プロが教えるわが家の防犯対策術!

すごく非常識なのですが、
転居届は引越しして二週間以内なんですよね?
新居の契約の前に転居届けを提出すると、
今すんでいる所はすめないのでしょうか? 

A 回答 (6件)

 転出届はその市区町村から他の市区町村に住みますという届出。

転入届とは他市区町村からその市区町村に住みましたという届出。転居届は今住んでいる市区町村内で住所を変更しましたという届出です。
 転出届については「あらかじめ」、転入届、転居届については「住み始めてから14日以内」が住民基本台帳法に定められています。あくまでこのお届けは実際の事実に添ったかたちでのお届けでなくてはなりません。転出、転入、転居といった住民異動届を出したからといって、実際の居住空間の制限がかけられることはありえません。
 ただ、新居の契約前に実際に住むことは賃貸借契約でも売買契約でも実際には出来ないと思われますので、転入届と転居届のお届けは出来ません。お届けになられた場合には虚偽の届出になると思われますので、最高で5万円の過料の対象となります。
    • good
    • 4

恐らくもう問題は解決されたかもしれませんが


後学の為に一応お邪魔させていただいて・・・。

単純な話をすれば、住民登録をしている所を
「住所」と呼びます。
住民登録をせずに何らかの理由で一時的に
居住している所を「居所」ないしは「一時滞在地」
として、認めることも出来ます。
例えば、出生届や死亡届など、一時滞在地を
管轄する役所でも届け出ることは可能です。

つまり、役所に登録をした住民登録地によって
確実に役所から来る通知やお知らせなどによって
連絡がとれるという状況を維持してさえいれば
他に仮住まいがあろうとなかろうと問題は
ないんですよ。

なので、逆に注意。
転入届と転居届の異動日は必ず届出日よりも
前にして下さい。「予定転入」「予定転居」
ということはあり得ないんです。
    • good
    • 3

法律的な届け出可能期間は、


「転居(市内での異動)」と「転入(新しくその市に住み始める)は 実際に住み始めた日~2週間、「転出(他の市に出る)は、あらかじめ、となっています。

異動届をしてしまったからそこに住めない、ということはありませんが、法律的には上に書いたとおりなので、新居の契約(というか居住)前に新居の住所に住民登録をすることはできません。
    • good
    • 2

届けはあくまでも届けであり、許認可ではありません。



すめるかすめないか?ということであれば、すめます。
#私は今住んでいるところを、入居前に転入にしました。

転入日を将来の日付にできなかったので、転出日を(本来の引越し日よりも前に)して、届けました。

そしてその足で免許の書き換えをしました。
たまたま休めた日に役所めぐりをまとめたかったのでそういうことをやりました。

法的な問題は知りませんが、住めることは住めました。
    • good
    • 0

市営住宅に住んでいたときに


家を購入するためローンの契約をしたときに転居届けを出しました。
引っ越したのはその1ヶ月半後くらいです。
もちろん、そのときに引っ越すことを市役所の市営住宅を管理している課に伝えましたよ。
(○月○日に引っ越します、という風に)
賃貸契約の場合でしたらたしか遅くても1ヶ月前には伝えないとですよね。
住めなくはないのでしょうが、契約前というのはやはりおかしいのではないでしょうか。
引っ越すために新居の契約をするわけですから
早くても契約の時がよろしいのでは?
それとも契約前に届けを出さないといけないような事情がおありでしょうか?
それに早く出しすぎると役場からの手紙は全部新居へ配達されますから受け取れませんよね。
    • good
    • 0

細かい話ですが、「転居」と「転出」は住民基本台帳法上定義が異なります。

「転居」は同一市町村区域内での引越しで、引越後二週間以内に届け出ることになっています。一方、「転出」は他の市町村に出るケースで、転出先や転出予定日などをあらかじめ届け出ることになっています。

ご質問者の件がどちらかわかりませんが、新居が区域外で契約予定日時が既に決まっている場合は「転出届」を出せばよろしいかと思います。届を出しても現住所に住めなくなるわけではありません(転出予定先へ連絡がなされて転居予定日以降は新住所住民として取り扱われます)。

今お住みの市役所の住民課(市民の転入出担当課)に事情を話して確認されることをお勧めします。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!