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京都府亀岡市で無免許運転の自動車が集団登校の列に突っ込み、生徒と保護者が死傷した事故の判決が報じられている。無免許運転であったが車を運転する技能があったので未熟運転致死傷罪に該当しない、したがって危険運転致死傷罪は適用されないとのことである。法律の専門家もマスコミも運転免許制度について、きちんと分かっているのか疑問に思う!。
運転免許は運転する技能が一定レベルであること+道交法など関連法律や運転時の心構えなどを習得する、いわゆる学科試験の結果の両方が求められている。いくら運転テクニックが上手でも道交法など知らないことは未熟運転者ではないのか?
誰も、このことを指摘しないのが不思議でならない。皆さんは、どう思われますか?

A 回答 (2件)

亀岡の事故が危険運転致死傷罪に該当しないのなら


所詮法律は人が作ったものですから、
法律を変えるべきだと思いますが、
こういう声が、大きくならないと政治家は動きません。
政治家がその気になれば、法案をすぐに通して
施行することが出来るはずですので政治家選びが大事ですね。

ストーカー対策法だったと思いますが、メールでの脅迫は該当しない?等
何かの穴があったように思います。

また法治国家であるのですから、法律に縛られて・守られて生活していますが、
憲法を始め、現実に即していない穴が多い法律を後生大事にするより
法律の穴を埋めていくことが重要だと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね!「法律は人が作ったもの」ですから絶対的真実は存在しない、その時々の状況で変化していくもの・・・わが意を得たり!です。有難うございました。

お礼日時:2013/02/21 16:08

刑法の該当条文を添付する(長いので抜粋)



(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又は##その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ##、よって人を死傷させた者も、同様とする。


## ~ ## で囲った部分が該当する箇所だが、どこにも免許の有無とは記載されていないし道交法の知識がないモノと言った記載もない

彼は、一晩中(或いはそれ以上)運転することが出来たという事は、進行を制御する技能はあったと解釈する以外に解釈の余地がない
『未熟運転』というのは違法行為のパターンを現した分類名でしかないので、条文によらず分類名で断罪しちゃいかん

法治国家というのはそう言うモノ

法律じゃなくて、一時の感情で刑罰が決まるようでは某独裁国家と同じレベルに落ちることになる

そう思うけど

この回答への補足

NO.1さんは法律の専門家でしょうか?そう、受け止められたら私の文章に誤解される表現があったのでしょう。ご指摘の「法律じゃなくて、一時の感情で刑罰が決まるようでは某独裁国家と同じレベルに落ちることになる」・・・法治国家を否定しているものでもないし、中世ヨーロッパで行われていた「魔女狩り」的な発想でないことをお分かりいただきたい。

補足日時:2013/02/20 17:43
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/02/21 16:05

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