A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
良くは知りませんが、
確かに不法侵入ではないのでしょう。
器物は損だと、民事になるのかなぁ。
さすが日本の警察はすばらしい、
隣人トラブルで殺人事件がばんばん起こってるのに、
民事不介入を貫くとはw
そこでアドバイスです、
事件なら警察は動きますよ、事件なら。
事件が起きたらマスコミにも通報すると良いです、
もみ消されにくくなります。
No.2
- 回答日時:
『隣人から自宅窓カバーをゴルフクラブで壊されました。
』これが事実なら器物損壊でも刑事罰です。告訴可能ですし、取り合わなかった警官の怠慢です。この点も訴える余地ありです。回答ありがとうございます。自宅に来た刑事さんからこれでは起訴できないし、とか言われて、壊しているのを目撃しているのに、断定できないと言われ納得できずにいました。被害届を出してみます。
No.3
- 回答日時:
"境界の塀から身を乗り出しての損壊なので住居侵入にあたらないのでといわれます"
↑
これについては、学説に争いがありますが、
全部入らないと、侵入にはならない、とする
説が有力です。
判例は見当たりませんでした。
ただ、行為者の意図によっては未遂になり得ます。
”自宅窓カバーをゴルフクラブで壊されました”
↑
これは器物損壊、構造によっては建造物損壊に
なります。
1,小さな事件だと、警察は相手にしてくれない
場合があります。
被害届や告訴状を出しても受理しない場合も
あります。
弁護士を通すと、受理されやすくなります。
2,刑事で駄目なら、民事はいかがですか。
壊されたモノがあるなら、損害賠償請求が
可能です。
★参考
告訴状不受理の場合
•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。
•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。
•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)
•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。
•都道府県公安委員会に通報する。
•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。
詳しい回答をありがとうございました。執拗な嫌がらせが続き我慢も限界 に近く、自分自身がキレそうです。警察はあてにならないし、色々と方法があることを知り落ち着けました。
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