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全く疎いのでお恥ずかしいのですが、標記の確定申告にあたり、よくわからないので
どなたかご教示下さい。

2年ほど前に実父が亡くなり、土地と建物を実姉と持分2分の1で相続登記しました。
実姉(とその家族)はその家にそのまま1年弱暮らしましたが、別の場所に引っ越すことに
なり、土地と建物は売却し、売却金額(1000万円弱)を実姉と折半しました。

そこで、この譲渡所得に伴う確定申告において、3000万円特例が適用されるか、が分かりません。
具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが、私には適用されないのか、二人とも適用されるのか、されないのか。

ざっと読んだところでは、下記の適用条件は満たしていると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>具体的には、父没後もその家で暮らしたので、実姉の確定申告では適用されるが…


そのとおりです。
されます。

>私には適用されないのか
貴方の名義になってから、その家に住んでいなかったんですよね。
それなら、適用されません。
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