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「懸賞広告者はその指定した行為を完了する者がない間は、懸賞広告を行った方法と同一の方法でその懸賞広告を撤回することができる。(民法530条1項本文)」

とありますが、ここでいう「懸賞広告を行った方法と同一の方法」とは、
例えば具体的には、どのようなことをいい、またどのような場合に当てはまらないでしょうか?
特に、当てはまらない場合が知りたいです。

また「同一」とは、どのようなところまで同一性が求められるのでしょうか?

例えば、同じ場所での同じ表示方法(張り紙など)なら同一性があると判断しやすいですが、
張り紙などは複数枚張ることが通常ですし、その枚数分だけ表示場所がありますよね。
そのような場合に、一箇所だけに撤回の表示をすればOKなのか?などの疑問が沸きました。

また複数の方法で広告を出した(ブログ、ツイッター、張り紙、新聞広告など同時複数)場合、
どの程度の表示で撤回されたという状態になるかも疑問に思います。全ての方法で撤回の表示をしないといけないのかなどです。

どなたか教えてください。<m(__)m>

A 回答 (1件)

「飼い猫の行方がわかりません。

探し当て届けた方に3万円支払います。」
と言うチラシを近所の電柱に張り紙したとします。
その撤回は、届けを受けた後はできませんが、それまでならば撤回できます。
撤回の広告(この場合は電柱の張り紙)は、広告したときと同じ電柱の張り紙でないとならないです。(これが同一方法=同一広告です。)
しかし、どの電柱に広告したかわからなくなった場合は、近所の電柱でいいですが、撤回を知らずに届けられれは3万円は支払う必要があります。(それが同法同条2項です。)
また、撤回の方法は同一であることが原則です(同法同条1項)が、電柱に張り紙したものの撤回をブログなどでしてもいいですが、その場合も、その撤回のブログを知らず、探し当て届けた方には3万円支払う必要があります。(同法同条2項)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。<m(__)m>
分かりやすい回答をありがとうございます。

理解できたように思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/03/25 14:56

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