
この国は判例主義法治国家ですから、
暴力行為 この認識は大筋では決して揺るがないものと思いますし、
それは決して身体的範囲ではありません。
では、
あげられた例に戻ります。
心に対し、相手が許容できるものか計りきれず傷を追わせ、
結果として死においやった訳ですから、
どういう内容が含まれていたか、
どういう文脈たったかが明確でないので
不確定要素が多すぎ、断定困難ですが、
明らかな暴行行為は認められると思いますし、
指導下で行われたのですから、
生徒側からの拒否は容易でなかったと推認可能でしょう。
結局、被害者側申し立てを100%受け入れた場合、
体罰は行われた、と 推定するのが
妥当性が高い結論だと思います。
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